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カバー曲を出すとき…
歌手がカバー曲を出すときに、誰に許可をとって出すのでしょうか? 1.曲を歌っている歌手 2.作詞、作曲者 もし、1も関係してくるとしたら、何人もがカバーしている曲ありますよね。そういう曲は全員に許可をとるのでしょうか? また、曲が同じで歌詞を変えて歌う場合には、 1.曲を歌っている歌手 2.作曲者 3.作詞者 のうちどの方に許可をとるのでしょうか?
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> カバー曲を出すときには『著作者人格権』には引っかからないんですか? 作詞者・作曲者の意図と違う形でカバーをされたら、 当然「著作者人格権」の侵害になります。 ですから、ちゃんと許可を取った上でカバーしないといけません。 > またカバー曲には、その『著作者人格権』ってないんですか? 著作権は作詞者・作曲者の権利です。 歌手・演奏者やレコード会社の権利は「著作隣接権」といいます。 > 同じメロディーで歌詞が違う、英語の歌の日本語版とかにも(これも一応カバーって言うこともあり ますが)それはあるのでしょうか? あります。 有名な例では、おなじみのクリスマスソング「WHITE CHRISTMAS」。 これは、英語の原詞で歌わないと作者の許可が降りません。 そのため、他の言語でレコーディングして発売することはできません。 また、FOLDERがJACKSON5の「I WANT YOU BACK」を日本語でレコーディングする際にも、 日本語版の歌詞の英訳を作者に提出させられ、 それで「元の歌詞にはこんなこと書いてないぞ」と言われて書き直させられました。 ここらへんは作者の方針にもよります(カバーされることに寛容な作者もいます)。 しかし、きちんと話を通して許可を得ないと権利の侵害になることには変わりありません。 参考URLとして、JASRACによる「著作者人格権」についての解説を貼り付けておきます。
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基本的には作詞・作曲者だけでOKです。 私が少し前に回答させていただいた質問に、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=170809 小泉今日子がヒットさせた「素敵なラブリーボーイ」という曲は もともとは林寛子の曲だったけど、 小泉から林寛子には挨拶の一言もなかった、というのがありました。 1.に話を通すというのは「挨拶」程度のものであるようですね。 また、歌詞やメロディを改変する場合も、基本的には同じなのですが、 その場合には著作者人格権も絡んでくるため、 通常にカバーするときよりも神経を使う必要はあります。 嘉門達夫、王様、ダンス☆マンなど、 替え歌or変わったカバーをウリにしているアーティストは なかなかOKが出なくて苦労しているようです。
お礼
お答えありがとうござます。 あと、補足でもう少し質問したいんですが、カバー曲を出すときには『著作者人格権』には引っかからないんですか? またカバー曲には、その『著作者人格権』ってないんですか?同じメロディーで歌詞が違う、英語の歌の日本語版とかにも(これも一応カバーって言うこともありますが)それはあるのでしょうか?
お礼
何度もありがとうございました。 非常によく分かりました。 もやもやが解けた感じですっきりしました♪