• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入る場合・・・(年金&健康保険))

主人の扶養に入るための年金と保険の手続きについて

thorの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉年金と保険の 年金制度だって「年金保険」何ですけど……。 「公的医療保険」という用語が普及しないねえ。 1. 制度への加入・脱退は「日」の単位です。保険料が月単位でかかるのとごっちゃになっているようですね。 10/31に健康保険の被扶養者になった、ということになります。 保険料がかかるかどうかは月の末日に加入していたかどうかによります。ですから、10/30まで加入していた制度には保険料を払わなくて良いことになります。 ※受けられる厚生年金は1ヶ月分少なくなりますね。 ※「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。 2.請求が行くのは、受診時に出した保険証の方です……っていうか、10/30までは、前の保険に加入しているんですよ? 10/31に受診していないのなら大丈夫。 ※〉私が所属していた派遣会社or主人の健康保険組合 会社が健康保険を運営しているわけではありません。請求が会社に行くことはありません。 国や健康保険組合です(保険証に「保険者」として書いてある「○○社会保険事務局」とか「○○健康保険組合」)。 3.10/31づけで第3号被保険者になります。保険料については健康保険と同じ扱いです。

jiji311
質問者

お礼

 アドバイスいただきありがとうございます。10/31には受診していません。

関連するQ&A

  • 被扶養者の年金と健康保険は連動していないのですか?

     今年1月に退職し、2月より主人の扶養に入りたかったのですが、扶養申請の手続きが遅れしまい、3月中旬に手続きを行いました。3月下旬に手続きが完了し、3/26頃に被扶養者健康保険証をもらいました。    勘違いし、2月分は国民年金と国民健康保険に加入していたため、2月から扶養の認定を遡及してくれないかと主人の職場に頼んだところ、「出来ない。」とのことでした。なので2月分の国民年金と国民健康保険料を支払いました。  ですが、先日、社会保険事務所より「国民年金の過誤納通知書」が届き、書類によると2/1より主人の職場で年金第3号被保険者が認定されており、2月分の国民年金料が還付されることとなりました。どうやら、年金が遡及が認められていたようです。  ・・・ということは、2月分国民健康保険料も過誤納により還付されるのでしょうか?被扶養者健康保険証には3/26付け認定となっていたと思うのですが・・・。健康保険のほうは年金第3号被保険者の認定と切り離して考えた方が良いのでしょうか? どなたか、詳しく教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 扶養されている場合の年金は?

     主婦で主人の扶養に入っていました。 (1)扶養されている場合の年金は絶対、第3号被保険者となるのですか? (2)以前、自分で国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険に入っていました。その後、主人の扶養(第3号被保険者)に入り、この度、失業保険受給の関係で一時的に扶養からはずれ、市役所に再度、国民年金の手続きに行ったら「元から、国民年金に加入しています。」と言われていました。(つまり、第3号の加入記録期間ががない)主人の扶養に入っている時は健康保険も主人の会社のものでしたし、年金も当然に第3号被保険者に切り替わっているものだと理解していました。ですが、扶養なのに国民年金が第1号被保険者なんてありえますか?しかも、扶養になった時期に市役所から国民年金の変更通知書(社会保険加入のため減額)が届いているのに・・・。市役所のシステムミスでしょうか?

  • 国民年金と国民健康保険について

    数年間、国民年金と国民健康保険に加入していましたが 主人の扶養に入ることになり、 主人に会社で手続きを行ってもらいました。 健康保険証の扶養認定日が7月になっており 役所で国民健康保険の脱退手続きを行いました。 ところが先日、国民年金保険料過誤納額の連絡が来て そこには2月から第3号被保険者に該当するため 保険料を還付するとありました。 国民年金と国民健康保険の脱退時期 (=主人の会社での扶養認定の開始時期)が異なっているように感じるのですが これはこのまま放置しておいて後々問題ないのでしょうか。 それとも主人の会社に申し出るべきなのでしょうか。

  • 国民健康保険料を払わないと

    30代主婦です。 今年の7月迄は主人の扶養に入っておりました。 そして、8~10月は失業保険を受給するために扶養を外れました。 そのため、8~10月は国民年金と国民健康保険料を自分で払う必要が生じました。 そこで、市の窓口に行って自分で国民年金と国民健康保険に加入したい旨を伝えたところ、いついつで扶養を外れたという証明書を主人の会社に出して貰って持ってきて下さいといわれました。 その証明書を貰うための手続きが遅れ、10月の今になってやっと証明書が貰えそうです。早くて来週くらいには証明書が貰えると思います。 それからやっと、国民年金と健康保険の加入手続きができるのです。 しかし、11月になれば再び主人の扶養にはいるのです。 8~10月は一度も病院にかかっておりません。 市の健康保険証を貰ってなかったために市の健康診断も自腹でした。 今更、8~10月の国民健康保険料を支払う必要があるのでしょうか。 払わなかったら督促が来るといううわさも聞きますが、国民健康保険に加入手続きすらしていないのに督促など来るのでしょうか。 国民年金は払う義務があるということは知っていますが、国民健康保険はそういう義務はあるのでしょうか。 ないのでしたら、わざわざ過ぎ去った日の分まで払う必要もないと思うのですがどうなのでしょうか。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 入籍予定ですが、現在、国民年金/国民健康保険ともに未納です。

    これまで派遣として勤めていましたが、この4月末に退職いたしました。その間約6年、派遣会社の厚生年金/健康保険にも加入せず、国民年金/国民健康保険の手続きもしておりませんでした。 しかし、このたび入籍することとなり、 (1)相手の扶養になるか? (2)自分で国民年金/国民健康保険の手続きをするか? (3)派遣会社の厚生年金/健康保険に加入するか? 迷っております。 (それに合わせて収入を調整しようと思います。) 国民年金は2年分を遡って納める必要があるようですが、健康保険については(1)(2)(3)それぞれの手続きで、未納分の扱いが変わるでしょうか?色々と調べてみましたが、遡って請求されたりされなかったりするケースがあるように思えるので。。。 どうぞよろしくお願いします。

  • 健康保険や年金の扶養について

    初めまして。 私は6月20日付で出産と旦那の転勤(旦那は先に他県へ3月末より行っています。)の為、今の仕事を退職します。 私は正社員で勤務していたため、会社の社会保険に加入していました。 退職した場合、健康保険や年金は旦那の扶養に入れるのでしょうか? 色々調べたのですが、調べ方が甘いのか、理解力がないのか、よく分からず、どのような手続きをとっていいのか分かりません。 6月20日までで私の今年の年収は250万くらいあります。 この金額だと扶養に入るのは難しいのでしょうか? 入れない場合、健康保険なら「任意継続」か「国民健康保険」、年金は「国民年金」への加入となるのでしょうか? また「雇用保険」のハローワークで行う手続きも合わせて教えていただければと思います。 退職後、里帰り出産するため、今の住んでる県とも旦那の住んでる県とも違う県に行くため、どこのハローワークにて手続きを行っていいか分からず悩んでいます。 乱文で分かりにくいかと思いますが、どうぞご指導いただけますようお願いします。

  • 年金と健康保険の関係

    私は現在厚生年金に加入していまして  自分で健康保険料を払っています。 都合により主人が1月で会社を辞めたので 主人と子供を私の扶養にいれました。 この時会社から 年金と健康保険はセットになって いるといわれました。  年金3号になるということは健康保険も自動的にって ことなんですってね。 やっと手続きが終わったと思ったら 主人の仮採用がきまり その期間(3ケ月間)は 国民年金にはいってくれといわれました。 また私の会社で健康保険の抜く申請を出し 本人は市役所へいって国民年金の手続きをしにいくのですが このとき 健康保険はどうなるんでしょうか? 検索してみたのですが『国民健康保険は世帯ごとに本人として加入するようになっています。その国民健康保険料の請求は世帯主に来ますので、「扶養」になっていると錯覚しがちです。』とありまして うちは同居してまして 世帯主は義父なんです。 主人は世帯主の子となります。 この場合は国民年金は自分で支払い、健康保険は 義父の扶養となるんでしょうか? (年金も義父の支払い?) それとも 自分で健康保険料をかけといた方がいいのでしょうか? 順調に採用が決まれば3ケ月後に厚生年金に切り替えられるので。 それに義父の税金面の問題でもあまり負担をかけたくないので 自分で払える(扶養にないらなくてもよい)のなら はらいたいです。 わかりにくい文章ですいません。 今回の事でいろいろ勉強したのですがナカナカ・・・ 本当に難しいですね。 お手数ですがよろしくお願いします。

  • 扶養に入ったあと払っていた年金、健康保険について

    私は去年の10月で仕事をやめました。 失業手当は今年の2月に申請し、今月で受給期間が終了となりました。 受給中の6月に結婚、扶養に入る手続きをして 主人の会社から新しい保険証をもらい、国民年金の扶養の資格該当通知書も届きました。 今まで、働いていた時の年収から算出された額で年金、国民健康保険ともに支払っていました。 そこで質問です。 ●扶養の認定日から今まで支払った分は戻るのか? 失業手当受給額が平成24年の年収になるのなら、扶養の範囲を超えないので戻るのかな?と思っています。 ●新しい保険証が届いたら、自分で国民健康保険を脱退するのか? 調べてもよくわからなかったので質問します。 回答お待ちしています。  

  • 扶養へ切り替え中の健康保険について

    1年以上派遣社員として働き、派遣会社の健康保険に加入していたのですが、 11月末で契約終了する為、12月から扶養として夫の会社の健康保険に入る予定です。 この場合、派遣会社の健康保険からは11月末で外れてしまうので、 12/1から、夫の会社の健康保険への加入手続きが完了するまでの間、 無保険になってしまうのでしょうか? 12月からも派遣会社の健康保険の任意継続をする、又は1ヶ月位国民健康保険に加入すれば 良いのかも知れませんが、どちらにしても、手続き期間は発生してしまいますよね? もしかして他に方法は無いものかと思い、質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。

  • 健康保険被保険者の扶養の手続きについて教えてください

    お世話になります。 ずっと主人の扶養になっていましたが、今年の1~4月の4ヶ月間派遣社員として働き、その間、自分の健康保険証を作りました。長く勤めるつもりでいたので、主人の会社に扶養からはずすようにお願いしようとしていた矢先に事情が出来て派遣会社をやめました。 すぐに私本人の被保険者証は派遣会社に返しました。 手元には古い保険者証(主人の扶養の分)がありますが、これは有効なのかを社会保険事務所にお尋ねしたところ、何も手続きされてないので使えるとのこと。 ただ、今から主人の会社に1月で扶養からはずして4月に戻す手続きをするようにと言われました。 私の現在のアルバイト先が2ヵ月後に健康保険加入をしてくれるそうなので、そうなるとまた扶養からはずれる手続きが必要になります。 主人も会社に言うのが面倒だと言ってとりあってくれません。 このような二重の加入期間があることで後々面倒なことになりますか? 社会保険事務所の方は面倒だったのか渋々の対応しかして頂けませんでしたのでこちらで質問させて頂いてます。 長くなりましたが、アドバイスよろしくお願いいたします。