• ベストアンサー

著作権について

「ローマの休日」は著作権フリーのパブリックドメインだとネットで知りました。そのDVD動画の一部をYoutubeに投稿すると著作権で引っ掛かります。何故、パブリックドメインの動画が著作権になるんですか? 許可を取るにはどこに許可申請すれば良いのですか? Yotubeには沢山映画の動画が投稿されてます。

  • web2
  • お礼率19% (7/36)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 4017B
  • ベストアンサー率73% (1305/1776)
回答No.2

それはいわゆる著作権法上の「1953年問題」というヤツですね。 一般に「国際著作権法(著作権の保護に関する国際条約:ベルヌ条約とブエノスアイレス条約)」での取り決めにより、「その著作物の著作権が守られるのは公表後50年を経過するまで」とされていたため。映画『ローマの休日』の最も古い公開日は米国時間での1953年8月27日となり、このため50年後の2003年12月31日に法的な著作権が失効すると解釈されていました。これを根拠に日本で明けて2004年1月1日に格安DVDでこの『ローマの休日』の複製品が発売されました。これを受けて米国での著作権者であるパラマウント社がDVD販売会社などを相手取って訴訟を起こし、色々あってパラマウント社が控訴を取り下げたため、東京地裁での「著作権の保護期間は終了した」という判決が確定しました…日本では。 この「日本では」というのがミソで。本国、アメリカでは著作権の再々延長が行われており、北米での『ローマの休日』の著作権保護期間は2048年まで有効となっています(また日本での判決も最高裁までは行って無いので、今後の法廷戦略次第ではひっくり返る可能性もあります)。この辺の法解釈はややこしくなるので割愛しますが、この様な状態であるため、この『ローマの休日』を始めとして幾つかの古い映画などの著作権保護期間は国や地域によってまちまちです。この現状を頭に入れて置いてください。 で…ご質問のYouTubeですが。ご存知かとは思いますが、YouTubeはアメリカに本社がある北米企業ですので、基本的な活動方針その他は全てアメリカ合衆国憲法と本社が籍を置くカリフォルニア州法に従います。従って2023年8月現在、本国のアメリカで著作権保護期間内にあるモノは著作権保護対象とみなし、それらに該当するコンテンツをアップロードしようとしても自動的にコンテンツ保護プログラムに弾かれて非公開処理となってしまいます。日本での最高裁判決などでは無く、あくまでも米本国での法的判断に従っているだけです。 ですので…自分は試した事はありませし試す気もありませんが、日本国内にサーバを保有運営していて本社も日本国内に在籍している会社が運営しているwebサービスであれば、特に問題無くDVDの中身をそのまま丸ごとアップロード出来るかもしれません。ただし元ネタとなっている映画の著作権保護期間は失効していたとしても、その格安DVDをリリースする際に新たに吹き替え音声を入れたり、或いは字幕などを新規に書き起こしたりしている場合には、その追加コンテンツには別途にその時点から著作権保護期間の起算が始まりますので、仮にその様な行為を行う場合には重要に注意してください。 P.S. あ、正式に映画『ローマの休日 (Roman Holiday)』の使用許諾等を得たいのであれば、直に米国パラマウント社(パラマウント.ピクチャーズ.コーポレーション: Paramount Pictures Corporation)に英文メール等を送って連絡するしかないですね。恐らく日本法人などもあるかと思いますので、先ずはそこに連絡を取ってみては如何でしょうか?まあ、個人利用目的で単に「自分のYouTubeチャンネルにアップロードしたいんですが…」と言っても、けんもほろろに断られるだけだとは思いますが…。

web2
質問者

お礼

難しい問題ですね。DVDを作った会社に許可をもらえば良いと思っていました。有難うございました。

Powered by GRATICA

その他の回答 (1)

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2366/7659)
回答No.1

そのDVD動画に著作権があるからでしょう。

関連するQ&A

  • 著作権切れの映画について

    1. 古い映画の映像を再編集してYoutubeアップなどしたいのですが、著作権切れの映画はフリー素材とみなして問題ないのでしょうか? 2. 「ローマの休日」に関してはDVD複製する会社に対してパラマウント・ピクチャーズが東京地裁に仮処分を申し立てましたが、東京地裁は「1953年に公表された映画は、その翌年から起算して50年目である2003年の12月31日の終了をもって保護期間が満了して著作権は消滅した」として却下。ローマの休日やそれ以前に公開された作品も、日本においてはフリー素材とみなして問題ないでしょうか? 3. 報道映像なども同じように考えて問題ないでしょうか? 4. 映画の著作権が切れていても、使用されている音楽については著作者の没後70年経過するまではダメでしょうか? 質問は以上の4つですが、現在Youtubeなどは著作権に関して無法地帯になってるように思います。映画解説チャンネルなどは新しい作品の映像をかなり使ってますが、ああいうのは著作権者の許可を取っているのでしょうか?そういった知識をお教えいただけると嬉しいです。

  • 著作権につきまして。

    著作権につきまして。 個人的にYouTubeが好きで、毎晩のように閲覧して楽しんでおります。 面白そうな動画を探していますと、この方の動画が目につき、気になっていました。 ネットを見ますと、他人が著作権を有する曲をピアノで披露してYouTube収入や演奏料を得ているようです。 https://www.youtube.com/c/ハラミちゃん-haramipiano そこで疑問なのですが、実際に著作権者の許可を得ての動画投稿なのでしょうか? 素人考えてですが、許可も得ずに自分の収入のために他人の著作物を利用することは違法ではないのでしょうか? もし無断での行為なら、いささか納得が行かないと思っております。 詳しい方がおらるましたらご指導くださいませ。

  • Yotube投稿動画の著作権について

    著作権で保護されているコンテンツが見つかりました。著作権者は YouTube でのコンテンツの使用を許可しています。 コンテンツに影響はない。この場合、そのまま動画を投稿しても良いのですか?教えてください。

  • 著作権について

    最近、犬を撮影してYOUTUBEへ投稿するようになったのですが、公開している動画に「パソコンで流していた音楽の一部」や「テレビの音声の一部」が入っているものがあります。 このような場合でも、著作権の侵害にあたるのでしょうか? 侵害している場合には、すぐ削除したいと思いますので詳しい方、宜しくお願いします。

  • YouTubeにおける著作権について

    こんにちは。 今度、YouTubeに動画を投稿しようと思いますが著作権に関して質問です。 YouTubeをやっている友人から、YouTubeに動画を投稿して著作権を訴えられるとアカウントを停止させられることがあると聴きました。 どのぐらい違反するとそうなるのでしょう? また、もしそうなった場合(十分注意して投稿しますが)はどうすればいいのでしょうか? お手数おかけしますがよろしくお願いします。

  • 50年後の著作権フリー

    ローマの休日などの問題で、、 著作権が消滅して無料と言うことですが、、。 小説は青空文庫みたいなところで無料で取り込み読めます。 映画の場合は無料で自由に配布してよいのですか? 著作権がないのだから 個人でもネットで自由に配布 自由にdownloadでもよいのですかね? なら低価格DVD500円も買う必要ないと思うけど お馬鹿な質問でしたら、、すみません。 よろしくお願いします。

  • ニコニコ動画と著作権

    ニコニコ動画のゲームプレイ動画を見ていて思ったのですが 動画を投稿している人達は著作権などはどういているのでしょうか? まさか無許可で動画を投稿しているのでしょうか? それとも許可なしに投稿してもいいのでしょうか?

  • YouTubeの著作権社が複数ある場合

    誰かが著作権者に無許可でDVD(映画)を投稿したとします(この場合監督等の個人は考えずにDVDの版権者だけを考慮するとします) それはもともとはアメリカ映画でA社が権利をもっています 日本ではB社、EUではC社、中国ではD社がそれぞれDVDを販売しています 中国在住の誰かがD社製DVDをYOUTUBEに投稿したとして それはD社の権利のみが侵害されたといえるのでしょうか? それともA~C社もYOUTUBEに対してクレームできるのでしょうか? 投稿された映画をみてもそれがA社製なのかB社製なのかD社製なのかわからないとします

  • 著作権について

    桑田佳祐の曲の一部を使いたいんだが著作権の許可はどうやって得るのですか?(例:youtubeにアップなど)

  • HIKAKINさんの著作権

    私は最近YouTubeを始めました。そこで、 HIKAKINさんの動画の素材を使いたいんですが、もちろん HIKAKINさんにも著作権はあると思います。なので、著作権の許可を取るにはどこで許可を取ったら良いのでしょうか?コメント欄に書いても良いのでしょうか? 回答待ってます!