- ベストアンサー
ソフトの売買
WinMXなどで著作権問題が露にされていますが、オフラインでの友達 同士でのゲームソフトや本の貸し借り、または売買は著作権問題には ならないのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
著作権の及ぶ行為は、大まかに 1.コピー 2.不特定の人又は多数の人への送信(送信できる状態にアップロードすることも含む。) 3.不特定の人又は多数の人への上映・上演・演奏など 4.不特定の人又は多数の人への物の譲渡・貸与 ということになります。 WinMXで他人の著作物を送信することは、このうち2の「不特定の人への送信」に当たるので、無断で行うと著作権侵害となります。また、アップロードしたファイルの作成が、不正コピーであることも多いですね。 一方、友達同士での貸し借りや売買は、4に当たりそうに見えますが、友達同士というのは、「特定の人」の間でのやりとりと考えられますので、4の範囲には入りません。したがって、著作権の適用はありません。 また、不特定の人への売買であっても、中古品の売買には著作権が及ばないこととなっています。ゲームソフトについては、解釈が分かれていましたが、先日の最高裁判決により中古ゲームソフトの不特定・多数への売買についても著作権が及ばないこととされました。 不特定の人への貸与は、中古ソフトの貸し借りであっても、著作権の対象となります。しかし、書籍・雑誌の貸与、無償での貸与については、著作権の対象外とされています。