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知人が、ある金融会社から銀行口座を担保に借金をしてしまいました。知人は

知人が、ある金融会社から銀行口座を担保に借金をしてしまいました。知人は、これは売買じゃない。返済が済んだら全部返してもらうから安心しろ。 と余裕を見せていますが、確かに、借り入れ額や知人の収入からすれば返済に窮することはないと思います。ただ相手は正規の業者ではないことは、明確であり、お金を返済しても銀行の通帳カードが戻ってくる可能性は低いと思っています。このようなケースでも口座を売買したとして罰せられてしまうのでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.4

銀行口座を売買にしろ担保にしろ本来の目的以外で使用するのは銀行法で制限されています。分かれば没収(返却)です。 どちらにしてもヤミ金だと思われますので利息に追われ全額返済は不可能でしょう。 それどころか、どこかの振り込め詐欺に転売されている可能性もあります。 (早く使わないと銀行に言われたら使えなくなる為) 普通なら直ぐに解約届けを出した方が良いのですがそれをしたらヤミ金から追い込みがかかるでしょう。 逆にそのまま使われたとしても友人は『カモリスト』に登録され、更に他のヤミ金の餌食になると思います。 早めに弁護士等相談し処理された方が賢明です。

回答No.3

まともな会社が 銀行口座を担保にすると思いますか。担保にしたとしても 預金が引き出されたら 担保の価値はありません。担保にした人は別な銀行で口座を作れば支障はありませんから。もしくは、残高が貸金に満たない通帳・印鑑・カードを渡しても 相手には何のメリット(不正利用目的以外の)もないでしょう。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.2

>銀行口座を担保に借金 十中八九、ほぼ間違いなくヤミ金です。 ヤミ金が証明書なんぞ出しません。貸付の契約書すら無い。 なお、携帯ヤミ金の類でしょうから、会った事も所在も不明でしょう。 >返済が済んだら全部返してもらうから安心しろ。 返済は終わりません、従って口座はヤミ金のものとなります。 その後、その口座は他のヤミ金利用者の返済口座となります。 早めに弁護士などにご相談して対処して下さい。 ヤミ金返済口座に使われたら(もう使ってるかもしれません)その方も面倒な ことになりますよ。

  • oushin
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.1

金銭消費貸借契約書に担保の章があり、別途『担保物の預り証』があれば、 債務を弁済した際には『担保物の預り証』と『担保物』を引き換えに出来ます。 『担保』として預けるわけですから、『売買』にはあたりません。

natumi0163
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございます。 そのような証明が取れているのか確認します。

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