• ベストアンサー

未承諾広告について

未承諾広告というのが、メールで届きますが、このようなメールは、法に触れないのでしょうか。 送られてくる業者と、私とは全く無縁です。メールをお願いしたわけでもございません。 未承諾広告が今一度、理解できないのですが、教えていただけないでしょうか。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

タイトルに「未承諾広告※」とつければ、見ず知らずの人にメールを送ってもいいと言うお墨付きを国が与えてしまっています。 そして、これに対して「要らない」と返事すればもう二度と送ってはいけない(以降は違法となる)ことになっています。 これは「オプトアウト方式」という、広告メールとしてはもっとも業者に有利な方式です。 一見、これでうまくいくように見えるのですが、大きな穴があります。 既出のように「要らない」と返事を出すことにより、当該メールアドレスが使用可能なものであることがわかってしまうのです。 そして、業者はこうして得たメールアドレスのリストを他の業者に転売します。そして、現在の特定電子メールに関する法律では、これを取り締まることができないのです。 本来「必要な場合は返事をください」という「オプトイン方式」、さらにはオプトインした後「このメールアドレスでいいですね?」という確認メールを送って最終確認をする「オプトイン・オプトアウト方式」を使うべき(たいていのメーリングリストはこうなっている)だったのですが、法律を作った人が無知だったとしか言いようがありません。

その他の回答 (4)

  • mi-si
  • ベストアンサー率35% (200/567)
回答No.4

日本の法令では、相手の許可無くダイレクトメールの類を送る場合、必ず未承諾広告※とつけなければ成りません。(つけない場合法律違反になります。) 簡単に言えば、無縁な業者から勝手に送られてくるダイレクトメールです。

回答No.3

この手のメールは特定電子メールと呼ばれ、 (1) 特定電子メールである旨 (2) 当該送信者の氏名又は名称及び住所 (3) 当該特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレス (4) 当該送信者の受信用の電子メールアドレス等 を表示すればメール自体は違法にはなりません。 ただ、注意してください。拒否するための連絡先に返信する事で業者に「このアドレスは有効」と知らせることになり、反対に活用される可能性もあるようです。(一応送信拒否者に送信することは違法ですが、社名を変えて送ってくるものもあるそうです) 対策としては他人に考え付かれないようなメールアドレスに変更することが1番良いと思います。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.html
noname#10331
noname#10331
回答No.2

ユーザーが受け取りを許可していない広告メールの事です。 (メール件名欄に「未承諾広告※」の表示が義務づけられているですよ)

参考URL:
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam-j.html
  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.1

http://ekozukai.com/senden/tyui.html 等参考になりますでしょうか?

参考URL:
http://ekozukai.com/senden/tyui.html

関連するQ&A