tak_tsutu の回答履歴

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  • 一般先取特権と第三者

     一般先取特権において、債務者の総財産のうち不動産につき先取特権を取得した場合、当該不動産が第三者に譲渡された場合、先取特権者は第三者に登記なしで対抗できるのでしょうか?  私は、一般先取特権は公示の不要な物権である以上、たとえ先に先取特権の登記を備えていなくても、第三者に対抗可能なのではないかと考えています。第三者が所有権登記をしていようがいまいがです。つまり、177条の問題ではあるが、先に先取特権が完全に成立していると思うのです。  ご教授お願いします。

  • 専属管轄裁判所と専属的合意管轄裁判所の違い

    契約書で出てくる裁判所についての質問です。 ある会社と「守秘義務契約書」と「業務委託契約書」を同時に結ぶのに 守秘義務契約書では管轄裁判所の条文が 「~一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする」 とあり、業務委託契約書の方は 「~紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」 とあります。 この、「専属管轄裁判所」と「専属的合意管轄裁判所」の違いは何でしょうか。 合意が入るだけで意味が変わってくるのでしょうか。 ちなみにこちらの会社は名古屋、向こうは東京です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 制限行為能力者が無権利者であった場合即時取得は?

    未成年者が他人所有の動産を誰かに譲渡したのちに、制限行為能力者であることを理由に売買契約を取り消したとします。 この場合、即時取得の適用はあるのでしょうか?

  • 横領の法的な根拠って?(本人訴訟で困ってます)

    本人訴訟を始めた者です。 慣れない事なので誰か教えて下さい。 訴訟の内容は以下の様なものです。 既に退社した元取締役の横領が8年後に会社の内部調査で発覚した。 パソコンの売掛金データーを削除して集金したお金を600万円程使い込んでいた。 この場合、横領の事実を知ってから3年の間は民事で損害賠償を請求できると思って、訴状を作成して裁判所に提出しました。 訴状も上記の様なシンプルな書き方でした。 すると裁判所から訴状の補正をしなさいと連絡がありました。 その内容は、横領で訴える法的な根拠を、例えば民法の何条によって訴えるとの様に補正しなさいとの事でした。 訴状の補正書を書くつもりですが、この「横領で訴える法的な根拠、例えば民法の何条」でみたいな書き方が良く分かりません。 私は単純に漠然と業務上横領と思っていたのですが・・・。 どなたか親切な方、教えて下さい。

  • 自分で退任登記を行うことは可能でしょうか?

    私はあるIT企業の代表取締役なのですが、業績悪化など諸般の都合によりここ半年以上無給で働いているような状況のため、辞職して他の企業に従業員として転職しようと考えています。 この企業は前職の時の取締役にも出資してもらい取締役になってもらっているため、私は頭が上がりません。とはいえこのままの状態で居るわけにもいかないため、辞任をしてこの二人に後を任せるつもりでいます。 辞任自体は辞任届を出せばいい(たとえば明日の日付で)ことはわかりましたが、仮に明日の日付で辞任届を電子メールで提出し、明後日に法務局に原本と共に行って自分で退任登記をやるなんていうことは可能でしょうか? またその場合、何が必要となりますか? いちおう履歴事項全部証明書というものの原本を1部だけ持ってます。

  • 横領の法的な根拠って?(本人訴訟で困ってます)

    本人訴訟を始めた者です。 慣れない事なので誰か教えて下さい。 訴訟の内容は以下の様なものです。 既に退社した元取締役の横領が8年後に会社の内部調査で発覚した。 パソコンの売掛金データーを削除して集金したお金を600万円程使い込んでいた。 この場合、横領の事実を知ってから3年の間は民事で損害賠償を請求できると思って、訴状を作成して裁判所に提出しました。 訴状も上記の様なシンプルな書き方でした。 すると裁判所から訴状の補正をしなさいと連絡がありました。 その内容は、横領で訴える法的な根拠を、例えば民法の何条によって訴えるとの様に補正しなさいとの事でした。 訴状の補正書を書くつもりですが、この「横領で訴える法的な根拠、例えば民法の何条」でみたいな書き方が良く分かりません。 私は単純に漠然と業務上横領と思っていたのですが・・・。 どなたか親切な方、教えて下さい。

  • 株主が会社を潰しにかかっている事は違法では?

    当社の主力顧客は、当社の30%の株を持っている株主です。 この顧客(株主)が、意図的に仕事を減らし当社を倒産に追い込もうとしているのですが、これは違法では無いのでしょうか? 当然一般の顧客であれば、問題のない普通の事かもしれませんが、株主としてこのような事を行っても法律的には問題ないのでしょうか? ちなみに、社長が不正を行いその顧客から見放された状態ですが、社長は逃げて会社にはいない状況で、残った取締役と従業員でなんとか立て直しを行いたいと頑張っているところですので、アドバイスいただけると助かります。

  • ビジ法問題で「所有権の移転」について

    下記の4つの内容が適切か適切じゃないか、という問題でした。 そのひとつに、 「XはAからパソコンを買い受ける旨の売買契約を締結したが、Aは所有者Yからパソコンを借りているだけであった。しかし、XはAがパソコンの所有者であると信じており、また、そう信じることにつき、過失もなかった」 とありました。 正解はこの文章こそが「適切である」だったのですが、 私にとっては、 「???」でした。 質問のあとに、 →だから、Xはパソコンの所有権を主張できる。 or →しかし、パソコンはAのものではなかったのでXは所有権を主張できない。 のどちらでも付けたしできるような問題だと思い、「これは問題ミス??」とすら思ってしまいました。 法律の問題に、隠れている言葉の意味を理解する必要はないのでしょうか? これはいわゆる「ひっかけ問題」なのでしょうか? 答えには 「Aは無権利者であるため、本来Xはパソコンの所有権を取得できない。しかし、XはAが権利者であると信じており、またそう信じるのに過失もないので、パソコンの所有権を即時取得することができる。よって、XはYに対してパソコンの所有権を主張することができる」 とありました。 ますますわからなくなりました。 上記のように過失がない場合、契約した内容は成立するということは理解できますが、問題の書かれている意味がまったく意図がわかりませんでした。 ひっかけ問題という事で納得すればいいだけでしょうか? それとも、こういった書き方はよくあることなんでしょうか… どなたか、ご意見頂ければと思います。

  • 相続人と相続割合について

    相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・

  • 離婚協議にあたり公正証書の作成

    嫁の不貞行為が原因で離婚することになりました。そこでhttp://www.katuyo.com/71.htmlを参考にして公正証書(下書き)を以下のように作成したいと考えております。 嫁は再婚で前の旦那との子供がいますが、私との間には子供はおりません。現在はアパート暮らしの為、預金以外の資産はありませんが私と母親の共有の土地建物(母が住んでいる自宅)はあります。 預金は嫁名義と子供名義の預金はありますが、私個人の預金は殆どありません。それぞれの預金は毎月10万弱の余剰金?の中から嫁が自分の小遣いと預金に回していました。嫁はたまにバイトをしていましたが基本的には専業主婦で収入は殆どありません。 以下、公正証書(下書き) 夫○○を甲、妻△△を乙とし、両名は今回協議の上離婚することを合意し、その届出にあたって次のとおり契約した。 第1条 本件離婚に対し甲及び乙の預金その他資産について財産分与は行わない事とする。 第2条 乙は甲に対し、慰謝料とし乙名義の車を譲渡し、平成20年○月○日までに名義変更手続きを行う。 但し、名義変更費用等は甲が負担する 第3条 甲は、第2条記載の債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 第4条 甲と乙は、本日、社会保険庁長官に対し当事者間の別紙記載の情報に係る対象期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を50パーセントとする旨合意する。 第5条 甲及び乙は、以後相手方に対し、本契約書記載以外の金銭的要求その他相手方の迷惑となるような一切の行為をしないことを相互に確認した。 以上とします。 1条については嫁・子供名義の預金はそのままと言う意味です。 2条については嫁の名義になっている車で、金融機関等での借り入れはありませんが、嫁の母親にお金を借りた為毎月返済はしております。離婚後は嫁と義母の話し合いによるとは思いますが、嫁が返済していくものと思います。 5条についてですが、嫁の不倫相手に対しても慰謝料の請求を行いたいと思っておりますが何か問題になることがあるのでしょうか? 以上についてアドバイスを頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 離婚協議にあたり公正証書の作成

    嫁の不貞行為が原因で離婚することになりました。そこでhttp://www.katuyo.com/71.htmlを参考にして公正証書(下書き)を以下のように作成したいと考えております。 嫁は再婚で前の旦那との子供がいますが、私との間には子供はおりません。現在はアパート暮らしの為、預金以外の資産はありませんが私と母親の共有の土地建物(母が住んでいる自宅)はあります。 預金は嫁名義と子供名義の預金はありますが、私個人の預金は殆どありません。それぞれの預金は毎月10万弱の余剰金?の中から嫁が自分の小遣いと預金に回していました。嫁はたまにバイトをしていましたが基本的には専業主婦で収入は殆どありません。 以下、公正証書(下書き) 夫○○を甲、妻△△を乙とし、両名は今回協議の上離婚することを合意し、その届出にあたって次のとおり契約した。 第1条 本件離婚に対し甲及び乙の預金その他資産について財産分与は行わない事とする。 第2条 乙は甲に対し、慰謝料とし乙名義の車を譲渡し、平成20年○月○日までに名義変更手続きを行う。 但し、名義変更費用等は甲が負担する 第3条 甲は、第2条記載の債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 第4条 甲と乙は、本日、社会保険庁長官に対し当事者間の別紙記載の情報に係る対象期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を50パーセントとする旨合意する。 第5条 甲及び乙は、以後相手方に対し、本契約書記載以外の金銭的要求その他相手方の迷惑となるような一切の行為をしないことを相互に確認した。 以上とします。 1条については嫁・子供名義の預金はそのままと言う意味です。 2条については嫁の名義になっている車で、金融機関等での借り入れはありませんが、嫁の母親にお金を借りた為毎月返済はしております。離婚後は嫁と義母の話し合いによるとは思いますが、嫁が返済していくものと思います。 5条についてですが、嫁の不倫相手に対しても慰謝料の請求を行いたいと思っておりますが何か問題になることがあるのでしょうか? 以上についてアドバイスを頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • アマゾン注文品が、解約されてしまった……

    アマゾン(amazon.co.jp)で 注文した書籍が、いつまでたっても送られて来ず、3ヶ月くらいたってから、「入手できないことが判明しました。申し訳ありません」との旨で、向こうから キャンセル されてしまいました。 予想外だったのでかなりショックでしたが、この種の解約の処理のしかた(私には何の落ち度も無い)は、ごく普通のケースとして民法的に「あり」なんでしょうか。 些細な疑問ですが、ご意見・解説をお待ちしています。

  • 債権者からの取り立て

    私が住んでいるマンションの所有者兼管理者が破綻して第三債務者の立場で家賃を債権者から差押えられています。 第三債務者って債権者と債務者の間の紛争に巻き込まれることはない、と認識していたのですが…。 債権者からの取り立てが激しいので困っています。 ウチだけではなく同じマンションの住人の方も一方的に文句の電話、しつこい催促に精神的に参っている状態です。 こういうことってよくあることなんでしょうか?債権者にそこまでする権限ってあるのですか?(´;ω;`) 複数の債権者から差押え命令が送達されてきているのですが、債権者A曰く「他の債権者からの差押え命令は受け取るな」とのこと。しかしこんな債権者Aの言うことは信用できず、他の債権者からの差押え命令をうけとり、供託をすることにしました。それが気に入らなかったのか「供託の手続きはまだか。」「お宅が裏切って供託するから―――以下文句のため省略」「供託したら供託番号さっさと教えろ」少し連絡が遅れると「供託番号教えるゆーたんちゃうんかい!」とブチギレ。今月末に引っ越す旨を伝えると「それならば退去することを証明するために、債務者(所有者兼管理会社です)に内容証明郵便で解約の通知書を送ったら、その謄本をFAXしてこい」等々…。 債権者がここまでする権限ってあるのですか?大体、解約することをわざわざ債権者に伝える義務なんかありませんよね? どこかに相談したほうがいいんでしょうか…。もしウチに押し掛けにでもこられたら警察を呼ぼうと思っています…

  • 保証人の破産宣告

    例えば、AがBにお金を貸していて、Bが物上保証(B所有の不動産)で、Cが人的保証人です。 一方で、AはCにもお金を貸していますが、C所有の不動産はないです。 そこで、Cが破産した場合に、AはB所有の不動産の抵当権実行はできるでしようか。 現在では、BのAに対する返済期日は未到来です。 私は、AのBに対する貸金と、AのCに対する貸金と違うわけですから、Cが破産しても、Bに対する強制執行はできない気がします。 しかし、Aからみれば、保証人が破産したのでは、信用は失墜し、Bに対する貸金の期限の利益も喪失し、Bに対する抵当権実行も許される気もします。 いかがでしようか、よろしくお願い致します。

  • 扶養義務について

    血縁関係にない母親の扶養義務について教えてください。 小学生のときに再婚した母親ですが、養子縁組はしていません。 父親は他界していますが、その時に財産をすべて相続しました。 兄弟は、他に姉と妹がいます。妹は母親と血縁関係です 自営業が倒産して生活が苦しいのですが、私は法律で言う 母親の扶養義務者になるのでしょうか

  • 不動産の遺産分割

    土地とその土地上の建物を子供2人(A,Bとします)で相続することになったのですが、土地はA,建物はBと相続登記しようかと考えているのですが、この場合に、もしAが他人に土地を売ってしまったとき、その上に住んでいるBはその建物に住んでいられるのでしょうか? 事前にAとBでなにか契約を結んでおく必要があるのでしょうか?

  • 子供がいない場合、私の預金は・・

    こんにちは。よろしくお願いします。 私は結婚していますが、子供はいません。 順番からいうと(?)主人が先に亡くなるとして、その後で私が死んだ時 私名義の預金などは誰に渡るのでしょうか? 主人には義理の妹(子供二人)いて、私には姉(子供二人)がいます。

  • 相続について何もわからないので教えてください

    相続について全く知識がないので教えてください。 先日、父親が他界しました。母はすでに他界しています。兄弟は兄と 私のみです。父親の両親(私の祖父母)は健在で父と生活を共にしていました。 5年前兄と父は二世帯住宅を建築し、その二世帯住宅で父と祖父母と兄夫婦で生活してます。 土地は祖父名義です。ローンは半分ずつ兄と父と折半だったようです。 私は、父親と生活を共にはしていなかったし、相続財産もどれくらいあるのかわかりませんが、 父が生前加入していた保険が3000万ほどあり、契約者も被保険者も父名義で受取人を兄に していたことは父から聞かされていました。 生前、父が「生命保険は兄弟でわけるように」とは言ってましたが、色々調べたところ、 これは兄が受取人なので私には受け取る権利のないものだと承知しております。 ただ、このたび、兄が「二世帯住宅を建てたが、収入が父より多かったため 家の名義も団信保険も自分の名義になっている。 生命保険は二人でわけるように言われていたが、一応わける必要のないものだし、 本来ならば二人でわけるべきかもしれないが、 団信保険も父が死亡しても入らないのでその住宅ローンにあてたいと思う。 父には他にも借金があるし、自分は家も父の借金の担保に入っていたので 相続して借金を返し残りをローンの返済に充てたいが、 お前は相続するものが借金しかないことになるので放棄したほうがいい」といわれました。 本当に知識がなくよくわからないのですが、兄から「印鑑証明と戸籍抄本を7通もってきてくれ」と先日言われ、 何に使うかと何度聞いても、 「父の生前の銀行のローンをとりあえず相続してほしいと銀行から言われているのでその手続きに使いたい。 その他にも色々な手続きがあるから」としか言いません。死亡して10日で財産放棄するかも決めていないのに、 銀行のローンのみ相続とかってありえるのでしょうか? 財産放棄をするように言われていたのに、そういう手続きは先にしなければならないのでしょうか? 詳しい説明を求めても説明してくれない兄に対し、不信感をもってしまいました。 しかし、私は全くの無知ですので、兄は正当な要求をしているだけかもしれないと思い質問しました。 兄の言っている事を信じて言うとおりにしていてもいいものでしょうか?私は、どう対応するのが良いのでしょうか?

  • 判決主文の解釈

    土地の境界で隣接地の所有者ともめました。発端は約40年前に行った地籍調査の際に、境界確認をして杭を打った位置と公図が違ってしまったのが原因でした。約30年前に相手方と話をし杭を打った位置に新たにコンクリートの杭を打ちました。しかしその時は公図の訂正までは出来ませんでした。このまま放置したままでは、後々問題が残ると思い再度相手方に公図訂正の協力を求めましたが、応じてもらえず、仕方なく裁判を起こしました。こちらの請求は、土地の所有権の確認と公図作成時に間違ったのだから訂正して移転登記せよ。もう一つは予備的に時効取得を理由に移転登記をせよというものでした。判決は時効取得のみ認められ、被告に対して「時効取得を認め移転登記をせよ」となっています。この「移転登記をせよ」という言葉ですが、こちらの弁護士に確認したところ、「移転登記せよ」となっているが、実際には「移転登記に協力しなさい」と言う意味だといいます。したがって移転登記にかかる費用や測量などのお膳立てはこちらが持つべきだといいます。しかし私にはこの解釈がどうしても納得できません。こちらの弁護士を疑うわけではありませんが、本当に協力しなさいという意味合いなのでしょうか。

  • 本人が無権代理人を相続した場合

    本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認拒絶権とともに117条責任を負いますよね?このとき、追認拒絶されてしまうともう117条責任が主張できなくなるのですか?? また、本来の履行が不動産の引渡しであった場合、117条責任としては、その引渡しを拒めるそうですが、では117条責任として損害賠償を求められたら、本来の履行が不動産の引渡しであっても拒めませんよね。