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海外就労時の保険、年金の支払いについて

 近々、台湾で働く予定なんです。 現在、フリーターで国民健康保険、年金に加入しております。 今後、海外で就労するにあたって私はどのような手続きを踏んで いかなければならないのでしょうか?  また、今の保険料(一番安い等級です)を維持したいが為に 申請等はせず支払い続けようとも考えておりますがこれは違法 なんでしょうか?  教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.1

他の自治体に転出する際に、転出届を出しますよね。 それと同じで、その自治体を出る転出届を出せば、書類上その自治体にいなくなるので国民健康保険からも開放されます。 これは別に「海外移住届け」の意味ではなく、単純に自治体を出る理由が海外であるというだけです。 なお国民年金は、「任意加入」という形で加入をつづけることができます。 自治体によるとおもいますが、私の自治体は実家や親戚などの住所に振込用紙が送付され、代理で振り込んでくださいという話でした。 (結果的に会社が日本の社会保険をかけつづけてくれたので、私は国民年金に移らずにすみましたが) 転出届けを出さないと、書類上日本にいることになりますので、国民健康保険は抜かしてもらえないと思います。 一般的には、将来一時的に日本に1週間とか2週間もどって国民健康保険にはいりたい場合でも、転入届けをしてまた入り、滞在が終わったら転出していく人は多いようです。 これは、短期間でも転入転出は事実であり、自治体も計算方法を知っているので(1ヶ月に満たない場合の計算方法の〆め日など)、問題ありません。 それより現地での健康保険もしくは、日本からかける海外渡航の傷害保険があるか確認をされたほうがいいと思います。 海外在住の最初は、ペースも食事も水も違うので、体調をくずすことはあると思います。

kkgdahtuei
質問者

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ありがとうございます!!

その他の回答 (2)

noname#135081
noname#135081
回答No.3

海外への転出届けを出すと国民年金の加入は任意になります。海外にいる間はカラ期間として年金受給条件の25年に加算されますが、年金額の比例計算には加算されません。 もし満額の年金を期待されるなら任意でも払われると良いでしょう。 支払いは親類に頼むか、国民年金協会に代行納付を依頼しないといけません。 後者の場合、指定銀行・支店に非居住者口座を作ったりで面倒でした。 自動車保険は(会社にもよるのですが)海外転出届けを出し10年有効の証明書をもらいました。 帰国時に元の等級に戻るようです。

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

 短期間の予定であれば、特に手続きをせずに海外ではたらいてOK です。その際は日本に住民票が残っていますから全ての税金(税金・年金・保険)を支払わなければなりません。  海外で得た収入も日本に申告しなければなりませんから、多く稼げば保険料は上がります。  長期にわたる予定であれば海外への転出届を出すことができます。転出届を提出すると日本に住んでいないので、税金(税金・健康保険料)は支払うことはできません。年金は手続きをすれば払うことができます。 >>今の保険料(一番安い等級です)を維持したい  何の保険でしょう? 自動車保険も海外転出時はそのままの等級で保持しておくことができます。  国民健康保険であれば等級を保持するという考えはありません。年収に応じて保険料が算出されるので、日本居住のまま海外で収入を得ればその分も保険料算出のための所得に加算されます。

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