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持込端末による、新規契約・即解約のブラックリスト入りの可能性について
友達と一時的な通話のため、SBでホワイトプランの契約をしようかと思っておりますが、可能性として契約後一ヶ月ぐらいで解約するかもしれません。 そこで、ヤフオク等で安い端末を入手後、その端末を持込んでの新規契約、最悪は一ヵ月後に解約をした場合にも、新規即解約者のリストに名前が載り、将来的に他キャリアも含め、何らかのペナルティや不利益(新規契約の拒否)を受ける可能性はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- arca-net
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回答No.2
ブラックリスト=支払い不良者リストで有って、短期解約或いは早期解約者では有りません。全くの無関係です。 使用期間を制約させる、そんなキャリア(通信事業者)は、存在しません。 NTT固定電話であれ、移動体通信キャリアであれ、そんな内容が約款内容を総務省に申請したケースは見た事がありません。 もし販売店から一定期間の使用を強要されたりキャリアとの契約書以外の書面契約を出された場合は、通信事業法違反に当たり、総務省にリークするとその販売店並びに該当するキャリアは、行政指導を受ける事になります。 但し、もし質問者が情報管理機関に於いて支払い不良者リスト扱いに既になっている場合は、キャリア判断で持込端末以前に契約自体を拒否(契約審査が通らない)される可能性大です。
- Eureka_
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回答No.1
ソフトバンクの場合は新規即解リストの運用をずいぶん緩めてるんじゃないかと思います。推測ですが。 キャリア各社が新規即解を嫌うのは端末代金の値引き減資である販売奨励金を回収できないからで、その点新スーパーボーナスの導入で回収面での心配がないソフトバンクである上、端末持ち込みでの契約なら(これは他キャリアにも言えることですけど)キャリア側にそういう意味での損失は発生しないわけですから。
補足
ブラックリストの定義があいまいになりそうでしたので、あえて表題に「新規契約・即解約のブラックリスト」と定義付けていたのですが、解りにくかったですかね? 最新鋭の端末ほしさに新規即解約するユーザーが居る事は、議論の余地はないですよね 私としては、新規即解約する可能性がある、しかしそれは端末ほしさでの行動ではないけど、結果として新規則解約すると、理由はどうあれキャリアは端末欲しさの新規即解約と判断されますよね? だったら、ヤフオク等で中古端末を入手して、新規契約後、場合によれば一ヶ月程度で解約した場合には、端末欲しさの新規即解約とは同列に扱われないですよねと言うのが質問の意図です そういう意味では、推測の域を出ないと言う前提での回答ですが、No.1さんの回答が的を得た回答だと思います、願わくば推測の域を出ないご回答をいただければ幸いなのですが・・・