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自己破産
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>自己破産で免責が下りなかった場合でも所有している財産は没収されてしまうのでしょうか? 自己破産と、債務者の財産差押えは異なります。別物です。 自己破産は、ご存知の様に「借金返済義務が免責」される事ですよね。 免責のかわりに、資産を放棄するのです。 対して、差し押さえ。 こちらは、債権者が「裁判所の許可を得て、債務者の資産を強制的に処分する権利」です。 住宅ローン返済が出来なくなると、住宅を差し押さえて競売にかけますよね。 借金返済が滞ると、裁判所の許可を得て「預貯金・給料などの差し押さえ」を行ないます。 資産の差し押さえがあっても、債務者は自己破産していない(申請もしていない)場合が多いのです。 ですから、免責が降りなくても「債務者が返済できないと判断すれば、差し押さえ」となります。
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- manno1966
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> 財産は没収されてしまうのでしょうか? 没収と言うと違和感を感じます。 自己破産は、人権として持っている、健康で文化的な生活をする権利が、借財により疎外される事を考えてのモノです。 だから、自分の財産を全て差し出すので、以後の借財の返済を勘弁してくださいとお願いして、裁判所にその許可を得るものと考えると良いと思います。 自己破産を申し立てて、財産が有る状態だと管財人が付きます。 管財人は財産を換価処分して債権者に配当します。 債権者に配当しても残る借財の免責は、裁判官が法律を元に判断します。 だから、管財人と裁判所がそれぞれ行う、全く別な手続きです。
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