婚姻届けの住所記入についての悩み

このQ&Aのポイント
  • 海外在住者が一時帰国して結婚する際、婚姻届けの住所の書き方について悩んでいます。
  • 住所は現在の住民登録地を書くべきか、在留届の通りに詳細な住所を記入すべきか迷っています。
  • 限られた時間での一時帰国のため、届出で戸惑わないようにアドバイスをいただきたいです。
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婚姻届けについて

現在海外に在住しておりますが、この度日本に一時帰国して結婚することになりました。現在その準備をいろいろと進めておりますが、婚姻届けの住所の書き方について悩んでおります。 住所は現在住民登録をしているところを書くということになっていると思うのですが、自分の場合は前住の自治体には既に転出届けを出し、アメリカ合衆国に転出となっています。一方でその後在留届では、詳細な住所を大使館へ届出しております。 この場合、婚姻届けの住所は、どちらの住所を記入するのが良いのでしょうか?アメリカ合衆国と記入するだけで良いのか、はたまた在留届の通りに詳細な住所を記入する必要があるのか。 限られた時間での一時帰国ですので、届出で戸惑わない為にも、是非ともその点についてアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いします。

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回答No.5

>「審査の際に住民登録がないということで、受理してもらえない」、ゆえに「海外の正式な住所(番地等を含めた住所?)」を記入するとのことですが、いまいちピンと来ません。自分の解釈だと、住民登録がされてないのだから婚姻届は受理されません、ということになるのですが…。 国外の住所を番地まで記入することは、どうして婚姻届不受理を覆す要素となるのでしょうか。  補足させて頂きますと、日本に住民登録がなくても、日本で婚姻届は出せます。例えば、海外にお住まいの日本人同志が現地で婚姻される場合、住所欄は現地の住所を書いて、大使館や領事館に出しますから、それと同じことです。  今質問文を読み返してみたのですが、少し私の理解がずれていました。要は「日本の住所」を書くのか「アメリカの住所」を書くのかではなく(私はそう理解しちゃいました)ではなく、住所欄に「国籍だけでいいのか」、「国外の正確な住所が必要なのか」という事なんですね。  これは、法令に定めはないのですが、取扱いとして正確な住所を書いてもらうことになっている、というしかないですね。 --------------------------------------------------------------- ○戸籍法 第七十四条  婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一  夫婦が称する氏 二  その他法務省令で定める事項 ○戸籍法施行規則 第五十六条  戸籍法第七十四条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。 一  当事者が外国人であるときは、その国籍 二  当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名 三  当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日 四  同居を始めた年月 五  同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業 六  当事者の世帯主の氏名 ---------------------------------------------------------------  つまり、住所は法令では届出要件になっていませんので。  折衷案で、空欄にして、届出の時に担当者に聞いてその場で書かれてはどうでしょうか。  また、先にも書かせていただきましたが、記載が間違っていても、極端に言えば、届出されるお2人の署名捺印と、証人欄がきちんと書かれていれば、後は、提出時に訂正が簡単に出来ますから、担当者の指示に従ってもらえれば、問題ないです。 (おまけ) ・もし、証人にどちらかのご両親などがなられる場合は、届出人と同姓になりますが、その場合は、印鑑だけは別の物を押印しておいて下さい。同じ印鑑を押しておくと、受理してもらえないです。 

eastmeetswest
質問者

お礼

さらに詳しい説明、ありがとうございました。 法令は意図的に難しい言葉で書かれているものが多いため、読んでいて正直逆に混乱しておりました。 しかしながら、今回実際業務にて体験された事を交えてご説明頂けたため大変参考になりました。 重ね重ねありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。一緒に書けばよかったのですが、皆さんのお答えで気になるところがありましたので、僭越ですが、補足させていただきます(余りご質問の趣旨とは関係ないとは思いますが…)。 ・日本に戻るつもりなら、そのまま住民票を戻して、その住所で。  時間に制約があるということでしたら、難しいと思います。海外へ転出され、住民票が抹消されている場合は、通常の転入届と手続きが変わってきます。国内の移動でしたら、転出証明を前の自治体で貰い、それを添付して新しい自治体に提出すればよいのですが、アメリカからですと転出証明というものは当然ありませんから、住民票を新たに一から作ることになります。その際には、本籍地から「戸籍謄本」や「戸籍の附票」を取り寄せ、添付する必要がありますから、本籍地が何処にあるか分かりませんが、遠くにあると時間がかかりますよ。 ・転出・転入の届出は、2週間以内。違反者は、罰金対象ですよ。(取られた人見たこと無いけど…! ^^;)  転入届は実際に住んでから2週間以内ですが、転出届は転出前でしたらいつでも結構です。2週間という制約はありません。まー常識的な線はありますから、例えば3箇月前から取ろうとすると、担当者が難色を示すと思いますが…  また、罰則は「罰金」ではありません。五万円以下の「過料」です。 「罰金」は財産刑つまり刑罰で、「過料」は刑罰ではありませんので、全く性格が違います。    それと、転入を2週間以内にしないと、1日越えようが1ヶ月越えようが、役所は一律に裁判所に通知します。過料が課されるかどうかは、裁判所の判断になりますが。 (おまけ)  ANo.2さんの労作には感服しました(すごい)。

eastmeetswest
質問者

お礼

詳しい補足までいただきまして、ありがとうございます。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので書かせていただきます。  結論から書きますと、婚姻届の住所欄は住民登録(つまり住民票)の住所を記載してください。  日本国内に住所がない場合は、海外の正式な住所をそのまま書いてください。  婚姻届の審査の際に住民登録と照合しますので、既に転出届を出されているという事は住民登録は抹消されていますから、審査の際に住民登録がないということで、受理してもらえないです。ですから、上記のお答えになります。  なお、婚姻届の欄外に「捨印」を押すところがあると思いますので、そこに印鑑を押しておかれれば、自治体の戸籍担当者が、間違いを訂正して正しい届けにしてくれますから、間違って記載して提出されても、ご心配はないですよ。  最後になりましたが、ご結婚おめでとうございます(^^♪ http://www.city.shijonawate.osaka.jp/h130101/s01/03/s010303c.htm

参考URL:
http://www.city.shijonawate.osaka.jp/h130101/s01/03/s010303c.htm
eastmeetswest
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他のお二方は、私の質問の仕方の悪さにより、いろいろと混乱させてしまったようですが、その中まさに私が必要としている情報を提供いただきありがとうございます。 「捨印」なる便利な手段もあるのですね。使うかどうかは別として、大変参考となりました。ありがとうございます。

eastmeetswest
質問者

補足

お礼をしつつ、更に補足を投稿と非常に申し訳ないのですが、貴文中で1点疑問点がありますので、質問させてください。 「審査の際に住民登録がないということで、受理してもらえない」、ゆえに「海外の正式な住所(番地等を含めた住所?)」を記入するとのことですが、いまいちピンと来ません。自分の解釈だと、住民登録がされてないのだから婚姻届は受理されません、ということになるのですが…。 国外の住所を番地まで記入することは、どうして婚姻届不受理を覆す要素となるのでしょうか。 お手数ですが、補足いただけるとありがたいです。

  • sanori
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回答No.2

おそらく国際結婚ではないのですね? そして、おそらく、ご結婚相手を連れて海外へ戻るのですね? 結論が出ていなくてすみませんが、法令等を色々調べてみました。 どっちの住所を書くかについては、法令上の規定はなさそうです。 (転出しているので、たぶん、外国の住所で良さそうな・・・。) (婚姻届は民法と戸籍法の問題なので、おそらく、あなたの国外・国内住所は、あまり関係なく、お相手の方の転出届が必要なのと、あとは、婚姻届を出すだけのような感じだと思いますが・・・。) 以下、ご参考になりましたら。 (せっかく調べたので、一応、全部貼っておきます) (海外で邦人同士が結婚する場合についても一応調べました。お住まいが大使館などに近ければ、ですが。また、外国の方式で結婚した場合、3ヶ月以内に日本への届出する方法もありました。) 【必要なもの】 ・ 婚姻届書 ・ 戸籍謄本 ※ 窓口に来られた方のお名前を確認するため、運転免許証や    健康保険証などをご持参ください。 ※ 届出用紙は最寄りの区役所、行政サービスコーナーに    用意してあります。 ・届出人の印鑑(朱肉を使用するもの・認印) ※ 婚姻届の各項目が確実に記載され、署名押印されていれば    必要ありません。 【必要なもの】 ・ 婚姻届書 ・ 戸籍謄本 ※ 窓口に来られた方のお名前を確認するため、運転免許証や    健康保険証などをご持参ください。 ※ 届出用紙は最寄りの区役所、行政サービスコーナーに    用意してあります。 ・届出人の印鑑(朱肉を使用するもの・認印) ※ 婚姻届の各項目が確実に記載され、署名押印されていれば    必要ありません。 婚姻届の様式 http://www.city.hida.gifu.jp/kurashi_bsw/15_juumin/data/juumin_04.pdf 日本人同士が外国で婚姻をする場合は、どうすればよいのですか? 1. その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に婚姻の届出をすることができます。日本人同士が外国で婚姻をするには、その国に駐在して日本人のための行政事務を行う在外公館(大使館、領事館)を訪れ、大使、公使又は領事に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は、外務省経由で、本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の記載がされることになります。 2. その国から郵送により、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に婚姻の届出をすることができます。1の方法のほかに、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、直接、婚姻の届書を郵送することもできます。 3. その国の法律が定める婚姻の手続(方式)により婚姻したときは、Q4を参照してください。 そのほか、日本人同士の婚姻の場合であっても、外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。その場合の手続は、Q4を参照してください。 証人は外国人でもよいんですね。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#konin 以下、 「婚姻」「外国」「住所」を全て含む法令を、片っ端から調べた結果です。 民法 (外国に在る日本人間の◆婚姻◆の方式) 第七百四十一条  外国に在る日本人間で◆婚姻◆をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 戸籍法 第十六条  ◆婚姻◆の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 ○2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。 ○3 日本人と◆外国◆人との◆婚姻◆の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 戸籍法 第二十九条  届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。 一 届出事件 二 届出の年月日 三 届出人の出生の年月日、◆住所◆及び戸籍の表示 四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、◆住所◆、戸籍の表示及び届出人の資格 戸籍法 第三十条  届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。 ○2 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び◆住所◆を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。 ○3 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。 戸籍法 第三十三条  証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、◆住所◆及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。 戸籍法 第四十条  ◆外国◆に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。 戸籍法 第四十一条  ◆外国◆に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。 ○2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。 戸籍法 第四十二条  大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。 ちなみに、これで調べました。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

eastmeetswest
質問者

お礼

法令まで細かく調べていただき、ありがとうございます。ここまで、調べていただきながら、誠に恐縮なのですがどうも自分の書き方が悪かったと反省しております。 No.1さんのところでも述べさせていただきましたが、今回の質問の趣旨はどのように海外の住所を書くと言う点について、質問させていただいたのですが…。 後ほど、じっくり読んで勉強させていただきます。

  • 16k
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.1

僕の友人の場合、本人:日本人 お相手:韓国人  届けは、国籍を書いて役所に! お相手は帰化していないので、住民票には載りませんが、戸籍には載ってます。 一番良いのは、当該役所に電話で聞くこと…では? ここで問題だと思われるのは、あなたがその後どうするかと言う事。 米に住み続けるのか、すぐに日本に戻るのか? 日本に戻るつもりなら、そのまま住民票を戻して、 その住所で。 米に当分いる予定なら、大使館に聞くのが良いのでは?! お相手が何人なのかも、不明! 米人なら、そのまま米で出しては?  補足として、転出・転入の届出は、2週間以内。 違反者は、罰金対象ですよ。 (取られた人見たこと無いけど…! ^^;) 結論:役所に電話♪   ってことで。 

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.html
eastmeetswest
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そして説明不足のようで失礼しました。 お互い日本人同士で結婚します。そして、婚姻届けを提出後、自分だけはとりあえずまたすぐにアメリカに戻り、相方さんは後で追っかけてきます。 ちなみに、今回の質問は婚姻届けの住所の欄を具体的にどのように書くのが良いのか、という点について聞きたかったのですが…。 いずれにしろ、アドバイスありがとうございます。

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