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瑕疵担保責任
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- 請負契約で未完成の場合の損害賠償額
請負契約で契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)がありますが、 その場合の損害賠償額はどのぐらいになるのでしょうか? (具体的に話していきますので、最後までお付き合い下さい。) あなたはA社のプロジェクトマネージャです。 A社はROMの載った部品をM社に納入している会社とします。 納期は2021年4月1日で、納入できると1億円もらえる契約とします。 そして、そのROMに書くプログラムは請負契約でB社に依頼しています。 納期は2021年1月1日で、完成すると2,000万円払う契約です。 2021年1月1日の時点で、B社のスキル不足でプログラムにバグがあり、結局完成せず、今後も完成する見込みがありません(「履行の追完請求」も「報酬減額請求」も今回は考えません)。 なので、別会社C社に請負契約で2,000万円で依頼したとします。 M社への納期は2021年4月1日だったのですが、2021年6月1日まで納入が遅れて、7,000万円しかもらえなかったとします(すみません、この辺の具体的な数字はよく分かりません。この場合は3,000万円の減額なので、3,000万円の損害賠償額を払ったようなものですね)。 この場合、B社の損害賠償額は幾らぐらいが妥当でしょうか? 特に知りたいのは「B社の損害賠償額でA社の損失を補填できるのか」です。 一部補填できる程度なのか、全額補填できる程度なのか。 あなたはプロジェクトマネージャとして出来る限りのことをしたと仮定します。 上記はざっくりな例なので、過去にあった実際の金額でも構いません(しかし、その場合はその背景もお願いします)。
- 売主と不動産業者の責任について
長文になりますがよろしくお願いします。 今年の1月物件を内覧後購入を決め、手付金を支払い 5月契約 6月引越しました。 受け渡し後、掃除らしい掃除は何一つ無く、庭も雑草が生やされっ放し、 部屋には埃がつきまくり、カーテンレールの上には埃の山ができるほどでした。キッチンの換気扇は油まみれ、 売主は共働きなので・・・とのこと。 立ち会った不動産業者に、常識の範囲をこえてませんか!!と怒ったのですが、すみません・・・とだけで。 結局リフォーム内容を変更し、クリーニング等を私の負担でしました。 その後、かいしょ(汚水とか雨水とかが集まるところ)から水が漏れていることが判明。あまりにも雑草を放置しすぎたため、根っこが、管をずれさせていることが原因だったので、仲介業者に報告。仲介業者と売主の折半でで、かいしょの修理をしました。 この時もかなり怒らないと動いてくれませんでしたが・・・ それと平行するように、台所シンク横の勝手口の土間部分に浸水が判明。 普段水を使っても浸水はなく、雨が降ると、湧き出るように(どこかから落ちてきている形跡はありません)でてくるので、雨水管がおかしいのではないかと思い、報告。床下を見に来てもらって、給水管から水が落ちているとのこと。床下を見てもらった業者は仲介業者から派遣された業者で、その後、どこからとも連絡はなく、今に至る。のです。 売主に瑕疵担保責任はありません、という契約です。 1売主は手付金受け取り後、家を大事に使う義務や、掃除ぐらいして受け渡す義務、悪いところがないか気を配る義務はないのですか? (売主は高校教師と言うこともあり、常識的なひとだと信じて購入しました) 2仲介業者は売主の報告だけで、瑕疵がないものとして、はんばいしていいものでしょうか? 3仲介が終わったら、はい終わり!!という不動産業者の態度に腹立つのですが・・・ 4気づいてなかったと言われてしまえば、私が修理なり、何なりをするしかないのですか? どうかよきアドバイスを下さい。
- マンション建設時に行われていた事で・・・
私が住むマンションは現在築2年半です。(新築分譲) このマンションには住人専用の温泉施設があり、たくさんの住人が利用していました。 ところが、2年を1ヶ月ほど経過した時に問題が起こりました。 温泉の源泉を供給する配管に亀裂が生じ地下水が混ざり温度の低下・衛生上の問題から利用が停止になりました。(大規模の地震もありましたのでそれも原因の一部かもしれません) 販売会社の法的な責任期間は2年で瑕疵担保責任が切れています。 管理組合としては2年そこらで温泉施設が利用不能になり納得行かない住人が多数いて販売会社に修復費負担の依頼をしたところ 「責任期間の2年を経過しておりその間に地震もあったことから今回の亀裂の原因を特定することは出来ないので満額負担は難しく、温泉回復に関する経費の半額を会社として負担する」 とのものでした。 修復には1度のボーリングで再度温泉が湧出したとしても500万円~350万円がかかります。 そこまでの話ならば私どもとしても責任期間が過ぎているので仕方が無いと半額負担してくれるという会社側に感謝もしたかもしれません。 ところが2年半経過した今日(まだ修理するかどうかは決まっていません)、その温泉の配管が昭和46年に設置されたものでかなりの期間を経過していた事が発覚しました。(その場所に元々あった) もちろん販売時にそのような説明はされておらず「温泉付き、いつでも入れる」と甘い言葉で販売し(もちろんそれで買った私達にも問題はあると思いますが)古い配管のことはふせられていました。 源泉が枯れて出なくなったとか、新しい配管でも故障したのならば私共も納得がいくのですがそのような古い配管を使われていて販売時にそれを知らされていなかった為、会社側が半額出すと言っても納得できません。 このような会社側の対応は法的に問題ないのでしょうか? また、この先どのような展開になることが予想されますか? お詳しい方の知恵を拝借させてください。 宜しくお願いします。
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- tatsuo19751113jp
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- 個人売買(車両)の瑕疵責任
法律に詳しい、または法律に携わる方々にお答え頂けると嬉しいです。 私、ヤフーオークションに車両を45万円で出品し、恐らく中古車相場からみて60万円~70万円程度になると予想していました。 しかし、直接取引を希望の方がいまして、とても丁寧なお方でしたので、そのお方の希望額(50万円)でお譲りする事になりました。 お電話で、オイル漏れはないか等、不都合箇所をお聞きになられましたので、私のわかる範囲でお答えいたしました。 その時にオイル漏れはたぶんありませんが、車にあまり乗りませんし詳しくないので、現車確認をしてほしいです。 とお答えいたしました。 しかし、その方は東京で、私は大阪なので現車確認をする費用を少しで購入価格に回したいので厳しいと断られました。 そして、買主様から、ノークレームノーリターンで迅速に対応します(メール)と、仰られたのも格安での販売の理由です。 車に対して、無知な私が悪かったのかも知れません。 その後、話は進み、買主様がお越しになられそのまま乗って帰られました。 後日、オイル漏れやショック、パワーステアリングの不良とのことで車両価格の倍近く(80万円程度)が修理費として掛かると仰られました。 もし、私が修理費の全額返金または、返品・いくらかの返金(10万円程度です)の対応をしなければ、裁判になるという事を仰られました。 この場合、論点は瑕疵担保責任による契約解除または損害費用の負担になると思われるのですが、インターネットで調べた所、自動車の走行それ自体に危険をもたらす事については、私が責任を負わなければならい様に思えます。 実際のところ、返金等の対応はしなければならないのでしょうか? また、今後の買主様に対する発言等、いい案があれば教えていただきたく思っております。 かなりの長文失礼しましたが、何卒皆様のお力を借りたく思います。 よろしくお願いします。
- 地盤改良工事について
知り合いのM工務店での話。 地盤調査を依頼すると、調査会社からの調査報告書には、調査結果と共に、地盤改良工事の有無や方法についての考察が含まれていたりします。既存住宅の建て替え物件で、地盤調査を行ったところ、地盤改良工事が必要との考察が記載された報告書が届きました。いままで家が建っていたところなのに改良が必要?!と思ったM工務店は、この調査結果を基に、別の調査会社の意見を聞いてみました。すると既存の住宅が建っていた土地でこの調査結果であれば地盤改良は不要、という判断がでました。ただ、最初に依頼した地盤調査会社も、地盤改良が必要という判断を乱発するような会社でもないらしく、今回珍しく必要という判断だったとのことなんです。 それらをもとに、施主にやるかやらないかを尋ねたところ、やらないという回答だったから、今回は地盤改良工事をしなかった、という話。う~む、それって施主に判断させていいわけ?という疑問をM工務店にぶつけたところ、住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任から、地盤に関することは外れているので、施主が不要と判断しそれに従ったのであれば、地盤の影響で何かあったとしてもビルダーは責任を負わない、ということだったのです。 微妙なケースだとは思うのですが、仮にこの物件で不同沈下などの問題が発生してしまった場合に、M工務店に、責任が及ぶことはないのでしょうか。また、他の工務店さんは、こういう場合に、それでもやったほうがいいという意見が多いのか、うちもやらないと思いますという意見が多いのか、どうなのでしょう。 ちなみに、M工務店は、お客さんの信頼が厚い、お客さん思いの会社で有名です。
- 車検の通らない車を買ってしまい・・・販売店の責任
自動車に詳しくない為、わかりづらい点があれば申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 7月にエスティマ(ローダウン)を購入しました。この度、大手カー用品店にスタッドレスタイヤを見に行ったところ、車をみて車検が通らないと指摘されました。詳細は以下です。 ・最低地上高が9cm未満(私も確認しました、おそらく7cmぐらいだと思います) ・おそらくサスを切ってローダウンしている(切られてるかどうかは未確認ですが、店員さんの見立てでは使用しているメーカーでは考えられない低さだそうです) ・サスを変え車高を上げたとしても、おそらく今度はホイールがフェンダーから出てしまう(これはあくまでも予想) 販売店は主に架装ワンボックスを取り扱っている所のようです。タイヤは夫の希望で中古の19インチホイール、新品のタイヤに変更しました。契約書上にタイヤ・ホイール(アルミ変更代)は料金記載がありますが、サス変更(?)等の料金記載はありません。なので、もともと違法改造(?)な車だったのか、こちらの希望のタイヤを取り付ける為にサスを変更したか等は現時点でわかりません。 車購入後すぐ(納車前)に、販売店には電話で車検が通る車かどうか電話で確認したところ、「問題ない」とはっきり言われました。しかし、車検が通る車である等の記載は契約書上にはありません。電話も録音していません。 この場合、「車検が通る状態」にする為の費用は販売店に請求できるのでしょうか? 瑕疵担保責任は追及できるのでしょうか? その際、必ず応じてもらえるような交渉の仕方等がありますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- 契約する予定だったマンションの事業主(売主)が民事再生の手続きをとりま
契約する予定だったマンションの事業主(売主)が民事再生の手続きをとりました。マンションはたってから2年経過しているマンションで、最後の1戸だったためいくらか値下げしてもらいました。申し込みをして手付金となるお金を振り込んだ後、契約をするまでの間に民事再生となり、書面での契約等はまだありません。販売会社(代理)は別のため、販売会社のほうで管財人の弁護士と話をしてもらっています。販売会社によると契約が交わされていないため、振り込んだお金はまだ手付金となっていないため帰ってくるはずだということで、一度振り込んだお金をかえしてもらうよう請求してもらいました。ところが、事業主の弁護士は買主の自己都合による解約のため返金できないと言ってきたとのことです。どうやら、向こうはすでに契約が交わされたものと解釈しているようです。また、倒産ではないため会社が存続することと、事業が共同事業のため、その事業主がつぶれても残りの2社が瑕疵担保責任を負うためなんにも問題がないということを主張しているようです。とはいえ、ことらとしてはけちのついたマンションを買うのは気がが悪いですし、本当に契約して大丈夫かと不安です。契約予定のその日に民事再生が明らかになったため、現在の賃貸マンションの賃貸料も1カ月分余計に払わなければならなくなりました。また、引っ越しなどさまざまな手続きも途中で止めたため、精神的な負担も大きいです。このままの値段で買うのも業腹です。どうしたらいいでしょうか。
- 裁判中の新築住宅にかかわる住宅品格法について
注文建築で家を新築しました。 建築中より、設計図と異なる部分や、床のゆがみ、防水工事の失敗、その他さまざまな問題が発生していました。 きちんと修繕補修してもらった上で、残金を支払い、引渡を受けたい意向を、施工会社(設計施工一括請負)に伝えると、引渡もされないまま、残金を支払わないことを理由に、裁判所に訴えられてしまい、調停を行っています。 現在、和解の方向で話が進んではいるのですが、この家を建てる為に施工会社と交わした元々の契約書では、構造を含む色々な保証内容が書いてありましたが、先方からの和解条件の中に「構造にかかわる部分をも含めて、今後一切の保証は行わない」というものがあります。 こちらとしては、建築中も、嘘をついてみたり、ごまかしてみたり、「もうやっちゃったんだから仕方ないだろう」と開き直られたり、どなられたり脅されたり、裁判中も偽証をして、賠償額の引き下げをしてきた施工会社なので、構造にかかわる保証をしないことを和解条件に入れたいって言うということは、まだ、何か隠していることがあるのではないかと心配です。 防水工事の失敗については、和解条件確定後、引渡前までに、防水工事のやり直しを完了させるとのことですが、この和解条件を承諾したら、今後、極端な話、構造上の欠陥で家が倒壊することがあったとしても、損害賠償できなくなってしまうのでしょうか? ネットで調べた程度の知識しかないのですが、住宅品格法の中の瑕疵保証制度に 平成12年4月1日以降の新築住宅の取得契約では、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられる というのがあるようですが、「構造も含めての一切の保証は行わない」という内容の和解条件に同意してしまったら、この制度は使えないことになってしまうのでしょうか?
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- shirousagi
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- 損害賠償について
。専門的なことがよくわからないためこちらに質問致します住宅に関するトラブルで新築引渡し3ヶ月目の者です。床暖房の使用の際に、「水漏れ」のエラーが出て床暖房が使えなくなりました。ガス会社から建築会社からいろいろ調べた結果、温水が通るパイプに床を固定する為の釘が貫通していたことが原因でした。床を剥がさなければ釘が原因かもわからなかった為、床を剥がして原因を探り、剥がしたところは張替えをしたのですが、箇所の特定も難かしかった為、剥がした床の部分は(何箇所かあったのですが)全部で1坪ぐらいに及びました。 床の張替えは切り取った部分を張っていったため、切り張り状態になっていまして、(一本一本の床材を変えた訳でない)切断面と切断面の接合部分に隙間があったり、床材と床材に段差ができていたりとても最初の引渡しの床の状態とは違い、綺麗とは言い難い状態です。 床は無垢の床です。また今度補修に入るそうですが、床が最初の状態に戻るかどうかもわかりません。勿論補修は無償です。そこで専門家の方にアドバイスしていただきたいのですが、まず建設会社に今の状態では納得が出来ないので再検討してもらいたいことは伝えましたが、この状態しか仕上がりには期待できなくて、明らかに床が最初の引渡し時より悪ければ、損害賠償を求めようかと思います。約款にも瑕疵担保責任は載っていますし、責任範囲だと思うのですが金額の適性がわかりません。そういった場合何を基準に金額を決めるのでしょうか?損害賠償して金額をもらうよりはきちんと最初の状態に戻してもらえることが最優先なのですが・・。
- 自宅を新築予定で土地を購入しました。
自宅を新築予定で土地を購入しました。 契約時、土地には建物が建っていました。(古くからの住居と店舗) 更地渡しとなっており、 契約手付金として、仲介の不動産屋に100万納め、更地になるのを待っていたところ、 「更地にした土地から湧き水が出たので説明したい。」 と不動産屋から連絡がありました。 「湧き水が出るような土地!?」と、 不動産契約書をじっくり見たところ、売主(個人)の「瑕疵担保責任」の欄が「負担しない」に なっており、大変不安に思っています。 私どもがうかつだったとは重々承知しているのですが、 不動産屋からの説明では「このあたりは山を切り崩して作られた古い土地で、 地盤もいいから、住宅を建てるにはいいですよ。」 などとはありましたが、こういう可能性については説明はありませんでした。 不動産契約書の内容についても、「素人さんには分からんよね~。」とさらっと読み合わせしただけでした。 排水工事は売主負担にできるのか? 排水工事が買主負担の場合、あまりに高額で予算オーバーなら、契約を解除できるのか? 解除の場合、100万は戻ってこないのか?土地を購入するしかないのか? そもそも、湧き水が出る土地には新築を建てない方が良いのか? これらについて教えていただきたいです。 こちらにも非があるので、ある程度の費用の負担(300万程度)なら仕方ないとは思いますが、 さすがに家を建てれない土地を購入することはできません。 お知恵をお願いいたします。
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- 不動産売買・投資
- batton5100
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- 不動産仲介業者手数料について
素人でして、よくわからないので、質問いたしました。 中古マンションを購入しようと、A仲介業者を通して話を進めていました。最初の内覧時に値引き交渉で、50万値引きができるかもしれないと言われました。しかし、実際は瑕疵担保責任免責で10万値引きしかできないと言われました。 またローン申請審査で、私は借り入れ額を1000万希望していました。ローン審査での結果は、借り入れ可能という結果でした。そのあと、何故か仲介業者は借り入れ額を1100万をすすめてきました。 段々と不信感が積もってきました。 以前に不動産に務めている知り合いに、雑談として、マンション購入をしようかと思ってるという話をしました。(不動産の交渉は全くしていません。)知り合いの不動産では社員割引で、仲介手数料が半額になると言っていました。 その話をA仲介業者に言うと、抜き行為になると言われました。場合によっては法的手段を取るといわれました。 マンション購入が、嫌になってきてしまい、その物件を購入するのを辞めようかと思ってきました。 この場合、(1)A仲介業者に払う仲介手数料は発生するのか、(2)抜き行為となって法的手段に業者は出るのでしょうか(3)A仲介業者は、ローン審査が通ってからしか、値引き交渉が出来ないと言っていましたが、そうなんでしょうか?(4)マンション自体の購入を辞めることはできるのでしょうか? 長文で、沢山質問していますが、よろしくお願いします。
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- 不動産売買・投資
- yositeru51
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- 売れ残りマンション
5月に1期工事分完成済みで既に入居者がいるマンションを購入しようと思っています。色々悩みましたが、どうしてもモデルルームだけで決断することができず、ここに決めようとしている理由は完成済みのため内覧ができたということだったように思います。 購入予定の棟は残り5戸になっていますが、隣の棟は来年完成で残り20戸だということです。 契約の際に多くの人が内覧に入っているため壁紙他もしかしたら傷が入っているかもしれないということを了承の上で50万値引きするとのことでした。 現状有姿を一旦了承し、値引きに応じての契約の場合でも瑕疵担保責任等は問えるものなのでしょうか。と言うより、現状有姿とは何をどこまで指すものなのかよくわかりません。壁の汚れ程度でしょうか?仮にキッチンカウンターがへこんでいたとかクローゼットの仕切りが破損していたなど大きな傷等はどうなるのでしょう? まだそこまでよく見ていなかったので、次週の契約時に再度確認しようとは思っていますが。 その物件の掲示板を見たら内覧会でのおそまつな事件が多々書き連ねてあり、びっくりしています。1部屋で30箇所補修がでたとか、50箇所出たとか・・・ よきアドバイスお願いします。 契約が来週水曜日予定なので大至急お願いします。
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- noname#68029
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- 中古住宅のすがもり
長くなりますが相談させて下さい。 2年前の夏に築18年の中古住宅を購入しました。内覧に行った際すでにすがもりした跡があり、これはダクトのドレーンが凍結でオーバーフローしただけだから屋根はなんともないと言われ、念の為業者に見て貰いますとのことで、不動産屋から連絡待ちをし、何日か後に屋根はなんともないと言われ不動産屋と提携してるリフォーム会社で内装だけ直し購入しました。その時屋根に原因があるなら購入しないと伝えておりました。 しかし、去年も今年もすがもりしました。去年は住む時にリフォームしてもらった会社に見て貰い、雪下ろしをしないせいでダクトのドレーンが凍結でオーバーフローと言われ、その時にも屋根に原因がないと言われて火災保険を使って内装だけ直しました。今年は違う業者に見てもらったところダクトの老朽化と言われました。 消費者センターに電話して色々聞いて、手紙で不動産屋に連絡することになったのですが、不動産屋が何かしら保証してくれる可能性はありますか?屋根に原因がないのなら二年連続すがもりしますか? 2階の床から一階まで水が侵入してきてしまいクロスも浮いてきてしまいどうしていいかわかりません。よろしくお願いいたします。 瑕疵担保責任無しとなっておりました。
- 締切済み
- 中古住宅・マンション
- morimorioooo
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- この営業方法は合法ですか?
以前所属していた不動産仲介会社の営業方法に違法性を感じたのですが、この営業方法は合法なのでしょうか? 1. 名簿業者から購入した名簿を基に一般のマンション所有者に電話をする。 2. 買主(架空)が居て、「お持ちのマンションの購入を希望している」と告げる。 3. この時、殆ど売るのが難しい金額を提示する。(市場価格で500~600万円程度の物件に1000万円等と言う) 4. 媒介契約を行う際、(3種の媒介についての説明は記載されているが)専属専任媒介の契約書のみを送付する。 5. 色々と売主に売却に関する不利な情報を告げ、価格を下げさせる。 6. 600万円で買主が現れてもその事実を告げず、更に価格を下げさせる。 7. 400万円まで価格を下げさせた辺りで、会社が購入し、その後600万円での買主に転売する。(金の受け渡しは買主から600万受け取り、200万円を抜いて売主に400万円を渡す) 8. この際、登記は「中間省略」をする。 宅建業法の信義誠実の原則に沿うのか?民法、商法的にはどうなのか・・・等と悩んで、結論の出ないままでしたが、自分の信念に合わないので退職しました。 退職時、社長と話した際に「この方法は合法。どこでもやっている。(買主に対して)瑕疵担保責任は負うので問題無し。」と言われました。 退職後もこの営業方法が合法なのか気になっておりますので、投稿させて頂きました。 宜しく御願い致します。
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- _afleet_
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- 土地に埋設物がありました。
昨年12月とても気に入った土地を購入し、 今月から着工になりました。 建物は、木造在来工法2階建てです。 基礎工事の為、土地を少し掘り下げたら、 地中より埋設物が出てきました。 現状では、大きさが直径1Mくらいのコンクリート製の円柱の埋設物です。地下2Mまで掘り下げましたが、終わりがなく まだ深く埋まっていそうな感じです。 色々な業者さんの意見では、80%くらいの確立で浸透マスではないか? 井戸の可能性もなくはないという意見です。 とりあえず、見えている部分を壊してみて中を見ないと、 それが何か分からないとの事で、今週末に立会いにて解体する予定です。井戸だったら、とても嫌ですが・・・・ その埋設物の撤去費用等は、土地の売主さんが「瑕疵担保責任により負担します」との事です。 ここからが質問です。 1.地中埋設物が発見された場合、それが浸透マス 井戸 どちらにしろ、今後、その土地を売る場合に地中埋設物があった告知義務は発生するのでしょうか? 2.上記告知義務に該当する場合、不動産評価額 取引額に影響はあるのでしょうか? 3.埋設物の撤去方法は、重機で2~3Mくらいまで掘り下げ埋設物を撤去し、それ以上埋まっている部分は、技術的な問題で、そのまま埋まったままになりますと言われましたが、一般住宅宅地の造成方法は、そんなもんなのでしょうか? 言葉足らずの所も有ると思いますが、アドバイス頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。
- 今年5月に産婦人科病院跡地について、
今年5月に産婦人科病院跡地について、 建築条件付き土地の売買契約を取り交わしました。 また、建物についても購入の契約を済ませております(8月)。 (手付金150万と仲介業者に手数料を100万支払いました。) 病院を取り壊し中に医療廃棄物(注射器・試験管)が発見されました。 (7月末ごろに発見された模様です) また、廃棄物は今回取り壊した病院の前の病院のモノなので20年程前のもののようです。 それを踏まえて、建築会社は土壌汚染の調査をします。 ここでいくつか質問ですが、もし、土壌汚染が見つかった場合、 1、産婦人科の場合、どのような汚染が考えられますか? (一般的な病院では「伝染病等」とありました) 2、浄化してもらったとして、 人体への影響は本当に考えられないのでしょうか・・・? 3、瑕疵担保責任で土壌の入れ換えはしてもらえると思いますが、 いくら土壌の入れ替えをおこなっても、不安は残り続けるため、 いっそ契約を取りやめにしたいと思っています。 それはできるのでしょうか?手付金・仲介手数料等返ってくるのでしょうか? 今回この事実を知った経緯は、 着工に至らないことを疑問に思った仲介業者の方が調べてくださって分かった事です。 それまでは建築会社からは 「病院の基礎の撤回工事に時間がかかってます」と言われてました。 売主である建築会社には医療廃棄物が発見された時点で、 買主に通知する義務はないのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
- 中古住宅・瑕疵担保はずし・動産付き
大手ハウスメーカーSの中古一戸建て(築5年)を、仲介業者(子会社)から紹介されました。価格・場所・広さが希望通りだったので、前向きに検討しておりました。その物件は築一年で持ち主が他界し、その後相続のゴタゴタで、4年ほど家は無人とのことでした。 先日物件の見学に行ったのですが、個人の荷物や家具はそのまま、庭に空のビール瓶やゴミが放置してある状態でした。 見学当日、値段やローンやその他の手続き等一通りの説明が終わったあと、担当者から「昨日売り主の弁護士が電話で言っていたのですが・・・」と前置きをおいて以下のことを告げられました。 (1)故人の家具やその他の片づけはできない。動産付きで買い取ってほしい。廃棄にかかる費用は売り主が別途負担する(2)相続完了後、瑕疵担保責任を訴えられても相続人たちは困るので、契約書からはずしてほしい 悩みは(2)です。仲介者の言い分は、そのハウスメーカーは家を建てる前に十分シロアリ対策をしているし、時々は家主が風を入れにきている。築5年だし、問題ないのではないか?とのことでした。 「多湿の地域で4年間空屋にしてたのに、本当に問題ないの???」などなど、疑い出したら止まりません。 そんな気分の悪い話はやめたらいいのですが、家族は探し疲れた感があり、そこそこ条件は満たしているので、手を打ってもいいかなという気分になってます。そんななかで私だけが過剰反応なのか、家族がお人好しなのか、わからなくなってきました。 ちなみに、値引き交渉をするのは自由だけど、既に底値で提示しているから、別の人を探すと言われますよ、と殺し文句を母に切り出します。 どう対応したらよいものでしょうか・・・?
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- その他(住まい)
- kinoko-noko
- 回答数1
- マンションの壁に亀裂が・・・
新築のマンション最上階の12階に入居して6年目ですが、隣家との戸境壁に 斜めに走る亀裂を発見しました。 これは良くある事なのでしょうか?教えていただけますでしょうか? 亀裂は斜めに走もので、最初は1メートル程でしたが、2ヶ月経って2メートル位伸び、本数も増えています。見てはっきりとわかるような亀裂(写真)になっています。 マンションは大手建設S社の施工で、管理は同S社の子会社がやっています。点検の補修を申請し、見に来てもらいましたが、一か月経って電話して結果を聞いてみたら「このような事は 良くある事ですから、問題ない」との一言。それから、マンションが建てて6年目ということで、2年までのアフターサービスの対象ではないと相手にしてくれません。 とても納得できなくて、皆さんの知恵をお借りしたく存じます。 教えていただきたいのは、 1、これは本当に良くある事なのでしょうか? S建設が目視しただけで、問題ないと判断しているのですが、こういう対応は普通ですか? 2、新築で購入された場合は平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、売主は買主への引渡し時から10年間(住宅の構造耐力上主要な部分)瑕疵担保の責任を負わなければならないと、どこかで見たことがあります。亀裂が生じたのは隣戸との境壁ですので、通常は住宅の耐力部分に当たるでしょうか? 3、単なるコンクリートの収縮クラックならいいですが、もし構造的に問題がある場合、どのように調べたら良いでしょうか?管理会社があんまり協力的ではないようですので・・・。 以上、よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- goo_lanyin
- 回答数3
- 瑕疵の補修に伴う見舞金請求の正当性について
1F部分が半地下構造の建売住宅購入から5年です。※基本的な瑕疵担保責任は2年で切れています。 現状として売主は健在(法人)、ただし家を建てた工務店が倒産しています。 また、購入から過去2回雨漏りが発覚し10年保障制度で補修を施した実績があります。 上記状況を踏まえ下記の相談となります。 今年の春頃、1Fで少し大きめの掃除をしていたところ押入れにある点検口の蓋が不自然に黒カビに覆われているのを発見しました。 蓋をあけてみたところ、基礎に深度2cm~3cmほど水がたまっており、雨漏りだと思い10年保障で対応してくれた保障会社と工務店に連絡し、調査したところ、床下に這わせてあるお風呂の追い焚き用のペアチューブに施工時何らかの損傷があり、その穴から微弱に漏れるお湯が、徐々に基礎全体を満たし床下浸水状態になっていることが発覚しました。 上記理由により「雨漏り」ではない理由のため10年保障適用外になり、次に売主に話を向けることになりました。 すったもんだの結果、売主が1F床部分の土間(玄関と風呂床)以外の基礎部分全面張替えと水漏れの補修を負担してくれることになりました。 これはこれで良かったのですが、売主は立場として今回のケースは「瑕疵」ではなくあくまで「機器の故障」であり、今回の1F部分全補修対応は必ずしも強制性は無く、かなり良心的な措置でありむしろこの判断に感謝して欲しいといわれました。 売主の主張に対し、これまで2回にわたる雨漏りといい、今回の事といい、ここまでの欠陥住宅を売っておいて、直してやるから感謝しろと言われることに釈然としません。 また、半地下なので湿気がこもりやすい事は認識しており、マメに除湿器や除湿剤などでケアをしていた中で、これまで買ったばかりのスーツや大切にしていた高額のカバン、帽子、その他衣類がことごとくカビによって廃棄せざるを得なかった状況による数万円の損害などに加え、対応に割いてきた時間、労力、手間に対して、せめてみなし実費損害分だけでも見舞金を請求したいと思うのですが、そういった請求を主張することは可能でしょうか? 売主に対する上記の主張により、彼らが態度を硬化させて「そういうことを言うならば義務ではないので補修すらしない」とか言い出さないか心配で中々主張できない現状です。 理想的には強く何か法的なロジックを持って売主に対して主張できればありがたいのですが、難しいでしょうか?
- 締切済み
- 新築一戸建て
- gotsakanji
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- ニチハ屋根表面の剥がれ
屋根の剥がれで非常に困っています。 築10年で壁・屋根の塗り替えを行おうとしたところ、屋根表面の剥がれがひどく塗装業者からは、この状態は普通ではなく塗ったとしても今後の保証は出来ないと言われています(写真の状態、高圧洗浄前)。 屋根材は、ニチハのパミールAという商品です。 新築時のメーカー(殖産住宅)は10年を越して10年目の有償点検を受けなかったため、直接ニチハと交渉してくれと言われました。ニチハからは、ビルダー様へは保証するが、直接販売していない個人への対応は行わないと断られています。 ニチハはこの程度の剥がれはよくあることのように言ってましたが、こちらとしては10年しか持たない屋根はあり得ないと考えていますが、既に保証期間も過ぎており、こういった場合、泣き寝入りするしかないんでしょうか。 何か対応する方法を知っている方がいたら教えて頂けないでしょうか。 また、とりあえず屋根を塗装したとしてどの程度持つと考えればよいでしょうか(新たに葺き替える費用は出ません)。 なお、ニチハからは、以下のような回答をもらっています。 ・10年での剥がれは程度の差はあるが通常の経年劣化である。 ・直接の売買契約がないため、補償を行う必要はない。 ・10年経っているため、瑕疵担保保証も過ぎており、一切の責任はない。 ・東京郊外はパミールAという商品に対し比較的厳しい環境と考えている。 現在、壁の塗装はほぼ終わったところで焦っています。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- morimorid5
- 回答数9
