• 締切済み

婚約破棄後の結納金について

以前質問させて頂いた内容から(私の性格に我慢できないと言われ直すと、 言ったところ見直す期間がほしいと、彼のほうから婚約破棄を言われ) 結局、結婚式場のキャンセルをし、別れたものです。 彼に直接会い婚約指輪を返したところ、あげると言われ結納金も返すよと言ったの ですが、「慰謝料みたいなものだから、返さなくていい。」と言われました。 結納金は100万円で彼本人のお金だそうです。 父と母に話したところ、最初は返したほうがいいと言っていたのですが、本人が返さ なくていいと言うのであれば、返さなくていいよ。と言われました。 このまま、返さなくてもいいのでしょうか? 別れてから連絡を取っていません。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

結納を返すべきかどうかについてお尋ねです。 返すべきかどうかの判断は、婚約破棄の理由が正当な理由かどうかによります。それは、誰が観ても婚約破棄は致し方ないだろう。と、思われる場合は返さなければなりません。 問題は、あなたのケースの婚約破棄が、世間一般からみて正当な理由に該当するかどうかです。お書きになっている内容からでは正当な理由に該当しない上、彼の方から返さなくてもいい。婚約破棄によるあなたへの慰謝料の様なものだから返す必要はない。と、おっしゃっているので返す必要はないでしょう。  法律的には結納は原則返さなければなりません。 結納は贈与ではありますが、結婚が成立しかかった場合にはその贈与の効果が失われるという解除条件付き贈与と解されています。従いまして、結婚に至らなければ、贈与の効果は失われ、結納を受けとった方は、これを返さなければならないことになります。但し、結納を送った側が正当な理由がなく、一方的に解消し、結婚に至らなかった場合はこの限りではありません。

  • akira3737
  • ベストアンサー率21% (132/623)
回答No.3

読ませて頂きました。52歳既婚男性です。 婚約破棄と言う事で、精神的に大変な思いをされているんではと お察し致します。 結納金の返金に関してのご質問ですが、肉体関係があった場合は、 相手の言うように慰謝料として頂いておいたらどうでしょう。 精神的にも肉体的にも苦痛を味わったのですから、当然でしょう。 むしろ金額が少ないかもしれません。 昔聞いたのは、結納後に女性の方から破談にした場合は、結納金を3倍返し と聞いた事がありますよ、多分、結納後に女性の気が変わる事が多いからなのでしょうね、 結納金は契約金みたいな物なのでしょうかね、僕はそのように解釈しましたけど。 解釈の仕方は人それぞれです。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

やはり別れられましたか。良かったではありませんか。これで貴女も 本当の幸せを見つける事が出来て、今回の事を教訓にすれば今回のよ うな失敗は繰り返さないと思いますよ。 今度こそ本当の幸せを見つけて下さいね。 さて婚約指輪も結納金も、婚約が破談になった時点で相手に返却する のが決まりです。貴女には婚約指輪が手元にあっても、悪い思い出し か残りませんし、売却しても購入時の金額より相当に値が下がります から、婚約指輪は手元に置かず、彼自身で処分して貰いましょう。 結納金は結婚をするための準備金ですから、結婚もしない相手から貰 う意味はありませんので、筋道は立てたいからと言って返却しましょ う。どうしても受け取らないなら、彼の御両親に預けましょう。 貴女には受け取る資格はありませんから、誰が何と言おうとも返却を するのが筋です。もし貰ったら、その貰った思い出が生涯残りますか ら、キッパリと思い出を断ち切るために、婚約指輪と結納金は全額返 しましょう。

回答No.1

本人が良いと言っているので問題ないです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう