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結婚相談所で出会った相手と性交渉すると

結婚相談所に入っています。 以前、交際中の女性と勢いで性交渉してしまいましたが、その後付き合っていく中で相手の過去についていろいろ、結婚には向いていないと思うようなことが分かり、やはり結婚は難しいなと思えてきました。 入会のしおりや契約書には、不純行為や性的な関係があった場合は婚約したものとみなし、成婚料を支払う旨が明記されていました。(法的な意味で必ず結婚すること、とは書かれていません) 別に体目的で付き合っていたわけではないのですが、こういった場合、やはり成婚料を払ってから別れるしかないのでしょうか? そういった規定はどの程度、厳格に適用されますか?

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回答No.1

2点かなぁ。 口約束でも婚約は成立します。それを破棄した場合、あなたは相手に慰謝料の支払う義務が発生するというか、相手にあなたに慰謝料を請求する権利が生じます。 この場合、あなたも相手もその規約を知って成功症に望んだわけですから、相手が婚約が成立したと言ったら逃げられないように思います。成婚料よりこっちの方が怖いのが普通じゃないかと思います。 成婚料の支払い先は紹介会社でしょう? 単なる商契約ですから契約書の記載が全てです。売ってはいけないもの、扱ってはいけないもの、相手に誤解を生じさせるものなら争えるのですが、あなた自身が理解している契約書では争う余地はないように見えます。 ただ、契約ですから、相手との交渉で値切ることもできます。慣れてる会社ですからそのへんの対応は心得てるんじゃないですか? この婚約破棄は、あなたに誠意がない、または、悪意があると捉えらるしかないようにおもえます。相手は完全に無瑕疵ですよね? 相手が真剣だった場合ほど相当きついケースの覚悟がいる気がします。 この辺の危うさを確認するほうが先じゃないかな? http://www.office-kudo.com/konyaku/seitoujiyu.html

YKANAJAN
質問者

お礼

悪意があったわけでもなく、相手も無瑕疵ではないです。 回答ありがとうございました。

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