• ベストアンサー

これは犯罪にはあたらないのでしょうか?

知人(成人男性)から聞いた話なのですが、同居されている実の母親がその方宛の郵便物を勝手に破棄したり隠して返してくれなかったりするそうです。 私はいくら母親でもそれは犯罪にあたるのではないかと思いますが、如何でしょうか。 実際にその事により金銭的な損害(数十万円)も発生しています。 親子関係のことですから他人が口を挟むべきではないかも知れませんが、異常な感じがしましたし、もしかしたら将来家族になる方々かも知れませんので…。 補足ですが、その方のお父様は早くに他界されていて、現在は母ひとり子ひとりの二人暮らしです。 皆様のご意見を伺いたいです、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1

犯罪です、器物損壊罪になります(信書蔵匿のほか) 器物損壊罪・・・・「他人の所有物を損壊させる行為」が処罰対象となります。 信書蔵匿・・・・他人の信書を隠す罪。刑法第263条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金か科料に処せられる。 ただし、いくら犯罪だからと言って、親子の関係で告訴するのか?と言う問題は別です。社会通念上、話し合いで解決すべき事項であろうと思われます。

klovek
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律にお詳しいのですね! 自分の将来にも関わることですので気になって質問しましたが、家族間で根気よく話してもらいます。 お教えいただいたことは認識してもらう為に彼に伝えようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.5

家族であれ本人以外は、勝手に開けたら犯罪です。 だからって親を告訴するのかって現実問題もありますが。 局留めにするとか独立するとか考えた方が無難だと思いますよ。 少なく家族になっても同居は、避けた方がいいでしょうね。

klovek
質問者

お礼

回答をありがとうございます、やはり肉親を訴えることは出来ませんよね…。 将来も含め対策をするにあたり大変参考になりました!

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.4

その母親は精神が異常ですな 悪い事をしている感覚がありません 医師に相談するか診察を受ける 完治は難しいのでは 子離れが出来ていない その知人も いつまでも親が居る間は結婚は無理でしょう

klovek
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり変ですよね、私のまわりにそういう方がいないので戸惑っています。 私もこの状況では結婚は難しいと思いますので、彼とよく話し合って方向性を決めたいと思います。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3

犯罪ですね。 局留めだとカードが受け取れないんじゃなかったでしたっけ。 住所を私書箱みたいに借りるか(住民票が移せないかも)、質問者さんの住まいに住民票を移すか、独立するのがおすすめです。

klovek
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 独立する話はしたことありますが、母親をひとり見捨てるみたいでなかなか踏み出せないようです。 アドバイス大変参考になりました!

回答No.2

 犯罪なんですが、だからと言って、親を告訴するのも・・。  家庭内での郵便物のトラブルは意外と多いものです。  しかしながら、損害が発生しているのであれば、何かしら対応が必要です。  と言うことで、局留めを利用されてはいかがですか?   http://kumakkey.com/kyokudome.html  我が家でも、事前に承諾を得ているのですが、主人宛のダイレクトメールは私の判断で処分しています。  知人の方が、お母様の行動を仕方がないと考えているのであれば、口出しすべきことではないかもしれません。  私だったら、「(一般論として)そういう行動をする親とは同居できないわ」と知人の方に言うだけでしょうね。    

klovek
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり同居は厳しいですよね…。 せっかく結婚しても落ち着いて暮らせないのは嫌です。 すぐ出来る対策として局留めを提案してみます、アドバイスをありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう