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稽留流産しました。労災に当てはまるのですか?
初めて質問いたします。 先日初めての妊娠が判りましたが、7週目でも赤ちゃんが確認できず稽留流産の判断がおりました。 今回の妊娠は、約1年続いている不妊治療の中でようやく授かったものです。 不妊治療については上司にも数ヶ月前に既に連絡しており、妊娠する可能性もあることは伝えてありました。 なお、現在の勤務年数は13年になり、主任的立場にあって色々な判断等もしなければならない状態です。 5週目に胎嚢が確認されましたが、ちゃんと育ってくれず、出血や腹痛が続いていたので、上司に相談の上休ませてもらおうと思ってはいましたが、運悪く5~6週目にかけて課内でも大騒動になることがあり課長と話もできないまま放置されるような状態になってしまいました。 チームのメンバーの何人かにもカバーをお願いして、出血の酷いときには休ませてもらっていましたが、ようやく上司と話ができた時には既に遅かったようで、その日に主治医から稽留流産の判定をされました。 この事を知って、主人の同僚は労災を訴え出るべきだ、と言っているそうですが、稽留流産の場合労災に当てはまるのか疑問に思い質問いたしました。 もしどなたかご存知でしたら、よろしくお願い致します。
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お礼
コメントありがとうございます。 >出血をした際、質問者さんはすぐさまきちんと医師の診断を受けましたか はい。出血を確認した際に病院に電話連絡し、その後病院までくるようにとの指示を受けていましたので、その旨を上司には伝え、了承をもらった上で病院へ行っていました。 また、その後自宅で安静にして、との指示があったのでその通りに安静にしていたのですが、チームへの連絡等は何もされておらず四六時中携帯が鳴りまくる状態でした。 >課長と話も出来ないまま放置されるような状態 は、それまでの状態のみではなく、今後どうするべきかを話し合わなければチームにも迷惑をかけるので、はっきりさせたかったのですが、短時間で済む、連絡等の話以外ができなかったと言う状態です。 自分としても、稽留流産は胎児が育ちきれないためと理解していますので、このケースは労災には当てはまらないだろうと考えてはいました。 ですので、わざわざ争う気はないのですが、男女雇用機会均等法における、2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置 等の配慮がなされていないのでは、と思った事も質問した理由の一つです。 ありがとうございました。