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ディスカウントチケットの復路放棄について
ディスカウントチケットで復路放棄不可の航空券を実際に復路をキャンセルして、航空会社からお金を請求された例はあるのでしょうか?そういう話を聞いたことがある方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
以前、同様の質問に、色色と例を上げて、駄目だという答えがあったのですが、私は何回かこのようにした事がありますが、大丈夫でしたが・・・・。 席が空けば、航空会社は其の分、他へ売れる可能性も有るのですから、金は返さないが、勝手にこないのは構わないと思っていると考えています。
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- taka8155
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意外と知られてないようですね… 航空会社、方面、旅行会社にもよりますが片道のディスカウント航空券は存在します。当然、往復購入するより安いです(若干ですが) 最初から片道希望であればとりあえず扱いがあるか確認してみましょう。なければ往復を購入して復路を放棄してください。払い戻しができない以外はなんら問題はございません。
お礼
>払い戻しができない以外はなんら問題はございません。 なるほど。回答ありがとうございます。
- tabizaru
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>契約上は違反行為ですね。 今迄100回以上格安を利用していますが放棄不可の条項など見たこと有りません。 書いてあるのは利用者の都合で乗れない時は以後無効 と言う事だけです。 一度売買が成立した物は利用者の自由です。違反なら書面上に明記してないと 法的にも話になりません。
お礼
>利用者の都合で乗れない そういうこともありますよね。回答ありがとうございます。
- opechan
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往復利用することによって安い団体割引運賃を使用しているわけですから、契約上は違反行為ですね。 お客様に請求するかどうかは、旅行会社の判断ですが、航空会社から旅行会社へは発覚すれば請求が来ます。 算出式は、団体往復運賃原価-すでに使用した往路分のノーマルYですので、実質的に片道Yのほぼ全額をまともに請求されます。 ただ、請求が来るのが、早くて半年後、遅ければ1年近くたってからですので、実質的にお客様への請求は放棄せざるを得ないのが実態です。 過去の回答例を見ても、「出来る」「大丈夫でした」と言うお答えが多数ありますが、あえて分かりやすい表現をすれば、要するに契約違反を踏み倒しているだけの話です。 旅行会社もサービス(タダ)で商売をしているわけではありませんので、利益の中にこういったリスクを見込みます。 もし、こういった「踏み倒し」がなくなれば、格安航空運賃は平均してあと1000円一律に下がるかもしれませんね。 結局「ツケ」は罪のないお客様のところに帰ります。
お礼
請求が旅行会社にきて実際お客にそれを請求した例があれば聞いてみたいと思ったのですがどうなんでしょう。回答ありがとうございます。
- h2go
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往路「放棄」不可なのですから「放棄」せずに「乗り遅れ」れば問題ないということです。 「乗り遅れ」ても変更や払い戻し不可の条件のチケットですから「乗り遅れた」人からお金は取れませんよ。 あくまでも「放棄」したのではなく「乗り遅れた」のですから。
お礼
そうですよね。乗り遅れることはありますよね。回答ありがとうございます。
- kenny_loves_ny
- ベストアンサー率39% (34/86)
実際あるんでしょうかね?聞いたことありません。 以前それをやる前提で代理店に相談したら、仕事上、大丈夫とは言えませんが、別に問題はないとの事でした。念のため帰りは都合で乗れませんと出発後に航空会社に電話しておけば尚更良いとの事でした。
お礼
連絡は必要ですよね。回答ありがとうございます。
お礼
体験談ありがとうございます。実際のお話を聞いてみたかったので☆回答ありがとうございました。