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贈与について

平成21年に住宅資金で親から2,300万を頂きました。(返金は不要) 当年の確定申告にて、610万(非課税500万+110万)の贈与税を申告しましたが、それっきりになってます。 残金1,690万をどうしたらよいですか? 贈与税がかからないようにしたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「親」が父親なのか母親なのかどちらでしょう。父からのものとして述べます。 また住宅は誰がいくらで取得されたのでしょうか。「子」が取得したとして、仮に4、000万円で取得したとして述べます。 すると、資金の出処内訳は下記のようになります。 子が父から住宅取得資金の贈与を受けた額  610万円 父のお金  1、690万円 子の自己資金(ローン借入金を含む) 1、700万円 贈与税の申告書に、父からの現金1、690万円を記載してないというなら、住宅の持分について、4、000万円分の1、690万円が父のものとして所有権登記されていれば問題はありません。 父は、父の金1、690円を出して住宅(土地建物)を買ったというだけの話です。 購入された住宅の所有権登記が子単独になっているとすると 1 1、690万円は「贈与税の申告洩れ」として、税務署に提出した贈与税の修正申告書を提出する(※)。 2 住宅の所有権登記を正当なものにする。 上記の二つの方法があります。 つまり「子の単独所有にしてしまったが、実は1、690万円分は父の所有物である」という登記に直すわけです。 これは、登記の錯誤で可能です。 ひどく不思議に思うこと。 申告時に、住宅取得資金の内訳を記載していると思います。 610万円については贈与を受けたとして記載したわけです。 1、690万円については「自己資金」となさったのでしょうか。 ローン借入額があったなら、その後のローン控除の関係で計数が違ってきてしまう気がします。 「それっきりになってる」とのことですが、計数をみると解るようなものは税務署でも「なんでしょね?」と尋ねてきてると存じます。そのようなお尋ねもなかったというわけですね。 上に提案をしておきながら変ですが「当初の贈与税申告書を見ないとなんとも言えない」ところです。 どうしても気になるようでしたら、税理士に相談されるのがベストだと存じます。 ※ 贈与額を追加するのですから、絶対に追徴税額がでます。 追徴税額が出る場合は「修正申告」です。 他回答にある「更正の請求」は納税額が減少する場合のものです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>残金1,690万をどうしたらよいですか? 贈与税の申告をします。 >贈与税がかからないようにしたいです。 無理です。 どうやってもかかります。 延滞税もかかりますね。 税務署から指摘される前に、申告したほうがいいでしょう。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>当年の確定申告にて、610万(非課税500万+110万)の贈与税を申告しましたが、それっきりになってます。 >残金1,690万をどうしたらよいですか? 2300万の贈与を受けて、住宅資金の特例600万と暦年課税の110万の非課税枠を使い、 1690万円について、贈与税を納税する確定申告、および、贈与税の納付をしなくてなりませんでした。 間違いに気づいたなら、更正の申告をして納税が必要です。 まだ、時効にはなっていません。

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