• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文書提出命令の申立についてお尋ねします。)

文書提出命令の申立についての質問

このQ&Aのポイント
  • 昭和56年から取引のある業者に対して本人訴訟で過払請求しています。
  • 業者は平成8年以前の履歴の開示には応じず、和解交渉が進む中、突然17年前の履歴を一部のみ開示しました。
  • 文書提出命令の申立を行うことで、業者に不利な計算部分を明確にするためです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

申立については、証拠があるなら(契約書)が有るのであれば、 そこから取引があったことには変わりないですから昭和56年から請求してみるべきでしょう。 業者の書類保存義務は10年です。 その為、10年を超えた物は破棄したと主張してきますので 取引履歴が出る出ないは別となります。

koi_satoru
質問者

お礼

「取引開始から」(昭和56年から)ということで、申立てしてみようかと思います。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう