• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって広い意味で言えば犯罪になりませんか?)

兄による郵便物の不在票捨ては犯罪なのか?

このQ&Aのポイント
  • 私の兄が、私宛の郵便物の不在票を故意に捨てることがありました。それが何度も繰り返されており、疑問に思っています。
  • 私は兄弟との関係は悪いですが、兄宛の物を勝手に捨てることはありません。この行為は一種の犯罪ではないでしょうか。
  • 不在票を捨てることは配達の妨げになり、違法行為と言えるのではないかと考えています。どうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.1

郵便局からあなた宛の通知という事で 信書隠匿罪てやつでしょうか? 刑事事件ではないので、 犯罪ではなく、不法行為ではないでしょうか? 損害賠償請求もありうる。 あなたの場合、そんなに損害はないので裁判で勝つというのは難しいでしょうけど。 謝罪を求めるのは正当な権利のような気がします。

pass0511
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 実際に事を起こすつもりはなく、一言言ってやろうと思った時に、ふと、これは犯罪に繋がるのか?と思ったのですが、法律的な事には全くと言っていい程疎いので、思い切って質問してみました。 nopne様の回答は一番分かりやすく、『謝罪を求めるのは正当な権利のような気がします』というお言葉が、何て言うか、嬉しかったでした。 ただ、兄にそれを求めても多分無理ですけれど…。

その他の回答 (3)

noname#224719
noname#224719
回答No.4

他人のポストにある郵便物を取り出したり 勝手に破棄するのは罪になると 聞いたことがありますが、 あなたの場合は家族ですよね? あなたに損害があったのですか? 解決しようと話し合うこともできないほど 仲が悪いようなら仕方ないですね。

pass0511
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 実際に事を起こすつもりはなく、一言言ってやろうと思った時に、ふと、こういうのは犯罪に繋がるのか?と思ったので質問した次第です。 兄とは、こちらが話をしようとしても話にならないので、どうしても関わりたくないと思ってしまいますね。

回答No.3

広い範囲で考えると犯罪にはなるが 家庭内での犯罪は 余程の場合以外は犯罪に値しない(民事不介入)なのです・・ この場合 被害が少ないと判断出来るので 民事不介入で対応されます・・ あなたが余程 腹を立て 訴訟を起こせば犯罪も立件されるが まっ 争うほどの事でも無いので 相当な費用が掛かる割には あなたに不利な結果になる事でしょうね・・

pass0511
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 実際に事を起こすつもりはなかったのですが、ふと、どうなんだろう?と思ったので質問しました。 法律的な事には全くと言っていい程疎いのですけれど、頂いた回答は参考になりました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11128/34636)
回答No.2

六法全書のどこにも「不在者票を勝手に処分してはいけない」という一文はありませんから、「法を犯している」と主張してもお兄さんに「それって刑法の第何条何項なんですかー?」と小学生みたいなことをいわれたらそれまでだと思います。 言われたところでお兄さんの素行が直るとも思いませんが、かといって言わなきゃ言わないで次も同じことをされるでしょうから、そこは取っ組み合うなりなんなりご自身のお気の済むやり方で行っていいと思いますよ。 ただ、兄弟げんかで国の権威を頼りにしてはいけないです。Might is lightですよ。

pass0511
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 実際に事を起こすつもりはなく、一言言ってやろうと思った時に、ふと、どうなんだろう?と思ったので質問した次第です。 確かに、兄の素行はこちらが何を言っても直る所か、こちらがされて嫌な事をそっくり兄に仕返してみるとキレて来ますので、なるべく関わりたくないです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう