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私用のサンダルを個人輸入するときの関税

いつもこちらで関税について勉強させていただいております。 そこで、今回私用のサンダルの輸入について質問させてください。 この度ドイツからサンダルを輸入しようと思っています。 素材は合皮、コルク、ゴム?だと思います。 fedexによる配達で、商品と送料を合わせて1万2千円ほどです。 そこで2つ質問があります。 1.この場合の関税はどの方法でかかるのでしょうか  a)簡易税率の適用で、合皮の商品としてかかる  b)履物として簡易税率の適用外   もしbだとしたらこのようなサンダルだとどれくらいの関税率になるのでしょうか? (ちなみにドイツといえば有名なB社のサンダルです) 2.もちろん私用で使うのですが、こちらから私用のもので商売目的ではないことを主張して減税をしてもらえることはできるのでしょうか。何か方法がないでしょうか。 同じような質問が以前にあったらごめんなさい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hubuliu
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回答No.3

ANO.2です。 課税標準(前回回答時に運賃・保険込貨物価額と記載したもの)の算出は、荷送人作成のINVOICE(税関用語では仕入書)に記載されている建値と金額によります。 輸送業者が質問者さんの代理として税関に申告をするわけですが、FOBであれば別途運賃、保険料加算、CFR(C&F)であれば別途保険料加算、CIFであれば記載されている金額にあらかじめ公示されている換算率で円貨に直して申告します。(保険を付保していない場合は保険料は加算しません) 申告の際に1000円単位に丸めて申告します。丸め方が端数切り捨てにつき、10999円までは10000円として申告します。 インコタームズ(FOBやCIFの意味、C&Fは古いタームで現行に置き換えるとCFRになります) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA 換算率(開いたページの左下、為替相場-週間為替相場主要19カ国・地域を開いてください) http://www.kanzei.or.jp/ 課税価格が10000円以下となり、免税になるか否かは、換算レート次第かと思います。

toki591186
質問者

お礼

丁寧なご回答感謝いたします。 レートによるということで、不安も多かったのですが注文を済ませました。 日本円で注文できるところだったので、日本円で注文したところ10888円でした。 かなりきわどいところですが、課税を覚悟で商品を待ちます。 今回は本当に勉強になりました。心より感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#53145
noname#53145
回答No.4

INVOICEによりますが基本の課税対象は個人輸入ですと品物の60%にかかります。 このINVOICEによるというのは、運賃 保険にわけて明細金額がINVOICEに書かれている場合ということです。もし込みで書かれた場合、運賃 保険 品代の合計に対して課税されます。 ですから買い物金額×0.6が課税対象です。 靴製品は品物をみて判断する行政の仕事なので今のところ税率が何パーセントと言えません。 ビルケンのサンダルなら10%未満だと思います。

toki591186
質問者

お礼

INVOICEの書かれ方によって関税をかける対象が違ったとは初めて知りました。 その点は確かめていなかったので、次回以降気をつけるポイントとなりました。 それに品物代金の60%が対象なのですね。 もし関税がかかったとしても、自分が予想していたものより安くなりそうです。 勉強になりました。 ありがとうございました!

  • hubuliu
  • ベストアンサー率40% (53/132)
回答No.2

1の方の回答のとおり、私用であっても減免税はありません。 簡易税率は本人が携行品または別送品として輸入する場合の適用につき、簡易税率の適用になりません。通常の輸入になります。 簡易税率について http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm 履物の税額について64類 http://www.customs.go.jp/tariff/2008/data/64.htm 6402.99-021,6402.99-029が適用させると6.7%~10%になるようです。 また関税のほか消費税・地方消費税がかかります。 関税の計算は運賃保険込貨物価額に関税率を掛けた金額 消費税の計算は、貨物価額と関税額を合算した金額に消費税率(約5%)を掛けた金額です。 1の方の回答に税金を取られなかったことがあるという部分の補足をします。 運賃・保険込貨物価額が1万円以下(端数処理の関係上、厳密には10999円以下の場合には、関税・消費税ともかかりません。 国際郵便と携行品(別送品)につきましては、賦課課税方式をとっており、税関が税額を決定するため、税関が「取らない」といえば納税義務はありませんが、国際宅配便等を使用の場合、申告納税方式となり、輸入者に納税責任があります。よって、国際郵便以外で申告価額が1万円を超える場合は、税金がかかります。1の方のおっしゃる税関が業務がパンクするので税金を取らないということはあり得ません。また郵便はとられないことがあるがFEDEXは確実にとられているというのも上記の理由(賦課課税の場合、税関が価値を判断する)によります。

toki591186
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 厳密には10999円以下ということをはじめて知りました。 とても勉強になりました。 よく計算したら送料を含め10900円ほどでした。 この場合、郵便ではないfedexやDHLによる宅配でも、税がかけられないのでしょうか?

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.1

私用だからといって免税はされません。 ただ、革靴じゃないので、かかっても数パーセントでしょう。 本皮だと靴の値段の半分くらい?関税取られます。 今まで何度かアメリカから靴を含め通販で買っていますが、じつは関税払わなかったことも何度もあります(笑) もちろん脱税ではありません。(だったらここに書けません) 税関の方でも、見逃しというか請求しないことがあるそうです。 じゃないと業務がパンクしてしまうからだとか。 通常は運送業者が立て替えて払い、受け取り時に支払うのですけど。 郵便小包だとあまり請求されず、フェデックスのときは確実に取られた覚えがあります。 インボイスには、ちゃんとFootwearって書いてあったんですけどね。 shoesじゃないと、「これは靴か?靴下か?」って感じで確認しないのかも??

toki591186
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私用とか商用とか関係ないのですね。勉強になりました。 日本では買えないものなので、関税覚悟でチャレンジしようと思います。 ありがとうございました!

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