takatozu の回答履歴

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  • 道路にころがってしまったボール

    中学校からの帰宅途中、私物のサッカーボールを持ち帰る際、壁にあてたボールが道路へころがりでてしまい、信号で停車中のドライバーが激怒して、こどもの首をかなり強く(跡が残るくらい)しめたり股間をけったりされました。 学校の近くで起きたので、後日全校生徒宛に子供たちが社会ルールに反することをしたので、ドライバーが激怒するのも当然だという文書が配られたのですが、なんだか府に落ちず、校長先生にお話すると「法律違反をしたのはお子さんたちですよ。なんでも原因をつくった方が悪いですから。」と言われました。 当事者としては納得いかないですが、他の方のご意見もお聞きしたいのでお願いします。

  • 活はまちの読み方

    おすし屋さんに行くと「活はまち」「活かつお」などよく「活」のつくねたがありますが、読み方が分からず注文出来ません。 なんと読むのでしょう。誰か教えてください!

  • どうして左手薬指で指印?

    先日、自宅駐輪スペースにおいてあった主人の自転車が盗まれました。 交番に被害届を出しにいったのですが・・・ おまわりさんが書き間違えた箇所や、自分の署名の横の印などの部分に指印を押しました。(訂正印や印鑑の代わりに) 「左の薬指でお願いしますね。」と言われたとおりに左手の薬指で指印を押したのですが、“左手の薬指”には何か意味はあるんですか? どうでもいいことだとは思ったのですが・・・ 押しやすい利き手(右)の人さし指じゃダメなのかな? 左手の薬指といったら、結婚指輪をする誓いの指? おまわりさんの気分次第? などと、気になってきてしまいました。 どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

  • 不法侵入の範囲

    こんにちは。切羽詰ってるわけではなく単なる興味というか疑問というか。 「不法侵入」という刑法上の罪がありますよね。あれは住居や店舗など建物だけが対象なのでしょうか。私有地に勝手に故意で入った場合に通報して捕まえてもらうことはできるのでしょうか。 なぜこんな疑問を持ったかというとこちらのカテゴリーでは「自分の土地に勝手に駐車・駐輪されて困っている」という質問が多いしそれで困っている人の気持ちもよくわかるので刑法でなんとかできないのか、と思ったのです。 勝手に駐車・駐輪した人もいつかは車や自転車を取りに戻りますよね。そのとき私有地に足を踏み入れるわけで、警察にあらかじめ張り込んでもらえば現行犯で逮捕できるのではないかと思ったのです。もちろん盗難車などは引き取りに来ないでしょうし、いつ戻ってくるかわからない人間を張り込んでくれるのかどうかわかりませんが。 確か前にビラ配りにマンションに入ったら捕まった、という事件があった気がします。政党関係のビラだったと思います。それは建物内だから捕まったのでしょうか。確かマンションの共同玄関を入ったあとの階段か廊下だったと思います。マンションの敷地ではあるけれどオープンな場所(エントランスの前とか)だったら捕まえられなかったのでしょうか。 興味本位の質問ですみません。刑法で対処できるなら悪質な無断駐車も減るんじゃないかなと思っただけです。よろしくお願いします。

  • 切符きらないの?

    昨日、ある交番の前でスピード違反・ノーヘル・信号無視などの取締りの 為かどうかは知りませんが警官が一人立っていました。 その交番は国道の交差点のすぐそばにあるのですが、信号待ちで停車して いる先頭の一台の車にその警官は近づいて行き、なにやら運転手に車の 窓越しに話しかけていました。 その時自分は対角線に位置する歩道を横断していたのですが、その位置から でもはっきりと確認できました。 運転手はシートベルトをしていませんでした。 私は脇目も振らず注視していましたが、車を然るべき所に止めさせ運転手を 車から降ろして交番の中に連れて行くものと思ってましたが、切符を切る ことはせず注意だけ・・。 この警官の行為はどうなんですか? 切符切らなくていいんですか? どうも納得いかないんですが。

  • 司法試験論文の問題集(刑法)・・・中止犯について

    昭和48年の刑法の過去問なのですが、「スタンダード100」(行為無価値第四版、141頁)についての質問です。 問題は、「甲は乙を毒殺しようと思い、毒入りの酒を飲ませたが、致死量には達していなかった。しかし、乙が苦しむ姿をみてかわいそうに思い医師丙のもとにつれていったら、丙の処置のミスにより死亡した」です。 「スタンダード100」の答案例によると、乙の死亡という結果が発生しているにもかかわらず、中止犯の成否が検討され、結局、甲が医師丙のもとに連れて行ったのは真摯な努力といえるから、中止犯の成立を認めています。 そもそも、結果が発生してしまった場合に、中止犯の成立の余地はあるのでしょうか?

  • この法律の意味がわかりません。

    軽犯罪法第一条 四  生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 意味がよくわかりません。日本にも東独みたいに不就労罪があるんですか?

  • 生まれてはじめての急な引越し

    主人の転勤で急な引越しになりそうなので困っています。 家族構成は4人(夫・私・3歳と1歳の子供)、身近に引越しなど手伝ってくれる人(じじ・ばばなど)はなし。 結婚したときは、夫が一人暮らしをしていたため正式な嫁入り道具などはなく、結婚生活を始めてから徐々に生活用品を買っていきました。私の身の回りのものも、実家と新居がそこまで離れていなかったため少しずつ持ってきたりして・・・。 転勤の辞令があってから次の社宅(借り上げの可能性があるので下見にもいかなくてはならないかも・・・)入居するまでは10日間ぐらいです。 そこで教えていただきたいのですが、 ・まず、引越しをするときに何からどうかたづけていいのか ・最後の数日間、生活するのにダンボールに入れてしまわずに残しておいたほうがいいものは? ・来年の春、幼稚園に入園予定の上の子の幼稚園を転勤してすぐに決めないといけないのですが、その幼稚園の良い・悪いなどの見極め方 ・転出、転入の手続きなどでまず早めにしておかないといけないものは? などなど書ききれないほど不安なことがだらけです。 きっと引越し業者などは会社に決められた業者でどのパック(らくらくパックなど)なども決められていると思います。 なんと言ってもはじめての本格的な引越し・・・。まだ転勤場所がどこかもわかっていないのに今からどきどきして寝ることができません。 今からでも少しずつ出来ることなどあれば教えてください!! よろしくお願いいたします。

  • 類推解釈と拡張解釈の違いについて

    類推解釈と拡張解釈の違いがよくわかりません。たとえば、公園に「この公園は犬を連れて入ってはいけません」という看板があった場合、類推解釈と拡張解釈ではそれぞれどういったことが事があてはまりますか??

  • 民法について

    民法で無効になる場合、90条・公序良俗違反、93条・心裡留保、95条・錯誤 以外で無効になる場合を具体例をつけて教えてください。

  • 法曹の先生方、刑事訴訟法を教えて下さい

    司法浪人生です。 刑事訴訟法の検面調書・裁面調書について教えて頂きたくて投稿しました。 予備校や受験生間の掲示板ではどうにもレスが付かないもので‥ 検面調書の要件について、供述不能(321条1項2号前段)の場合、判例は特信情況を不要としていますよね? 予備校の教科書等でもあまり触れられていないのですが、その趣旨は 「前段については、やむを得ず反対尋問の機会を与えることができない場合に真実発見の要請を優先させ 反対尋問権保障の要請を後退させる趣旨の規定。 そして、憲法37条2項は反対尋問権を保障する趣旨の規定であり、反対尋問権が保障されない証拠の証拠能力 を減ずる趣旨ではないため、これを証拠と認めても違憲ではない。」 という認識でよろしいのでしょうか? そうだとして、それこそどこを探しても全く触れられていないのですが、裁面調書の場合、判例の立場では どのような結論になるのでしょうか? 上記の理屈からすると、裁面調書の前段についてもこの趣旨は妥当するのではないのですか? 裁面調書が緩やかに伝聞証拠の例外とされる根拠は、宣誓・職権尋問等による反対尋問に代わる特信情況が 認められるから、とされてますが、どこを調べても前段と後段を区別せずに論じられています。 判例自体が少数派の立場だからあまり触れていないということもあるのでしょうか。 上記の理屈からは、1号前段に関しても職権尋問による特信性は考慮せず、真実の発見に重点を置いた上で 前段と後段を区別して解さなければ、判例の趣旨とは合致しないような気がするのですが‥ とにかく、どこを調べてもそこには言及されていませんし、少なくとも判例は無いようでした。 もちろん、前提としての私の理解がまったく見当違いなのかも知れませんけど‥ 受験政策的には判例の立場を理解したかったのですが‥ どなたかお解かりの方、宜しくお願い致します。

  • 民事?と刑事?の違い?罪の種類あれこれ

    近年、珍走団の騒音は、被害者が訴えなくても警察が見つければ捕まえることができるように法律が変わったとのこと。それは、珍走団の罪が民事から刑事に変わったということですか? それから、既婚者の浮気は法律違反だそうですが、配偶者が訴えなければ実質OKとすると、浮気は刑事じゃなくて民事ということですか? 赤の他人が正義感から、よその旦那の浮気を告発しても、意味無いですよね? 世の中にはいろいろな罪がありますが被害者がいなくても警察に捕まるのが刑事の罪で、被害者が訴えたときだけ捕まり、それ以外なら見過ごしOKが民事の罪ってことでしょうか? 民事=迷惑罪ってところ? スーパーで間違っておつりが多すぎたときに、気づいたけど黙って受け取るのは罪だそうですが、これを警察官に現行犯で見つかったら(故意なのが明らかだったら)、逮捕されますか? そして、もし、後日、店長が、「別にいいよ」と言ったら、無罪になるのですか? 用語の使い方がなっていないと思いますが、 当方、大人ですが、法律以前に、学校で社会科という教科を勉強した記憶がとても薄いので、知識的には中学生くらいと思ってください。 警察官はどのくらい、正義なことをしてくれてる(被害者不在でも、悪い奴を見つけたら取り締まる)のかなあという、もやっともやっとをすっきりしたいので、よろしくお願いします。 ついでに言うと、たとえば電車で悪質なキセルをして逃げた人がいたら、警察官は、その人を捕まえる権限はあるのでしょうか?

  • 法曹の先生方、刑事訴訟法を教えて下さい

    司法浪人生です。 刑事訴訟法の検面調書・裁面調書について教えて頂きたくて投稿しました。 予備校や受験生間の掲示板ではどうにもレスが付かないもので‥ 検面調書の要件について、供述不能(321条1項2号前段)の場合、判例は特信情況を不要としていますよね? 予備校の教科書等でもあまり触れられていないのですが、その趣旨は 「前段については、やむを得ず反対尋問の機会を与えることができない場合に真実発見の要請を優先させ 反対尋問権保障の要請を後退させる趣旨の規定。 そして、憲法37条2項は反対尋問権を保障する趣旨の規定であり、反対尋問権が保障されない証拠の証拠能力 を減ずる趣旨ではないため、これを証拠と認めても違憲ではない。」 という認識でよろしいのでしょうか? そうだとして、それこそどこを探しても全く触れられていないのですが、裁面調書の場合、判例の立場では どのような結論になるのでしょうか? 上記の理屈からすると、裁面調書の前段についてもこの趣旨は妥当するのではないのですか? 裁面調書が緩やかに伝聞証拠の例外とされる根拠は、宣誓・職権尋問等による反対尋問に代わる特信情況が 認められるから、とされてますが、どこを調べても前段と後段を区別せずに論じられています。 判例自体が少数派の立場だからあまり触れていないということもあるのでしょうか。 上記の理屈からは、1号前段に関しても職権尋問による特信性は考慮せず、真実の発見に重点を置いた上で 前段と後段を区別して解さなければ、判例の趣旨とは合致しないような気がするのですが‥ とにかく、どこを調べてもそこには言及されていませんし、少なくとも判例は無いようでした。 もちろん、前提としての私の理解がまったく見当違いなのかも知れませんけど‥ 受験政策的には判例の立場を理解したかったのですが‥ どなたかお解かりの方、宜しくお願い致します。

  • ごみを漁る人間を罰する法律は?

    ごみの分別が厳しい地域に住んでいます。 私の地区は、「厳しい」の度を越えており、当番の者が「プラスチックごみにバーコードのシール(可燃)が貼ってある」などと言い出す始末です。 清掃業者の方からクレームがくれば喜んで協力しますが、業者が来る前に、ミスを見つけ出そうと他人のごみを漁り回る輩を罰する法律はないのでしょうか? 市役所に相談しても生返事です。 名前や住所の書いてあるものはシュレッダーで破棄していますが、ごみがすべて覗き見されるのに耐えられません。 ご回答よろしくお願いします。

  • 高速道路上での取り締まり

    高速道路の上で、パトカーがねずみ取りをするために、 路側帯に停車してもいいのでしょうか。 高速道路上での停車は、取り締まりであっても その旨が分かるサイレンや赤色灯を動かしてないと いけないときいたことがあるのですが、法律上や 基本的な取り締まり方法としてどうなんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 刑事になりたいのですが

    刑事になるには刑事適任者試験に合格する必要があると聞きました。試験の内容と難易度を教えて頂きたいです。あと、高卒でも刑事適任者試験を受けることはできますか? 分かる方いましたら是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • いい法律の入門書をおしえてください。

    法学部一年生です。まだ本格的に法律の授業はありませんが、夏休みが終わってから始まります。なので休み中に法律の入門書を読みたいと思っています。いい入門書を教えてください。(法律入門だけに限らず、民法入門とか刑法入門とかでもいいです。) 好みとしては、図が多い本がいいです。 よろしくお願いします。

  • 訂正印について、法律に詳しい方教えてください

    文書訂正をするときは、次の様な手順を踏むと 学校で習いました。 (1)訂正箇所を二重線で消し、訂正印(文書を発行したときに使ったのと同じ印鑑で)を押す (2)訂正後に書き入れたい字句を、タテ書きなら右横に、横書きならすぐ上に書く (3)欄外に、削除○字、加入○字と、字数を書く。 さて、ここで質問です。 (1)同じぺージで何カ所も訂正するところがでた場合、 訂正印はその都度押すとしても、欄外に書く「削除○字、加入○字」という表記は、まとめて1回だけかけばいいのでしょうか? (つまり、「削除○字も加入○字」の○の部分には、数カ所分を合計した字数を入れればよいのでしょうか?) それとも、訂正するごとに「削除○字、加入○字」と書いていくべきでしょうか? 欄外に何個も この記載があると、どれがどの訂正の字数なんだかわからなくなりそうですが... (2)訂正印を押す回数は、1カ所(訂正した文字数にかかわらず)につき1回でよいのでしょうか? たとえば、「神奈川県」という4文字に二重線を引いた場合、訂正文字数は4ですが、訂正印は1個でよいのでしょうか? (3)訂正印を押す場所ですが、二重線を引いたところと、欄外の「削除○字、加入○字」のところと、2カ所押すべきでしょうか? それとも、二重線を引いたところに1回だけ押せばよいのでしょうか? インターネットやビジネス実務の本などで調べても、細かいところまでは説明がなく、どうしてもわかりません。どなたか法律に詳しい方、上記3点につき教えていただけますでしょうか? 何かの資料をご覧になってご回答下さった場合は、その出典もお知らせいただければとても助かります。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 自転車泥棒を逮捕できないって?

    先ほど、マンションの駐輪場に置いてあった 自転車が盗まれました。(鍵はかけてありました) 防犯ビデオに犯人が自転車を持って行くところは 写っていたのですが、 警察によると、鍵を壊した所が写っていないため 現行犯逮捕でないと捕まえられないそうです。 なんか、自転車を持っていかれたのよりも 犯行現場がちゃんと写っていないから 逮捕できないのが悔しいです。 だって、乗っていく所は写っているんですよ。 どう思いますか?

  • 訂正印について、法律に詳しい方教えてください

    文書訂正をするときは、次の様な手順を踏むと 学校で習いました。 (1)訂正箇所を二重線で消し、訂正印(文書を発行したときに使ったのと同じ印鑑で)を押す (2)訂正後に書き入れたい字句を、タテ書きなら右横に、横書きならすぐ上に書く (3)欄外に、削除○字、加入○字と、字数を書く。 さて、ここで質問です。 (1)同じぺージで何カ所も訂正するところがでた場合、 訂正印はその都度押すとしても、欄外に書く「削除○字、加入○字」という表記は、まとめて1回だけかけばいいのでしょうか? (つまり、「削除○字も加入○字」の○の部分には、数カ所分を合計した字数を入れればよいのでしょうか?) それとも、訂正するごとに「削除○字、加入○字」と書いていくべきでしょうか? 欄外に何個も この記載があると、どれがどの訂正の字数なんだかわからなくなりそうですが... (2)訂正印を押す回数は、1カ所(訂正した文字数にかかわらず)につき1回でよいのでしょうか? たとえば、「神奈川県」という4文字に二重線を引いた場合、訂正文字数は4ですが、訂正印は1個でよいのでしょうか? (3)訂正印を押す場所ですが、二重線を引いたところと、欄外の「削除○字、加入○字」のところと、2カ所押すべきでしょうか? それとも、二重線を引いたところに1回だけ押せばよいのでしょうか? インターネットやビジネス実務の本などで調べても、細かいところまでは説明がなく、どうしてもわかりません。どなたか法律に詳しい方、上記3点につき教えていただけますでしょうか? 何かの資料をご覧になってご回答下さった場合は、その出典もお知らせいただければとても助かります。 どうぞ宜しくお願いいたします。