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著作権、違法出品のライン

オークションの出品商品について、他の出品者の方の商品に疑問を持ったので質問します。 手作りでの商品ということが前提ですが、アニメや絵本のキャラクターに似せてアップリケやイラストを描いたりして販売している場合、著作権にひかっかるのは過去の質問をいくつか読んで理解できました。 では、例えば次のような場合はどうでしょう? 1 ポ○○ンのキャラのアップリケ(手作り) 2 ポ○○ン風のキャラのアップリケ(手作り) 3 男の子に人気キャラのアップリケ(手作り)   商品説明には「ポ○○ン風のキャラ」の文字有り 4 男の子に人気キャラのアップリケ(手作り)   商品説明にはキャラの名前はなし 5 男の子に人気キャラのアップリケ(手作り)   商品説明には「ポ○○ン風のキャラ」の文字有り   「子供の為に作りましたが販売します」の文字あり 6 男の子に人気キャラのアップリケ(手作り)   商品説明にはキャラの名前なし   「子供の為に作りましたが販売します」の文字あり どれもだめなのでしょうか? 5・6あたりは良いのかな?と個人的には思いますが、法律的にはアウト? 5・6もたくさん作って売ると個人での使用品の範囲を超えますよね。 でも、これに「作りましたが、子供が気に入らなかったので未使用でお譲りします」という文が付くと変わってくるのでしょうか? 素人ですので、分かりやすく教えてください。 ・・・でも、このようなものは沢山出品されていますよね。 ちなみに、個人でこのような物を出品する場合、著作権元に許可を取るというのはできるのですか?(許可されるのでしょうか?) 分かる範囲で結構ですので、教えてください。

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回答No.1

法律的に言えば、「全部ダメ」です。 「○○風」というのは、「○○」があってはじめて意味を持つので、元のキャラクターにとっては著作権侵害です。 イメージが似ているだけでもアウトです。 ネットオークションの場合は、 ・純粋に商業目的でないこと ・個人の特定に手間がかかること ・被害額より訴訟費用のほうが高くつくこと 等から、訴えられないだけです。 大量に出品すれば訴えられちゃいますよ。

その他の回答 (1)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>個人でこのような物を出品する場合、著作権元に許可を取るというのはできるのですか?(許可されるのでしょうか?) まず許可されませんね。 既存で似たような商品を作っている会社が優先権持っていますし。 そもそも企画の段階で厳重な審査をしますし、許可されたら「風」なんて使えませんし、ロイヤリティが発生しますし、色柄を含めた厳しい基準をクリアする必要がありますので、とてもとても個人では対応できませんよ。

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