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入籍に際して

このたび結婚することになりました。 で、私の本籍が遠いところにあります。 入籍までにしておくことって何ですか? 戸籍謄本だか戸籍抄本だかを取り寄せるのですか? (謄本と抄本の違いは何?) そもそも入籍とは・・・? 新居のある役所に提出するのですか? また妻は苗字を変えたくないんです。 (本当は私に婿にきてほしい。でも私はまだ婿には行きたくない) ってことは入籍できないんでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimink
  • ベストアンサー率28% (14/50)
回答No.4

こんばんは。 えー、入籍に関する詳しい手続きや書類に関しては、先に出ている皆さんの回答をご参考になさってくださいね。で、まだ出ていないインフォを少し。 本籍地が遠くの場合、戸籍謄本を取りに行く必要はありません。こちらに郵送してくれます。一度、本籍がある役所に電話をして、どう(電話でOK?若しくは書類で)申請するのか確認してみてください。手元に届くまで1週間ぐらい掛かる事もありますから、早めにご準備なさるのをお勧めします(ただ、有効期限が半年?か何かだったと思いますので、余り早めにご準備されるのもどうかと思いますが)。 あと、夫婦の名字に関してですが、これは皆さんの仰る通り夫婦別姓はまだ法律上認められてませんので、どちらかの“籍”に入る=どちらかが名字を変更しなければなりませんが、もしお仕事上などで名字を変更したくない場合はそのまま旧姓を使えるはずです。 ただし、これは会社の方針に依る部分もありそうなのと、給料や税金がらみの書類上ではだめでしょう。あくまで、名刺やemailアドレスなど、実質的に仕事でどちらの姓を名乗るか、に限ると思います。 実際に、私の友人2名が旧姓で仕事をしています(1人は日系大手企業、1人は日系中小企業)。 以上、ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (6)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.7

#6さんの回答が正しいです。 細かいことを言えば、 「本籍地が同じ」でなくても、「本籍地の市町村」が同じであれば戸籍抄本は不要です。(自分のところの役所に出す書類を自分のところで発行するのは無駄ですからね。) 本籍地については、国内に実在する場所であれば、富士山の頂上でも京都御苑でもどこでも可能。 実際に戸籍が必要なことはほとんどありませんから(たいがいは、住民票に本籍地の記載のあるもの、として発行してもらえばすむ。)お好きな場所で設定できます。 住基ネットがつかえたら、近所の役所でも発行してもらえるはず。できないというなら片山虎之助に文句言おう。 >婿には行きたくない 「婿にいく」の中身がわかりませんが、夫であれ妻であれ、養子縁組をしていない相手の親に対しては、相続権もないし、扶養の義務もありません。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

まず正確に言うと、「入籍」というのは旧戸籍法の名残で、いまは結婚した場合は「新規に新しい戸籍」を作成します。手続きに必要な書類ですが、まず本籍地をどこにするのかと、現在の両者の戸籍がどこにあるのかで変わってきます。 a.新戸籍の本籍地(好きなところにお決めください。新住所でもかまいません。) b.夫の本籍地 c.妻の本籍地 としますと、 1. a,b,cが全部違う場合は、  夫、妻両方とも自分の本籍地から戸籍謄本(抄本)を取り寄せる必要がある。  謄本と抄本の違いですが、謄本は戸籍全部のコピーで、抄本は戸籍から一部をコピーしたものです。  抄本の場合は本人の情報のみが掲載されますが、謄本ですとその戸籍に乗っている人全員になります。  婚姻届の場合は抄本でもOKです。 2.a=bでcが異なる場合  夫は戸籍謄本(抄本)は必要ありません。妻のみ必要です。 これでお分かりと思いますが、新戸籍を作成する場所に前の戸籍があれば戸籍謄本(抄本)は不用で、異なる場合は必要ということです。 あと、姓については、新戸籍を作るときにどちらかの姓に決めなければなりません。 また後から変更ということは出来ません。 なお、「入籍」とは異なりますので、妻の姓を名乗っても、養子になるわけではありません。 養子に入る場合は、別途妻の親と養子縁組が必要になります。 夫婦別姓を希望する場合は、残念ながら事実婚(婚姻届を出さない)か旧姓を通称で使用するのかという選択になります。通称については正式な書類関係は新姓になります。 以前に別姓を認める法案が作られたことがありますが、廃案となりました。 なお、当面夫の姓をなのりあとで妻の姓を名乗る場合は、新戸籍では夫の姓にして後に夫が妻の親と養子縁組すればそうなります。(逆もしかりです) では。

  • maat
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.5

ご結婚おめでとうございます。 補足的なことですが、戸籍謄本等は本籍の役所から取り寄せできます。電話でも可と兄が言ってました。ほんとかな?(^^; 返信用の切手(封筒)と手数料を役所に送れば、戸籍謄本or戸籍抄本を送り返してくれます。 婚姻届を提出する際に本人であるか確認出来るものが必要なんですが、国が発行しているもので、名前と顔が確認できるものだそうです。(免許証・パスポートなど) 新居が賃貸の場合、本籍地はどちらかの実家の住所にしておくとあとあと便利らしいですよー。(固定の住所ってことですね。引っ越すたびに本籍変えるのも面倒ですしね) 婚姻届を役所に取りに行くと、説明を受けられますのでなんでも気になる事は質問するとよいと思います。 それでは頑張って下さいね☆

  • rose-mary
  • ベストアンサー率19% (25/127)
回答No.3

入籍とは、広い意味で言えば、子が父母の戸籍に入ることや、婚姻や縁組などの身分行為によって今の戸籍から出て、他の戸籍に入ることを言います。 結婚するときは『婚姻届』が必要です。 結婚式を挙げても『婚姻届』をしないと法律上は正式な夫婦とは認められません。 婚姻(結婚すること)にともなって、住所を移す場合には、『婚姻届』とは別に、住民記録の『住所異動の手続き』が必要になります。 本籍地以外の場所で届出を行なう場合には、戸籍謄本が必要です ※戸籍謄本…その戸籍の原簿を全部写したものです ※戸籍抄本…その戸籍の原簿の1部(ほとんどの場合1人分)を写したものです 戸籍簿はその本籍地の役所にしかありませんので、一度取りに行かなければならないと思います。 苗字の件ですが、婚姻届を提出するまでにはっきりさせておいたほうが良いと思います。 >本当は私に婿にきてほしい。 「本当は…」という事は百歩譲って、dlx_xlb_qlo_olpさん家へ嫁いでも良いということなのでしょうか? >私はまだ婿には行きたくない 何時かは婿に行っても良いという事なのでしょうか? 一つの案として、一度dlx_xlb_qlo_olpさんの姓を名乗り、何年かして妻の姓を継いでみてはいかがでしょう。 無事に問題解決し、どうぞお幸せに・・・☆

  • tomys
  • ベストアンサー率27% (58/213)
回答No.2

日本の法律ではまだ夫婦別姓を認めていませんので、旦那様、又は奥様のどちらかの苗字を名乗らなければなりません。 ですから、婚姻届を出すまでに、どちらの姓を名乗るかをお二人で決めなければなりませんね。 窓口で必要なものは、 ・2人の印鑑(一方は旧姓のもの) ・戸籍抄本(謄本)各1通(届出地に本籍のない場合) ・証人(20歳以上)2人の届書への署名・押印  (未成年者の婚姻は父母の同意が必要)  (保証人欄に書き込み済みの場合は無し) ・窓口に来る人の氏名が確認できるもの(運転免許証、健康保険証など) が当日、窓口で必要になりますよ。 後は、 ・住民票(住所・氏が変わるとき)(戸籍課登録係) ・国民健康保険・国民年金(保険年金課) の手続きも必要になります。 お幸せに!

回答No.1

入籍は住民票の届け出の市役所に提出します。 ただ本籍に関しては奥様が旦那様への移転の必要があります。(逆の場合もあり) 苗字に関しては通常どちらかになるはずですので別姓でまだ入籍手続きはできないと思いますが。。。

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