締切済み クレカの金利 2007/08/13 01:00 JCBのカードを平成5年から現在も使っています。 現在は、利息制限法の利率以内になっているのですが、昔はもっと高かったような気がします。 JCBの利率について詳しい方がいたら教えて下さい。 よろしくお願いします! みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 neko-mesi ベストアンサー率33% (5/15) 2007/08/19 02:37 回答No.2 平成5年からだと キャッシング・・・27.8% カードローン・・・18.0% だったと思いますが。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) manno1966 ベストアンサー率37% (1085/2875) 2007/08/13 11:43 回答No.1 カード裏のサポートに電話して聞くのが一番では。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー暮らしのマネー消費者金融 関連するQ&A クレカの過払いについて クレカの過払いについて教えて下さい。 現在、大手のクレジット会社から100万円(リボルビング、キャッシング60万円 カードローン40万円)の借入れを10年程度しています。利率は、リボルビング、キャッシングが15%でカードローンが18%です。このような場合、それぞれの利率が利息制限法以内であるため過払いにならないのでしょうか?どなたかご経験や知識のある方はご教授ください。よろしくお願いします。 遅延損害金利率について JCBで延滞事故を起こしてしまい期限の利益喪失と残債の一括請求をされたのですがJCBと話し合いの後、毎月一定額を返済する事で一括返済は免れました。 JCBから送られてきた「返済計画表」には 【約定利率および期日遅延時の損害金利率】=14.60% 【期限の利益喪失後の遅延損害金利率】=21.90% となっています。 ここで質問なのですが、それぞれの利率って適正な利率なのでしょうか?それとも利息制限法に違反した利率なのでしょうか? ちなみに返済契約時の未払元本は48.5万円です。 グレーゾーン金利撤廃について 貸金業法が2006年に改正され、グレーゾーン金利が撤廃されたそうですが、みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行) 利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。 2007年12月に施行されたようですが、 それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。 それとも、改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょう か。よろしくお願いします。 グレーゾーン金利撤廃について 貸金業法が2006年に改正され、グレーゾーン金利が撤廃されたそうですが、みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行) 利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。 2007年12月に施行されたようですが、 それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。 それとも、改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょう か。 教えてください、よろしくお願いします。 利息制限法によるクレジットキャッシングの再計算依頼をしたいです。 イオンクレジットのクレジットカードで1年ほど前に50万円ほど借りました。現在も残高が25万円ほど残っています。利率は年率25.6%となっています。支払いコースはリボとなっております。 この際一括返済をしたいのですが、その際利息制限法による利息の再計算をしてもらいたいのです。電話でお願いする際になんて言えばやってもらえるんでしょうか? 「利息制限法の範囲内での利率で現在の残高を再計算してください。」 こんな感じでいいのでしょうか?一応、名の通った会社ですので、すんなりやってくれると勝手に期待しておりますが・・・。何かキラーワードを言わないとやってくれないなどあるのでしょうか? ちなみに利息制限法による最高利率は何%なんでしょうか? よろしくお願いします。 任意で払った金利は取り返せるのか? 某消費者金融に対して支払いを怠り、簡易裁判所に告訴されていまいました。 支払い督促が裁判所から送付され、計算書には「利息制限法に定める利息以上の利息については、任意で支払いした」ことになっていますが、こちらから利息制限法以内の金利で再計算をして差額を元金に充てたいと意見したら、裁判所で認めてもらえるのでしょうか? 利息制限法はなぜ守られないのか? 消費者金融やクレジットカード会社で利息制限法はなぜ守られないのですか? 大きい会社も多いのに? また実態とかけ離れた状態をなぜ行政は放置しているのですか?利息制限法の利率を変える(例えば30%にするとか)などはなぜしないのですか? 利息制限法 利息制限法がH18年12月に改正されましたが、最近、ある銀行が銀行独自で取り扱っているクレジットカードのキャッシング適用利率を下げました(17.95%→14.5%)。理由は、その銀行の他の融資金額を合算した場合に利息制限法の上限利率に抵触するのを避けるためだそうです。例えば、そのクレジットカードのキャッシング枠が50万円で、他に住宅ローンが1,000万円あれば合計で軽く100万円を超えるから、利息制限法の上限利率15.0%以下にしなくてはいけないということでしょうか? 金額別の上限利率は、個別の借入ごとではなく、1つの金融機関での合算金額となるのですか、教えてください! 信販会社(JCB)について過払金の質問です。 現在JCBのカードを保有し、契約を継続中です。JCBのキャッシングサービスについて、現在は、利息制限法に則った利率(20%以下)に設定されているようですが、以前(3~4年程前)は実質年率27.8%に設定されていました。1998年頃にJCBカードに入会し、同一カードで当初から8年間ほどキャッシングを繰り返しては返済するということを続けてきました。現在はキャッシングは行っておらず債務はありません。過払金が発生していると思うのですが、司法書士等に依頼し過払い請求を行えば、JCBとの契約はどうなるのでしょうか?強制的に契約を破棄されてしまうのではないでしょうか?現在の契約を継続したまま過払い金を取り返すことはできますか?それに、契約が継続中だと、信用情報に傷がつくのではないかと思っています。JCBとの契約を解約してから過払い請求を行えば問題ないと思うのですが、事情があり解約することができません。契約が継続できるかどうかはカード会社次第ということも聞いたことがありますが、信販会社ご勤務の方からの情報などより精度の高い情報が欲しいと思っていいます。どなたかよい情報をお持ちの方、ご教示をよろしくお願いします。 この場合任意整理でいくら借金は減りますか? 任意整理を考えております。5社から借り入れを受けておりますが、そのうちの1社が利率18.9%で50万円を借りており、契約日は平成9年12月です。毎月返してはすぐその枠内で借りており、残高は当初の50万円から減っておりません。ただ利息が18.9%なので利息制限法による18%で計算しなおしてもほとんど借金が減らないような気がします。この場合、任意整理をして、どのくらい借金は減りますでしょうか? 金利が付く場合は? 問題(1) 社債(額面総額\50.000,利率2%、期間5年、利払い日は3月末と9月末の年2回)は平成21年4月1日に発行と同時に額面\100につき\98の価額で取得したものであり、償却原価法(定額法)により評価する。 答え (借) 満期保有目的債券 200 (貸) 有 価 証 券 利 息 200 問題(2) 平成×年5月31日決算日、岐阜株式会社はかねて発行していた普通社債(額面総額1,000円、期間5年、利率年3%、利払日は9月30日と3月31日の年2回)が満期を迎えたので、社債の利息とともに小切手を振り出して召喚した。なお、額面100円につき95円で発行しており、減価償却法(定額法)を適用している。当期分の償却も行うこと。 答え (借)社債利息 10 (貸)社債 10 社債 1,000 当座預金 1,015 社債利息 15 問題(1)と(2)で金利分を答えに記入する場合としない場合が分かりません。(1)ではクーポン分を書かず、けど(2)ではクーポン分も書く、どのようなルールに則って回答するのかが分かりません。よろしくお願いします。 利息制限法の上限金利とクレジットカードの金利 利息制限法の上限金利は、15~20%ですが、暮れ時とカードのキャッシングの金利は各社とも25~26%です。なぜこのようなことがまかり通っているのでしょうか? 2枚目のクレカを作るかまよっています 大学2年生です。 去年初めてクレカを作りました。jcbのカードを作ったのですが最近2枚目のカードを作るか迷い始めました。 理由としては、 jcbは使えない店舗代わりと多いと知ったこと(そのような時に銀行のカードを使っているのですが、それがあまり良くないかなと感じた) ということと エポスカードのちいかわデザインに惹かれてしまった ということです。 実際今までクレカを使ってきて、ポイントが溜まったり優待があったり、お金を使った履歴が残るのがとてもよく、現金をあまり持ち歩かなくなりました。そのためjcbが使えないことや、限度額を10万にしてしまったため(20歳未満なので変えられない)旅行などで超えてしまった時、万が一無くしてしまったり使えなくなった時にもう1枚あると良いなと思っています。 しかしちいかわデザインに大きく気持ちを動かされたこと、クレカを作ることに何故か罪悪感を、感じていることがあり、とても迷っています。 作るか作らないか、どうしたら良いでしょうか? クレカ作れますか? こんばんは。 現在消費者金融から2社計100万程度の借り入れがあります。 事故などはありません。 年収350~400程度 勤続2年 ですが、先日インターネットからルミネカード(JCB) を申し込みました。 審査は通るでしょうか? 回答お願いします。 利息制限法の利率での引き直し計算について教えてください。 利息制限法の利率での引き直し計算を、ダウンロードした計算ソフトを使ってやっています。そこで疑問が生じたので教えてください。 その1 平成20年1月1日にサラ金で貸付限度額30万円のカードローン契約をしました。そして、カードを使ってATMで、1月10日に5万円、2月1日に5万円を借り入れしました。返済を1度もしていないとすると、1月11日から1月31日までは借り入れ金額が10万円未満なので20%の利率に引き直し計算され、2月1日以降は18%で引き直し計算されます。 その2 その後、カードで借りたり返したりしながら、一時的に借入額が10万円未満になった期間が生じていますが、その期間の引き直し利率は20%ではなく18%です。 その3 その後、平成20年6月1日に限度額が70万円になり、平成21年3月1日には限度額が150万円になりました。サラ金から送られてきた取引一覧表を見ると、2回にわたって限度額増加の契約をしたことが記載されています。限度額が増加したのでどんどん借り入れするようになり、平成21年4月1日に借入額が100万円(引き直し後の借入残高)になりました。よって、4月2日以降は引き直し利率は15%になりました。その後返済を続け、借入残高が100万円未満になりましたが、引き直し利率は借入残高が100万円になった平成21年4月2日以降15%のままです。過払い金は出ず、残債務が残ります。 そこで、質問です。 1.その1で、30万円を貸付限度額とするカードローンの契約をした時点から、利息制限法による利率18%で引き直し計算してよいでしょうか。つまり、実際に借入元本が10万円に達しなくても、契約時の貸付限度額が10万円以上なら、最初から18%に引き直してよいでしょうか。 2.その3で、平成21年3月1日に貸付限度額150万円の契約をした日の翌日からは実際の借入残高が100万円未満であっても15%に引き直し計算してもよいでしょうか。 質問1も2も内容は同じです。カードローン契約では、このように貸付限度額を定めてその枠内での借り入れと返済を繰り返しますが、利息制限法による引き直し計算をする場合、その貸付限度額(実際にいくら借りたかではなく)に応じた利息制限法の利率を適用してよいでしょうか。 そして、このように借入残高がある状態で、貸付限度額を拡げる契約をした場合には、同じカードを継続して使用していても、貸付限度額を拡げる契約をした日以降、新たな契約に基づくものとして、貸付限度額を基準としての利息制限法の利率で引き直し計算してよいでしょうか。 貸付限度額をいつ拡げたのか取引履歴に何も記載されておらず、契約書の控えや自分の記憶がない場合では連続して計算するしかないのでしょうが、取引履歴にはっきり記載されている場合は上記のように計算してよいでしょうか。 経験者の方、専門家の方、どなたでもけっこうです。教えてください。 また、その計算法の根拠となる判例があれば、お手数ですが教えてください。 途中で完済したりしていて過払い金が出る場合は連続計算したほうが過払い金の額が多くなるため、サラ金側が契約の分断を主張するようですが、残債務が残るケースでは、計算してみると契約ごとに計算したほうが残債務の額が若干ですが減るのです。どなたかよろしくお願いします。 金利、利息、利子、利率って? 金利は利息、利子又は利率の事を指します。と参考書にありましたが、この4つの言葉の意味は全く同じものなのでしょうか。 違うのであれば、わかりやすく何がどう違ってそれぞれはどういうものか教えてもらいたいのですが。 また、利息の計算方法は 貸付金額(元金)×年利率×日数÷365日=利息金額 になるみたいですが、これを見る限りでは利率と利息は違う意味のように思えるんですが。 また、なぜ利息金額がこういう計算式になるのかも教えてください。 特に、なぜ365日で割る必要があるのかがわかりません…。 利息制限法1条と4条の関係 金銭消費貸借の遅延利息についてですが、 1、利率を合意で定めなかったときは法定利率になる。(民404) 2、約定利率を定めた場合において、利息制限法1条1項の利率の最高限度を超えた場合は、その超過部分は無効になり(利息制限法1条1項)、その最高限度までに制限される。(最判昭43.7.17) 一方で利息制限法4条1項では、 「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は(遅延利息のことですよね?)、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とする。」とあります。 私が理解出来ないのは、遅延利息の約定利率は利息制限法1条1項の限度に制限され、限度を超えた部分は無効とされる一方で、4条では利息制限法1条1項の最高限度の1.46倍まで認められるというのは理解できません。その0.46倍の部分については無効にならないのでしょうか? クレカ二つも こんばんは。社会人になりたてのものです。 学生の時に三菱UFJでクレカを作りました。よくわからなかったのですが1年間は年会費タダという事で言われるがままだったのですが・・・; 結果、2枚カードが届きました。 ゴールド色のマスターと、黒色のJCBのカードでした。 どっちも同じ口座から引き落とされるものだし来年からは年会費は1枚2000くらいかかるし、だったら1枚でいいかな・・・?と思うんですが、皆さんカードってどういった基準で持ってるものなのでしょうか? クレカを作った時は確かJCBやマスター、VISA・・・全部持ってる方もいるんですよーとの事だったんですが、どう違うのかもよくわかりません。 また、普通のよりゴールドカード?の方が持っててお得とかあるんでしょうか? また違う銀行ではクレカとキャッシュカードが一緒になったVISAのものも作りましたが・・・ こんなにいらないかなぁとは思うのですがいろんな種類持ってた方がいいのかな?とも思って・・・ ちなみにクレカは食事かネットショッピングくらいでしか使った事ないです。 無知で恥ずかしいんですがよければアドバイス下さい。 利息制限法と出資法はどう違うの? サラ金業者の利率と法規制の意味が、どうもよく分かりません。 日本大手のサラ金業者(武富士、アイフル、プロミス、三洋信販、その他)の貸付利息は利息制限法とかいう法律で、その利率が決まっているはずですよね? 確か18%とか。ところがほとんどのサラ金業者はそれを平気で超える利率で庶民に融資していますね。この法律には罰則がないからこのようなことが横行していると聞きました。しかし、こんなお粗末な法律のせいで、日本中に多重債務者が増え、破産や自殺といった社会問題を引き起こしていることは紛れもない事実のはずです。 国会は何故、早急に罰則を制定したりしないのでしょうか? 議題にも上らないのでしょうか? あと、その利息制限法の規制を超えても出資法という法律規制の枠内なら罰せないと聞きました(確か出資法では40%くらいだったでしょうか)。この出資法って何ですか? 利息制限法も出資法も同様に金銭融資の際の利率を規制する法律ではないのですか? 何故2つの法律があって、何故これらの法律が規制する利率に差があるのですか? 規制の対象とする業者が違うのでしょうか? いろいろと疑問をぶつけてしまいましたが、ちょっとまとめます。 (1) なぜ罰則規定もない利息制限法などというお粗末な法律しかないのか。 (2) なぜ国会は、社会問題であるサラ金を規制する罰則を早急に制定しないのか。 (3) なぜ利息制限法と出資法という2つの法律があるのか。目的が違うのでしょうか。 (4) なぜ利息制限法と出資法という同じく利率を規制するはずの法律に差があるのか。 以上、思いつくままの素朴な疑問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。 利息から利率の計算 お恥ずかしいのですが、今キャッシングでお金を借りています。 利息制限法を知り計算したいのですが、相手から送られて来た証明書には利息が計算されており、利率が書いてありませんでした。取引金額、利息金額、残高で利率はでますか?