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金銭消費契約書

知人にお金を貸していますが、借用書を書いてもらおうと思っています。 その際に、捺印をしてもらう場合実印がいいと思いますが、三文判での捺印でも法的に認められるのでしょうか。 どなたかお分かりになる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

契約書押印に使用する印鑑は、実印でなくてはならないということは全くありません。三文判でも構いません。 なぜ実印を使用するかというと、実印は押印したのがその印の持ち主本人であることを証明する証拠力が高いからです。 ですから、後日お金を貸した借りてないということを言わせない、争いにならないために契約書を作るわけですが、その契約書が正しく当事者で作られたものだということをきちんとやっておきたいというのであれば、実印の方が確実なのです。 もちろんそのとき、一緒に印鑑証明をもらわないと実印を押してもらう意味がありません。印鑑登録は後で幾らでも変更できますので、変更されると実印ではなくなります。 実印以外の印鑑を認印と言い、三文判も認印ですが、三文判と言われるように機械で作った安い印鑑を指すことが多く、その辺の文房具屋で誰でも手に入る印鑑だと、上記のとおり契約書も自分が押印したのではないと主張される余地が残るわけです。 ところで、署名(本人が直筆で氏名を書くこと)の効力=記名(署名以外の方法)+押印ですから、実印も大切でしょうが、署名を必ずしてもらうことです。 また、証拠という意味では、第三者に立ち会ってもらうなどすると立証しやすくなりますね。 ちなみに金銭消費貸借は、当事者の意思だけでは成立せず、お金を交付することで成立します。ま、今回は既にお金を渡した後ですから、その時点で契約が成立したということです。

bigjt
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>捺印をしてもらう場合実印がいいと思いますが、三文判での捺印でも法的に認められるのでしょうか。 他にも回答がありますが、判子は何でも良いのです。 百金で買った判子でも、1万円の判子でも・・・。 商法上、どんな判子でも「借金契約は有効」なのです。 但し・・・。 (サラ金を除く)金融機関だと、認印は認めていませんよね。 認印だと「これは、僕が押印していない。誰かが勝手に結んだ契約だ!」と、債務者が主張する可能性があるからです。 債務者というのは、借りる時は従順ですが、返済段階になると豹変します。 例えば、今のグレーゾーン金利問題。 グレーゾーン金利は、決してブラック金利ではありません。 借主・貸主双方が「合意して融資」を行っていますよね。 金融機関は、強制的に融資を行ってはいません。 ところが、返済段階になると「この金利は違法だ!払わない!」と豹変するのです。 もし可能でしたら・・・。 押印は「実印」にして、印鑑証明書を貰って下さい。 実印を貰う事が不可能でしたら、金銭消費貸借契約書を「公正証書化」して下さい。 公正証書にすると、返済事故等が発生した場合に「金銭消費貸借契約書自体が、裁判で証拠採用」されます。 「この三文判は、俺じゃない!」と債務者が主張しても、裁判所は「却下」します。

bigjt
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

  • yellowgg
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.1

三文判であっても、押印が無くても、双方に貸借の意思があれば契約自体は有効とされるでしょう。 もちろん、自筆署名、実印押印、そして印鑑証明書をもらっておけば、もしトラブル(貸した貸さない)で法的な対応が必要になった場合はかなり有利であることには違いありません。

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