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特恵関税

こちらに質問をすればよいかどうかわかりませんが、どなたか様のお知恵を拝借できればと投稿いたしました。 中国からの輸入品に係る輸入税の件ですが、中国は発展途上国に指定されているため特恵関税が適用され、輸入税が無税となっております。 しかし中国からの輸出品が全て中国産の原材料を使用していないとこの恩恵は受けられず、例えば微量でも他国の添加剤が混合されていると輸入税が課せられます。1%にも満たない他国の原材料が混合していても輸入品の品質及び安全性に全く変わりがないため、何とか特恵関税を適用し、取引の拡大を狙いたいのですが、何か良策はございますでしょうか?

みんなの回答

  • ha_na_ge
  • ベストアンサー率34% (132/381)
回答No.2

長年、貿易業務に携わっておりますが、 「W」が記入されている原産地証明書を見たことがないため 特恵無税で通関できるか、正直分かりません。 C特恵なら経験あるんですが・・・。 通関業者か税関にお聞きされることをお勧めします。 お力になれず申し訳ございません・・・。 税関の回答が得られましたらよければ教えてください。 わたしも気になります。

humbelto
質問者

お礼

御心配いただきありがとうございます。 おっしゃるとおり一度税関に尋ねてみます。

  • ha_na_ge
  • ベストアンサー率34% (132/381)
回答No.1

中国の取引先に原産地証明書を発行してもらえば、 特恵FREEの品目において、無税で通関できると思いますが。 他国の添加剤が実際に使われていようがいまいが、原産地証明さえ 発行してもらえれば、日本で通関する際に特恵適応してくれますよ。 質問内容は・・・ 他国の添加剤が微量含まれているため、 中国の取引先が原産地証明の発行を渋っている、ということでしょうか?

humbelto
質問者

補足

ha_na_geさんご回答ありがとうございます。 原産地証明は発行してもらっておりますが、中国産の原材料を 100%使用していないという意味の"W"が記入されております。 もし輸入品がおっしゃられる特恵FREEの品目に該当すれば、"W"にもかかわらず特恵関税を適用してもらえるということでしょうか?

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