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森で竹の葉や松ぼっくりを拾ってきてメルカリで売った

森で竹の葉や松ぼっくりを拾ってきてメルカリで売ったら違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

自己所有の森でしたら問題ありません。 他者が所有・管理しているのでしたら持ち出しが違反です。 所有・管理者の許可を得ていれば大丈夫です。 ※イメージとして、よその家の庭に出来た果実を拾って販売するのと同じです。

その他の回答 (4)

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.6

質問を理解するに メルカリで売ったら違法でしょうか 違法では有りません 質問をこのように 地主の許可を得て、森で竹の葉や松ぼっくりを拾ってきて(違法ではない) メルカリで売ったら違法でしょうか 昔、枯葉集めて水田の土壌改良材にしたものでした(許可を頂いて) 松ぼっくりも一応許可を頂いた方が無難 公園以外の民有地に立ち入るのも、立ち入り禁止等が掲示してあれば軽犯罪法に当てはまる可能性有ります 当方趣味柄、地主を探し許可を頂いて色々しています

回答No.4

森であれば森林窃盗罪が当てはまり違法です。 なお、昭和40年頃までは、森で枯れ枝を拾って薪にすることは常識的に許される行為だったようです。電化のされていない頃は落ちている木を拾って燃料にしていました。無駄な下枝くらいなら切っても怒られない。所有者はいるものの、里山という概念で共同利用されていました。ただし、それを売り払うような不心得ものはいませんでしたので、窃盗罪という認識はあったようです。 常識が変わって違法になったのは昭和50年頃のようです。

回答No.3

森の持ち主の許可を得ていないのなら違法です。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

森といえども所有者がいます。 所有者は個人だったり、会社だったり、市区町村だったりします。 誰のものでもない、誰もが好きなように使えるものなんて 日本には存在しません。 拾った時点で窃盗、売った時点で横領ですね。

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