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重国籍者が日本出国するとき、片道切符で日本を出ることができますか?

台湾と日本の重国籍について質問します。 今まで台湾のパスポートを使ったことがないまま放置してきた人が、 日本人として日本パスポートで台湾に入国し、就労VISAで台湾で仕事をしていました。 しかし、今回その会社を辞めて、就労VISAがない状態で日本に1週間だけ帰国します。 航空チケットは台湾で往復を買っているので、 つまり、次回台湾に入国する際はノービザ状態で片道切符しか持っていないことになります。 次回の台湾入国は台湾パスポートで入国するので、 台湾の入国審査では、台湾パスポートだけ見せれば問題なく入れると思うのですが、 問題は日本の出国審査です。 日本は2重国籍を認めていないので、 日本の空港で 「台湾のパスポートあるから、VISAなくても台湾に居れます。」 は、通用しませんか? ”航空会社のチェックインカウンターでは見せてもOKだけど 入国審査で見せたら絶対アウト” という情報も聞きました。 実際はどうなんでしょうか? 24歳で、国籍選択をせずに放置している場合です。 こういった微妙な状況は的確な資料がなかなか見当たらず、困っているので、皆さんの知識、経験をお聞かせください。

みんなの回答

回答No.5

こういう質問が過去にありましたが参考になるでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3515170.html 片道航空券がひっかかるのは、いくつかの国において入国の時です。 出国では関係無いと思います。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

日本を出国する際に、日本に戻るための航空券など要求されません。 1年以上出国する方(航空券の有効期限は最長1年です)、船で帰国される方、帰国する意志の無い方、それら全て、「どうやって帰ってくるんですか」とか「いつ帰ってくるんですか」と日本の入管官吏が訊ねることも、心配してくれることもありません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

#2です。見落としがありました。 24歳ということは、1984年生まれですか? 1984年生まれだとするとまた又違う話になります。国籍法改正で国籍選択が義務になる以前ですから、国籍選択の義務すらありません。全く合法に現在でも二重国籍でOKです。 1985年生まれだと国籍選択の義務があります。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/index.html
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

自己の志望により外国籍を取得した場合と、出生等により自動的に外国籍を取得した場合は、分けて考えてください。法律的な解釈が全然違いますから。 前者ならばあなたは既に日本人ではありません。にもかかわらず義務である「国籍喪失届」を出さず、且つ返納すべき日本旅券を行使して外国に滞在し、あまつさえ、日本に不正入国しようとしている外国人犯罪者ということになります。一生日本の地を踏めないことにもなりかねません。 あなたはおそらく後者ですよね?すると全然違う話になります。22歳を過ぎても国籍選択をしていないと国籍選択義務違反にはなりますが、これには罰則がないのです。日本国籍を即没収もされませんし、もちろん日本の法律が外国籍を没収できるわけはありません。法務大臣の催告があれば一ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を喪失するという規定がありますが、この催告は今まで一度も出された事がないそうです。もうひとつ外国の重要な公職に就いたときも日本国籍を喪失しますが、これもあなたは該当しないでしょう。つまり、22歳を過ぎてもあなたは日本の法律的に重国籍のままなのです。 >日本の空港で「台湾のパスポートあるから、VISAなくても台湾に居れます。」は、通用しませんか? 通用します。 >”航空会社のチェックインカウンターでは見せてもOKだけど入国(出国?)審査で見せたら絶対アウト” そうです。ただ日本の出国審査で台湾のパスポートを見せる必要はありませし、出生等により重国籍となっている場合は、もし見せたとしてもせいぜい国籍選択を促されるだけです。最悪、旅券没収もないとは言えませんが、その場合も国籍まで剥奪されるわけではありませんので、再発行してもらえばいいことです。 とはいえ、どちらの国籍にするかは早く決めた方がいいですよ。それより、台湾籍があるのに日本人として台湾に住んでいた事実はいいのですか?台湾の法律に基づきますから知らないのですが、それで次回すんなり台湾人として台湾に入国できるものなのですか?

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

経験はなく、あくまで私が知っている限りではですが… 日本の入管係官は渡航先国のVISAや国籍を有しているか否かは 聞くことができません。なぜなら他国への内政干渉になるからです。 ですが二重国籍状態であるかどうかは聞くことはできます。 質問者さんは22歳を超えておられるので日本出国時に他国のパスポートの 存在に触れてはいけない、見せてはいけないというのはその通りです。 教えてGooは違法行為に厳しいので色々批判する回答が出るかもしれませんが、 二重国籍の問題は日本国内法的には違法ですが、国際法上は必ずしも 違法行為ではありません、欧米の国の中には2カ国のパスポートの 使い分け方を入管が説明する資料を配布している国まであります。 過去にも教えてGooではこの類の質問は削除されていません。

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