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エロサイトに入会・・・。

お世話になります。 なんとも悲しい事態になってしまいました。 私は女なのですが、某サイトのメルマガの一番上に載ってる 女性向けサイトと触れ込みが書いてあるURLを クリックしました。 そこはエロサイトでしたが、2~3個下のボタンを 興味本位でつい押しちゃいました。 確かに、「利用規約をお読みの上・・・」とは書いてあったように思うのですが まさか、、、クリックした次の画面で 「入会登録が完了しました」と出るとは。 そして、個体識別番号(15桁の数字の次に携帯の会社や機種が入ってます)が出てまして、 3日以内に\24,000振り込んでくれと。 銀行口座が書いてあって、その後 私に与えられたIDが書いてあり、振込みは名前ではなくこの番号でと。 振込みの確認が出来ない場合は追加が¥30,000プラス 1日当り\1,000だそうで 個体識別番号から請求が出来ると書いてあります。 ビックリして画面を戻して、下のほうに行くと 確かに「利用規約」というボタンがあり 読んでみると、どれでも1個ボタンを押したら 「自動的に入会になります」と書いてあります。 60日間は見放題だとか。。。 それ以降、振込みがない場合は自動退会らしいのですが・・・ どうでしょうか。この\24,000は払うのが正しいのでしょうか。 その前に、この説明で解りますか。。。 宜しくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • ifuurin
  • ベストアンサー率43% (2060/4779)
回答No.2

 気前よく払込んでしまう者もいますが、多くは無視をすることで済ませていますから、あなたも同じように対応してください。※ 今後なにか届くような事があった場合は、「油断」をせずにご相談ください。   ▽ 不当請求に小額訴訟や支払督促などの新たな手口~裁判所を騙るケースも  http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/17/4686.html   ▽ 携帯各社、個人情報を入手したと偽るサイトについて警告  http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/20312.html

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質問者

お礼

回答いただき有難うございます。 ちょっとビックリしすぎて、ホントに振り込まなくても良いのかな。。。という不安が拭いきれてないですが 携帯会社からの警告の方に出てる例を見ると 私がさっき見たのと殆ど同じでした。 。。。振り込まなくても良さそうですね。 ちょっと怖いけど、頑張って様子を見ることにします。

その他の回答 (7)

回答No.8

私もワンクリック詐欺?に遭いました(笑)。 私はパソコンでしたが内容文はほぼ同じです。 既に期限は二日ほど過ぎましたが、何もありません。 登録や返信などしなければ何も問題無いと思い無視をしております。 お互い無視で行きましょう!

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質問者

お礼

パソコンの方が怖い気がしますが・・・、 今の所何もないのでしたらこのまま何もない事をお互い祈るしかないですよね。 がんばりましょうね。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年六月二十九日法律第九十五号) 第三条  民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。 上掲法律3条一により、「無効」(契約は無かった)ことになります。 しかし、下記リンク先中段以下、 (3)意図せずアクセスしてしまい、利用料金の請求を受けた場合、言われるがままに支払わないこと  「2.主な相談事例」で取り上げた事例の場合、契約の不成立や錯誤無効(民法第95条)となり、支払い義務はないものと思われます。  しかし、すべてのケースにおいて契約不成立や錯誤が成立するとは限りませんので、十分に確認することが必要です。居住地の無料法律相談や消費生活センター等にご相談ください。 とあります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/short_mail.html

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/short_mail.html
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質問者

お礼

確認の画面は出なかったんで、そんなのアリかよ~~って ホントにびっくりしました。 相手からは請求書もメールも1通も来てない段階ではありますが 本当に気持ち悪いです。 アドバイスありがとうございました。

noname#7650
noname#7650
回答No.6

経験者です。明け方寝ぼけて押してしまいました。多少興味があったことも否定しません。 15日前 同じ目に遭いました。 結論から言えば「無視」です。 連絡が来たのは約1週間だけです。 1日2-3回、別々の電話番号(メアド)で連絡が来ます。 電話機に登録しても無駄です。相手はいくつも電話機を使っています。 通常50000円のところ、3日以内に口座振込みすれば25000円に早期割引、ということでした。 ここで払ったら、こちらの身元がばれてしまい益々退会できなくなりそうです・・・・・。 近所のAUや、ボーダホンに聞いたら、基本的に無視してください。ということでした。

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質問者

お礼

hasne3さんは払ってないのですね。 今の所、メールも何も来てなくて 本当にアドレスなどの情報は漏れてないのかも知れないなぁ。。。 と思い始めてはいるのですが。 アドバイス有難うございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんにちわ,jixyoji-です(^-^)/ドモ。 SIZE-1さんが危惧する必要があるケースは詐欺業者が【少額訴訟】した場合裁判所から出廷命令がされるケースは無視してはいけません。ただ【少額訴訟】を詐欺業者がしてくるのは相手方も面が割れるのでそれで通報されたら即御用なので,余程の事でない限り無いと思われます。裁判所から出廷命令以外は全て無視で携帯のメールアドレスを変更しておけば大体問題はないですね。 「不当請求に小額訴訟や支払督促などの新たな手口~裁判所を騙るケースも」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/17/4686.html 上記以外のケースは全て無視で結構です。ついにこの種の架空請求詐欺に日弁連も動き出していますね。 「日弁連、「架空請求110番」を実施~実行犯の刑事告発も視野に」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/21/4707.html 「「架空請求110番」を実施」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/oshirase/oshirase040909.html 最近のあまりに多い架空請求詐欺の被害に国民生活センターが詐欺会社の名前を上位30社ランキングで公表しました。ご確認ください。 「架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuseikyu_list.html 個人情報漏洩に関しては下記過去ログを存分にご覧ください。 「個人情報はいったいどこから漏れるのか???」 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=924798 架空請求詐欺の対処法は下記過去ログ参照。とにかく無視ですね。 「携帯電話(出会い系サイト)の利用料金」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=737164 「出会い系サイト利用の法外請求」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=752066 あわせて下記もご覧ください。 「悪徳商法?マニアックス」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ 「悪質商法にご注意」 http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm 「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote.htm 「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm 最近はJCBやヤフーを語って個人情報を聞き出す偽メール【フィッシング詐欺】という新手の詐欺も急増しているようなのでご注意ください。 「急増する「フィッシング」メール詐欺、被害額は12億ドル」 http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/business/story/20040513106.html 「“フィッシング詐欺”にご注意」 http://allabout.co.jp/computer/netsecurity/closeup/CU20040426A/ 2004年9月17日の読売新聞夕刊にも大々的に記載されていましたが,シティバンクのニセHPへアクセスさせて情報を盗み出そうとする手口も横行しています。 「筆者の元に“偽シティバンク”からメール,あなたも釣られないように」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NCC/NEWS/20040823/148879/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

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質問者

お礼

半月くらい前に、プロバイダーの方から 「あなたの情報が漏洩してしまいました」という内容のメールが来ました。 名前・住所・電話番号・メールアドレスが漏れたというのです。 今なら、メールアドレスは無料で変更して良いですよという内容なのですが 今のところ、URLのクリックはしてません。 これも危ないのでしょうか。。。 色々教えて下さって有難うございました。

回答No.4

固体識別番号について http://dondyzm.hp.infoseek.co.jp/TMCR/primarySwindle.htm 以前した回答 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=923182 同様のケースについての質問は教えてGOOではたくさん出されてますが、結局は無視あるのみということです。

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質問者

お礼

回答いただき有難うございます。 参考のURL見せて頂き、段々安心してきました。 確認の意味も含めて、明日ドコモに相談してみようと思います。 きっと、こういう相談って多いんでしょうね。

  • inony
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

昔のワンギリから今はワンクリックって言われる手口ですね。昨日ニュースで報道していました。質問文を拝見しますと、まず、SIZE-1さんが利用規約を読んで理解した上で入会したという意思表示であれば払わなければいけませんが、つい興味本位で・・ということなのでおそらく大丈夫だと思われます。 大丈夫だからといって無視するのもよくありません。一応、警察に正直に届出することをお勧めします。恥ずかしいでしょうが、24000円だけでなくそれ以上のことを強要されると可能性もないとはいいきれませんので、よく周りの意見を聞いて判断してください。

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質問者

お礼

そうですね。。。#1さんや#2さんの回答を読む限り、私の情報は漏れてないようなので そうだとしたら、無視しても「それ以上の」額を払う事態になるのかな? と考えるのですが。どうなんだろう。 明日にでも、ドコモに相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • Hiro-PaPa
  • ベストアンサー率30% (58/193)
回答No.1

個体番号は適当な数字です。 機種とかは、識別できると思います。 基本的には、払わなくていい事です。 一度払うと、今後何回も請求きちゃいますよ。 今のままでしたら、個人情報は相手に知られてないので そのまま放置しておきましょう。

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質問者

お礼

回答いただき有難うございます。 個体識別番号で個人情報がわかるなら 機種変しようか。。。と考えたりしてました。 確かに、会員登録完了したわりにはメール1通来ないのは ちょっと不思議な気がしてますが。。。 ホントに私の個人情報は相手にはわかってないのですね?

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