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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:WEBデザインやPOPなどの著作権)
WEBデザインやPOPなどの著作権についての疑問
このQ&Aのポイント
- ホームページ制作やPOP、チラシなどの制作を行っている場合、納品した時点で著作権はクライアント様のものになります。
- しかし、使用したフリー素材やオリジナル素材について、他のクライアントのサイトやPOPなどで使用することはできません。
- 契約書の交わす際には、著作権に関する事項も明記する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、著作権には大きく2つあります。 「著作財産権」と「著作人格権」です。 「著作財産権」は譲渡できますが「著作人格権」は譲渡できません。 と、ややこしい話はおいておいて。 一般的な話をします(笑) 私はWEB制作をやっておりますが、一般的に、ウェブサイトを作成した際に納品するのは成果物のみ(画像やHTMLソースなど)で、その制作した際の元データ(イラレやフォトショップ)などを納品する場合は別途料金を頂きます。 その元データの所有者は制作者(制作会社)で、それを利用し別のサイトに使用してもとくに問題はないと思います。 権利的な問題はなくとも、それがクライアントに発覚したら揉めるとは思いますが(笑) ただ、納品物として元データが含まれている場合は、その元データを利用して他のサイトを作成すると問題になると思います。 しかしながら、WEBサイトの著作権に関しては歴史が浅く、判例も少ないため、業界の慣例に従う、もしくは一度作った成果物は他のサイトやPOPに利用しない、というのが安全だと思います。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます! 確かに、同じ素材をいろいろなWEBやPOPに使用するのは、逆の立場で考えればいい気はしないですね。 ただ案件によって、どうしても同じものがイメージにマッチするという場合があることを考えると、例えば契約書に、 ・納品は成果物のみで、元データの使用権はこちら側にある ・元データを他サイト等で使用する場合がある ・(ご回答の例ですと)元データも合わせて納品する場合には別途料金 というような記載をしておけばよろしいのでしょうか。 トラブルを避けるためにも、しっかりと勉強しなければなりませんね・・・(;・∀・)
補足
わかりやすいご回答ありがとうございます! 確かに、同じ素材をいろいろなWEBやPOPに使用するのは、逆の立場で考えればいい気はしないですね。 ただ案件によって、どうしても同じものがイメージにマッチするという場合があることを考えると、例えば契約書に、 ・納品は成果物のみで、元データの使用権はこちら側にある ・元データを他サイト等で使用する場合がある ・(ご回答の例ですと)元データも合わせて納品する場合には別途料金 というような記載をしておけばよろしいのでしょうか。 トラブルを避けるためにも、しっかりと勉強しなければなりませんね・・・(;・∀・)