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税関とコピー商品

自分は、現在NYに住んでいる学生です。あと、3か月ほどで卒業と共に日本に帰国する予定です。 そこで、チャイナタウンで購入したベルトとサングラスをそのまま持ち帰ろうとしたら、ある人に日本は現在非常に厳しくて捕まるよという警告を受けました。もちろんそのベルトとサングラスは、偽物のブランド品で、すでに開封して少なくとも1か月以上使用しているものです。個人使用でたった2つ身につけているだけで、逮捕ということは無いでしょうが、没収されることはあるのでしょうか? 現行の法律では、個人使用で持っていることを禁止はしていないはずですが・・・。 何か知っていれば、教えていただけると幸いです。 税関に詳しい人は歓迎です。

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  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.3

 没収は十分にありえます。根拠法は関税法です。以前は関税定率法 でしたが、2006 年6月に法改正がありました。 > 現行の法律では、個人使用で持っていることを禁止はしていないはずですが  どの法律を指しているのか不明ですが、関税法第六十九条の十一の九において 意匠権や商標権、著作権を侵害する物品の輸入は禁じられています。服やお土産は 携帯品として輸入できるのであり、個人使用を例外とする規定は聞いたことがあり ません。国内で購入したコピー品と勘違いされているのではないでしょうか。  なお、このケースでは逮捕はありえません。そもそも税関職員には逮捕権限は ありません( ※逮捕権があると書いているソースも一部にありますが、誤りです。 税関職員には捜索や差押の強制処分権のみが与えられています )。  税関で逮捕されるケースは、所持しているだけで犯罪になる禁制品を持っている 場合であり、このときは税関が警察官を呼び、警察官が逮捕します。具体的には 禁止薬物、銃等火器類、児童ポルノなどです。あとは販売目的で違法コピー品を 大量に所持している場合は、商標法違反で逮捕される可能性もあります。  ただし、個人が違法コピー品をひとつふたつ持っているくらいでは逮捕には なりません。お説教をくらい、没収同意書類に署名させられることになります。

その他の回答 (3)

noname#125540
noname#125540
回答No.4

まあ、コピー製品は違法だ、買うなというお触れ(?)は前から出てますが、、、 カスタム君に聞いてみよう! http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_004.htm 適当にぐぐったら引っかかった長崎税関 http://www.customs.go.jp/nagasaki/mizugiwa/copy.htm

回答No.2

没収はありえます。 ただし、運が悪ければ?という話かもしれません。 現状で厳しいのは薬、次いでブランド品でしょう。 20年くらい、ほぼ毎月成田通関を通っていますが、止められたのは一度だけ、祖母のための抗ガン剤を持ち込んだ時だけです。 これは、2回に分けて引き取る(半分は税関で預かり、次月の通関時に引渡し)ることで、半分持って出られました。 切実な話で、ウソではありませんでしたから、丁寧に対応していただきました。 いわゆる漢方薬ですね。 友人達の中には、韓国で、「よい偽物」を買って持ち込んでいると言っていた者がいます。 何年かに一度、そんなことをしているようですが、没収されたという話は聞いていません。 ただ、学生やいかにも旅行者は、ビジネストリップよりチェックが厳しそうです。 本人がずっと使用するつもりでも、何かのきっかけで市場に出ることがあります。 例えば、「使わなくなって友人にあげたら、オークションに出品された」というケースなどです。 それが前提なので、本人の使用・不使用にかかわらず、没収ということがあるのだと思います。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.1

 ロゴ若しくはマークの一致している商品でしたら没収される可能性が高いのではないでしょうか。以前イラクで(充電式と書かれた)SONYの靴を買いましたが持ち込み出来ませんでした。タイで買った文字盤が子・丑・寅と書かれたロレックスの腕時計を買った時も持ち込み出来ませんでした。数ヶ月後に新橋の駅前で同じ物が堂々と売られていた事にビックリしましたが。

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