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教育資金は贈与になるか?

子供が医学部等に入った場合、親は教育費という送金理由で年に300万を数回に渡り送金した場合、子供は確定申告をし、仮に親が死亡した場合、年に110万以上の送金は贈与税、相続税の対象になりますか? 教育費も贈与になるとかならないとか混乱しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

教育資金は親子間であれば、贈与税は掛かりません。 例えば、医学部に入り、親元を離れアパートから大学に通う場合、 授業料等で200万、生活費で100万であれば、300万を送金したとしても問題ありません。仮に500万を送金すれば200万は贈与税の対象になります。但し現実的には、そこまで細かく裁定はしないでしょう。

sundiego
質問者

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回答No.4

教育資金非課税贈与制度を使えば、1,500万円までが非課税になるという特例があります。 教育資金非課税贈与制度は「親から子へ」「祖父母から孫へ」など直系尊属から直系卑属に対して教育資金が一括贈与された場合に、1,500万円までが非課税になるという特例です。 受贈者は0歳から30歳までで、贈与を受けた年の前年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 この特例を使うには、金融機関に口座を開設しなければなりません。その口座に資金を一括入金し、必要に応じて引き出すという仕組みになっているためです。 その流れとしては以下のとおりです。 1. 贈与者(祖父母・親)と受贈者(孫・子)の間で贈与契約書を交わす 2. 受贈者が任意の金融機関で「教育資金口座」を開設する(開設の際には贈与契約書や本人確認書類、戸籍謄本などが必要です。 また、税務署には金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を提出します) 3. 開設した口座に贈与者が教育資金を振り込む この制度に設定されている非課税枠は、「1,500万円」までです。ただし、この枠は「学校など」に対して直接支払われるお金に対しての適用です。 なお学校などとは学校教育法上の幼稚園・小中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校・高等専門学校・大学・大学院・専修学校などのことをいいます。 学校など以外に使えるものとしては、塾や習い事の費用があります。ただし、その場合の非課税枠は500万円までとなります。

sundiego
質問者

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ありがとう御座いました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18245)
回答No.3

教育費という名目であっても,使われておらず預金として残っているのなら贈与税の対象です。3年以内に親が死亡すれば相続税の対象です。

sundiego
質問者

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ありがとう御座いました

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

親は扶養義務者なので学費、下宿などの家賃、食費は非課税です 親が死亡しても祖父母が扶養義務者になれば非課税です

sundiego
質問者

お礼

ありがとう御座いました

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