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親の借金(名前使われる)

義父が息子(主人)の名前を使って、住宅ローン(25年)を18年前に組みました。住宅購入時、主人は立ち会わなかったので、すべての契約書のサインも印鑑も義父がしたそうです。しかし、委任書に名前も印鑑も押さずに、銀行から本人なしでお金なんて借りれるものですか?過去に一回もサインしたり印鑑を押したことはないそうです…。ただし、その事実を全く知らなかったわけではなく、自宅に結婚当初、銀行から住宅ローンの返済額の通知がきたときに、私もはじめて知りましたが、そのときに主人に聞いたら「親がローンの組みやすい自分の名前を使って組んだようだが、絶対に息子には迷惑をかけないからと約束しているから大丈夫だ」と言いました。しかし、心配していたように、先日、義父が亡くなり蓋を開けてみると残高900万ほどあり。しかも、土地は借地。借地代は2,3年払っていないようで、通帳の残高も20万ぐらいしかなく、義母は「悪いが面倒をみてくれ」と泣きついてきました。毎月のローン額が10万ちょっとでそれをこれから、支払わなければなりません。過去に散々、私が心配して言ってきたのにもかかわらず、結局、借金をかぶることになったことで夫と毎日、口論してます。 義父の家は、売却しても300万ほどにもならないかもしれません。なぜか登記簿には義父の息子の共有名義になっています。どうにかこの借金、相続放棄のような形にはならないでしょうか?銀行は筆跡の違いは認めてはいるものの、訴訟にしてくれていいですといわれたそうです。でも、訴訟おこすにもお金がかかりますし…どうにもなりませんか…よろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>しかし、委任書に名前も印鑑も押さずに、銀行から本人なしでお金なんて借りれるものですか? 普通はそういうことはありませんし、万一そういうことがあっても債務を否認できるものなのですが。 でも、 >過去に一回もサインしたり印鑑を押したことはないそうです…。 これは銀行にはわからない話ですから重要ではなく、 >「親がローンの組みやすい自分の名前を使って組んだようだ と事情を承知しているようなので、電話か何かの本人確認はなされたのではないかと思われます。 借りるときには少なくとも本人でなければ取り寄せ出来ない印鑑証明とか所得証明・源泉徴収票などが必要です。 つまりそれを渡したと考えるのが自然でしょう。それなしには銀行は貸してくれませんからね。 この場合は本人が承知しているということであり、実際の手続きがたとえ義父によって行われたとしても有効です。つまりご主人の債務です。 債権者から債務に関する通知があってもそれも否認していませんので、100歩譲ってご主人の知らないところで勝手に借りて後日知っただけということであっても、既に追認行為を行っているとみなされる可能性もあります。 なのでご主人の債務ではないといまさら主張するのは非常に困難ですね。 義父の家は、売却しても300万ほどにもならないかもしれません。 >なぜか登記簿には義父の息子の共有名義になっています。 これは当然です。住宅ローンは債務者の名義のない住宅には融資しませんから。 >どうにかこの借金、相続放棄のような形にはならないでしょうか? 相続放棄しても関係なく、ご主人の債務の支払は残るでしょう。。。 >銀行は筆跡の違いは認めてはいるものの、訴訟にしてくれていいです そうでしょうね。圧倒的に銀行有利に見受けられますので。 まあご質問は伝聞の話だけだし全部の状況を把握したわけではないので、ご主人の債務ではないと否定できる要素がもしかしたらあるかもれませんので、弁護士に相談して見てはどうですか。 ここあたりの弁護士がいなければ弁護士会に紹介してもらってください。大抵1時間1万円です。 まあ今回の話はご主人の認識不足ですね。名義を貸すという行為は存在しないということを知っておくべきでした。

janosch
質問者

お礼

借りるときには少なくとも本人でなければ取り寄せ出来ない印鑑証明とか所得証明・源泉徴収票などが必要です。 そうなんです…今朝きいてみたら、出したようなこと言いましたんで…知らなかったは通用しないですね。 ただ、無知さゆえに事の重要さを認識していなかったようで…言われるまま動いてしまったような感じです。 債権者から債務に関する通知があってもそれも否認していませんので、100歩譲ってご主人の知らないところで勝手に借りて後日知っただけということであっても、既に追認行為を行っているとみなされる可能性もあります。 事の重要さを認識していなくて提出した書類であっても、上記に書いてあるように通知がきた時点でならまだ、なんとかなったかな、と私も思います。 テレビとかで、お金に関するトラブルはたくさんみてきたので、親とお金は別!の考え方だったので悔しいです。せめて、私心配して言い出したときに主人もその事に対してまじめに考えてくれればよかったのに…親を信じてたようで…。 生前、新車を買って乗り回してた親だったのでお金に余裕があるように見えてたのは確かで、私も夫が大丈夫という言葉を信用してしまいました…。 どっかで気持ちの整理をしないといけないんですけど、なかなか…。 とりあえず、弁護士さんに今日、お会いすることになってるのでお話聞いてもらいにいってきます。 今はひつこく愚痴愚痴いわないように冷静にならなければ!って思っています。でないと子供に影響するので…。ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#44934
noname#44934
回答No.5

多分無理だと思います。親の借金を背負うようになると思います。 筆跡の違いを銀行は認めていても、訴訟で質問者側が勝つ可能性は低いと思います。 >自宅に結婚当初、銀行から住宅ローンの返済額の通知がきたときに、私もはじめて知りましたが、そのときに主人に聞いたら「親がローンの組みやすい自分の名前を使って組んだよ 上記がポイントです。 例え親が勝手に書類を用意してご主人が全く知らなかったと事と仮定します。 でもローンの返済の通知が来た時、銀行や訴訟でこれは自分が知らない事でありこれは無効であり取り消したいと訴訟を起こせば何とかなった可能性もあります。 しかし「親が自分の名前を使ったのだよ」と 述べている事で民法125条の法定追認したと判断される可能性もあると思います。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/matome/mi-matome/ma-mi-06.htm 取り消し出来る期間を放置した事で知らなかった行為を認めてしまったような事です。 これは難しい問題なので、弁護士に相談した方がよろしいかと思います。 銀行の落ち度もあるならローンの返済期間の延長などの方法もあるかと思います。

参考URL:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/matome/mi-matome/ma-mi-06.htm
janosch
質問者

お礼

制限行為能力者に該当しないですが若かったのは確かです…なので親の言いなりに動いたのは無理ないかなーとは思います。親自身も私がみるかぎり、お金がないようには見えなかったですし。新車を買ったり人をたくさん家に招いて宴会してたり他人にこづかいあげたり…言うことも大きなこと言ってたので…。今思えば、そんな人はお金貯まらないかなーって思いますけど。私にも偉そうなこと言ってたので面と向かって「支払い大丈夫ですか?」ともいいにくかったですし、嫁を相手に偉そうにしてただけに今は考えると煮えくり返ります。 今後は冷静に対応していけるよう、心の整理をしなきゃって思っています。 ありがとうございました!

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

相続放棄しても住宅ローンはご主人名義のものですからチャラにはなりませんし、銀行の手続きの不備を主張しても逆に銀行側が親子共謀で書類をでっち上げられたと開き直るかもしれません。掲示してある内容だけでは判断難しいですから弁護士等の専門家に相談した方が懸命でしょう。

janosch
質問者

お礼

今日、弁護士さんにお話聞いてもらいにいってきます。ありがとうございました!

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

相続放棄ということは、旦那の父の財産全てに おいて放棄することいんありますから、無くな った義父の土地、建物はもらえなくなりますよ。 その分ローンなども支払わなくても良くなりま すが。 家が共有名義なら、旦那の名義分は放棄しなく てもすみますが、家を分割出来るわけでもない ので、とにかく素人がどうこうできるような ものでもなさそうですね。 何事も経験と思って訴訟をおこしていかがでし ょうか?でないと銀行の思うつぼですよ。 下手したら旦那名義の家分までも銀行に持って 行かれるかもしれませんよ。

janosch
質問者

お礼

小さな家でおまけに借地ですので、主人の分がどうこういう程度のものでもないです。家自体にも価値はなく売却できるものなのかも疑問。皆様のお返事を読むと絶望感と今後、前向きに考えなければというのと交錯しています。でも、がんばって返済してしまわないと…。お返事をありがとうございました。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

相続放棄して消えるのは、亡くなった方の財産(負債含む)です。 今回は貴方の旦那さんが契約したことになっているのですから、相続放棄しても負債は残ると思います。(全く知らなかったのなら、詐欺ですが、旦那さんは知っていて名義貸ししているのですから、責任は免れません) ですが、通常ローン組む時は、住民票、印鑑登録証などの提出も必要ですし本人確認は厳密に行われるはずです。代筆出来る箇所も有りますが、基本的には本人直筆でなければダメなはずです。委任状もなしに、どういうテクニック使ったか分かりませんが、信じられないですね。今回は本人確認を怠った銀行にも非がありますし、いちど弁護士に相談されてはどうでしょう?。銀行に対して残債の減額や債権放棄を求めて見るしかないと思います。

janosch
質問者

お礼

通常ローン組む時は、住民票、印鑑登録証などの提出も必要 今朝、「本当に何もしてない?」って聞いてみたら上記の書類を親に頼まれて出したようです…。もう、のがれられないですね… お返事を早々にありがとうございました。今日、弁護士さんにお会いすることになっています。いろいろと聞いてみて私自身も覚悟を決めないといけないって今は思っています。

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