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タイの法律 傷害事件

N-MIAWの回答

  • N-MIAW
  • ベストアンサー率49% (90/181)
回答No.1

当方タイ在住です。法律の専門家でもなんでもないのですが、素人の範囲内で多少の知識はありますので、以下回答させていただきます。ご参考になれば幸いです。 (1) タイの刑法:傷害罪 刑法295条:2年以内の懲役、または4000バーツ以内の罰金(もしくは懲役、罰金の両方) 但し、負傷の度合いが重く、心身に後遺症が残る場合(例えば視覚障害、聴覚障害、精神障害などを後にもたらす場合)→ 刑法297条:6ヶ月以上10年以内の懲役。 刑事訴訟の判決内容は上記の法律の範囲内で、被告の前歴、犯行の動機などを考慮して判決を下されます。 (2) 慰謝料について。 刑事訴訟による慰謝料と民事訴訟による慰謝料の2通りあります。 前者は刑法に定められている慰謝料で、国から支払われます。(殺人、傷害、強姦などの刑事事件に関係する慰謝料です) 例えば医療費:実費払い但し上限30000バーツ。 その後のリハビリ費用:実費払い但し上限20000バーツ。 治療、リハビリにより喪失した収入の補填:1日200バーツ 最大1年分 刑事訴訟による慰謝料の金額は、日本と比較するとかなり低めに設定されています。 上記の慰謝料も自動的にもらえるわけではなく、相応の証拠書類の提出が必要です。 それと当然ながら、刑事訴訟により加害者が有罪判決を受けて、訴訟が完結されないと支払われません。 後者の民事訴訟による慰謝料で、これは被害者が別途民事訴訟を起こし、加害者に直接慰謝料の支払いを請求します。こちらの方が、前者以上に証拠の提出が面倒なのと、仮に、被害者の要求する金額の支払い命令の判決が最終的に出たとしても、加害者側に支払い能力が無ければ実質無意味になってしまいます。 いずれにしても慰謝料を請求するのであれば、弁護士を立てる必要があるでしょう。 勿論自力でやっても良いのですが非常に煩雑で多大な労力と時間が必要ですし、相応の法律の知識も必要です。 それと、もし被害者の方が日本在住の日本人の方であれば、慰謝料の件は非常に厳しいかなあと思います。 というのも慰謝料を請求~もらえるまでの過程で何度か裁判所やその他関係当局に足を運ばなければなりません。 他人に代行してもらえるのもありますが、当事者本人が出頭しなければならない場合もあると思います。 海外保険の適用はできないのでしょうか? あともうひとつ方法として、法的手段にでない当事者同士の示談です。 例えば加害者が会社員であれば、その会社側と話をする等など。(但しその会社に法的な慰謝料の支払い義務は全くありません)

DAOFUNG
質問者

補足

回答してくださってありがとうございます。 自分としては慰謝料をきちんと払ってもらいたいと考えているのですが、 仮に加害者が慰謝料を支払わなかった場合、どういう刑事罰を受けるのか? それが重要であり、知りたいと思っています。 慰謝料を払わないのであればしっかりと刑罰を受けるべきなので そこのところをわかりうる範囲で説明していただければ幸いです。

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