• 締切済み

決算変更届から経営審査を受けるまでの流れについて

主人の経営する会社の決算変更届と経営審査をはじめて自分でやります。 今までしていただいていた行政書士さんが亡くなられて、他所に頼もうと思ったところ、今までよりはるかに高額な報酬を提示されて、資金繰りの苦しい主人の会社では、他所に頼むことができませんでした。 そんなこんなで、会計事務所勤めをしている私に、その作業が回ってきた次第なんです。 初心者同然なので、手探りで(ネットで調べたりしながら)やっていますが、何点か分らない点がありますので、ご存知の方がおられましたら、是非ともお教えください。 (1)決算4か月以内に決算変更届を提出しなければならないと思いますが、実際は6か月目です。何かペナルティなどありますか? (2)決算変更届を提出する際に、税務署へ提出した決算書一式を、添付する必要はありませんか? (3)決算変更届は、郵送で提出しても大丈夫ですか?それとも持参した方がよいでしょうか? (4)経営審査を受けるのは、決算変更届の提出が終わってからということで、間違いないでしょうか? (5)6月決算の会社ですが、経営審査の最終期限月は来年1月までということで間違いないでしょうか? 以上です。 どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yasucon
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.3

(1)決算変更届は確かに決算日から4か月以内となっていますが、遅れたからといって罰則というほどのものはありません。経営事項審査を受けていない企業では5年おきの建設業許可の更新時に5年分まとめて出すときもあるぐらいです。 ただ、経営事項審査は決算変更届を出していないと受け付けてくれません。 (2)決算変更届は決算書を決算変更届用に定められた様式に記載して提出します。税務署へ提出した決算書一式を出す必要はありません。 ただし、決算変更届後の経営事項審査の際に確定申告書の表紙(別表1)のコピーなどを添付する必要があります。 (3)郵送OKです。その際には控えを同封返信してもらうか、自治体によっては返信用はがきを同封する場合があります。 (4)決算変更届提出後に出します。 (5)経営事項審査の有効期限は1年7か月です。よって期限は来年1月ということになります。ただし。経営事項審査は「審査」ですのである程度の時間がかかります。提出する都道府県に標準の処理期間を聞いておいてください。ちなみに私の県ですと25日程度かかるようです。年始早々、可能でしたら年内に提出してしまうことをおすすめします。

参考URL:
http://www.keishin-up.com
  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

決算変更届は、提出しねぇと刑罰食らう決まりにはなってっけど、2ヶ月程度の遅延なら行政指導くらいで何とかなると思うぜ。財務諸表の添付は必要だが、様式に則っていりゃあよくて、税務署提出の決算書そのものでなくても構わねぇ。郵送でも大丈夫なはずだが、自治体のホームページで確認しとくと安心だろう。 経営事項審査は、変更後の決算に係る審査だろうから変更届の後がいい。ただ、経営状況分析申請は先に済ませちまう手もあるぜ。決算書を修正しなきゃならなくなる場合があっからよ。「経営審査の最終期限月」てぇのは経営事項審査を受けられる有効期限のことかい?そうだとしたら、特に期限はねぇ。早めにやっておかねぇと公共工事を請け負うことの出来ねぇ期間が出来ちまうかもしれねぇが、そういう空白期間を出しちゃならねぇ決まりはねぇから、申請可能な状態になって以降いつ申請するかは業者の自由だ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

決算変更届と言うのは決算期の変更のことでしょうか。 それならばまず臨時株主総会で事業年度の変更の決議をして、その議事録を元に税務署に変更届を出します。 総会終了後速やかにと言うことで結構です。 経営審査は会計監査のことでしょうか。 税務申告は決算日から3月以内ですから、それまでに会計監査を終われば良いのですが、貴社には監査役か会計参与はいるのでしょうか。いるのであればその人たちに株主総会までに監査をしてもらいます。法的には細かな期日の定めはありますが、要するに株主総会までに間に合えば何とかなります。 税務申告は株主総会で承認された利益を元に申告ですから、総会が終了した後で申告と言う順序になります。

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