Q-Luv の回答履歴

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  • 離婚裁判での財産分与

    離婚の裁判で 財産分与(家の取得)は条件付きで要求することはできないのでしょうか? つまり、 親権が取れた際は子供の為に家を取得したいが (残ローンをすべて一人で背負ってもよい)、 親権が取れなかったら家はいらない (売却して残ローンを分けたい) 先に家の取得についてだけ決まってしまうと 親権はないのに家のローンが全部来る、という最悪なことになってしまいます。 はじめから売却の予定なら相手にも残ローン責任はいくけれど 今取得してしまって、その後家を売却したとしても私に責任が全部くるだけです。 そこをはっきり弁護士に伝え忘れ、裁判が始まり、 (親権は親権で、財産分与は財産分与で請求をしました。) 相手がその家のことについてだけ、裁判外で、 「家はそちらにやるからローンをはずしてくれ」と言ってきました。 返事はまだしていません。 弁護士は今更遅いとか、条件付きで請求はできないというのですが 本当なのでしょうか? なにか手はないのでしょうか? 全部あなたの思い通りにはならないと叱られてしまいました。

  • 婚姻期間中の借金について

    2009年1月に正式に離婚しました。それから1年少し面接交渉の件で調停を行ってきましたが、ここにきて婚姻時の財産(財産なんてありませんが)及び生活費など必要経費に関して清算?請求すると先方の代理人が言ってきました。婚姻時は結婚当初から離婚するまで共働きでした。 お互いに相手の給与額はしりませんでした。また私は元夫から給与を生活費として貰った事もありません。住宅ローンをそれぞれの名義で借りいましたがその二人分の住宅ローン、光熱費、電話代、車ローン、子供のお稽古事の支払いを元夫がし、その他食費、雑貨、冠婚葬祭、外食費、旅行、被服費などは全て私が支払っていました。元夫側は住宅ローンを二人分支払っていた事を多大な支払いをしていたと要求するつもりのようです。又、産休及び育児休業期間が合計で2年半ありましたが その間無給でも通常と同じ支払い分担のままでしたので、その間の生活費などで実際離婚時私には500万近い借金が残りました。 先方が今回訴えた場合にこちら側はやはり住宅ローンを支払って貰っていたと言う事で先方の要求が通るのでしょうか? また、逆にこちらから婚姻期間内の借金に関して私名義で借り入れをしていますが、先方に負担を要求する事はできないのでしょうか?

  • 離婚裁判に詳しい方、教えてください。

    初めて質問をします。 現在、離婚裁判中です。裁判は次回で4回目を迎えます。 弁護士より連絡があり、裁判官より夫と妻の年間の給与証明を提出するように言われたそうです。 現在、夫とは別居中ですが、このお互いの給与状況を確認するということは、判決前には必ずあることなのでしょうか? 私の依頼している弁護士が言うには、「養育費を算出するにはためである。あなたに親権取得の可能性がなければ、あなたの分の提出は求めない、だから、あなたには親権取得の可能性がある。」ということでしたが、調べてみると、養育費の算出はそもそもどちらの収入状況も必要とのことです。 弁護士の言い分によると、養育費を払う立場の者だけに所得状況の確認があるということになりますが、これは間違っていますよね? 判決時に、別居時の婚姻費用の精算があるためだとも推測しているのですが… 私の弁護士は、「何のために必要だ」と言っていなかったので、おそらく裁判官自身も明言していなかったのだと思われます。 ここで訊かないで、弁護士に訊きなさいという声もあるかもしれませんが、ちょっと聞きかじったことを尋ねると怒られるので気軽に訊けません。(人選間違ったかもと後悔しています…) お時間許す限り、ご親切な方、どうぞ教えて下さい。 今までの所得状況は、裁判時に双方が必ず調べられるものなのでしょうか?(現時点での、というのではないところも心に引っかかっています。)

  • 婚姻費用についての質問です。

    婚姻費用についての質問です。 夫に1年半ぐらい前から「離婚をしたい」と言われています。 色々納得がいかなくて、まだ離婚届にサインができそうにありません。 婚姻費用というのはどれぐらいの期間貰い続けることができるのでしょうか? 夫とは一年以上別居中で、ずーっと離婚したいと言われています。 今後は双方弁護士を立てて話し合うつもりです。 私は事務職を正社員でしています。夫は借金だらけです。 回答よろしくお願いします。

  • 既婚者の男性からプレゼントを受け取ると、法的にどういう扱いとなるのでし

    既婚者の男性からプレゼントを受け取ると、法的にどういう扱いとなるのでしょうか? 私は独身です。既婚者の男性から大変気に入られ、プレゼントをしたいと申し出られています。 独身の男性からいただくものならば、単純に好意として受け取ってもいいような気がするのですが、 既婚者の男性からプレゼントをいただいても大丈夫なんでしょうか。 値段の安いお土産とかなら受け取りやすいのですが。 プレゼントすると言ってくださっているモノも、私にとってはずっと欲しかったものなので、 あげると言われたらいただきたくなってしまいます。 3万円くらいのものなのでけっこう高いし、 奥さんが知ったら面白くないことだと思うので、お断りしたほうが良いのかなぁとも思います。 心情的にいくと、受け取らないほうが良いというのはわかります。 波風をたてるし、不安の種をつくってしまうと思います。 しかし法的にはどうなのか?ということが気になりますので、 質問させてください。 夫が妻以外の女性に妻に内緒でプレゼントを渡すことは、 結婚生活を継続しがたい理由になるのでしょうか。 受け取った人は、受け取ったことに対しての罪がかかってくるのでしょうか。 それとも法的には問題の無いことなのでしょうか。 もし奥さんにばれた場合、調停などで大きな理由になってくるものなのでしょうか。

  • 離婚裁判 控訴

    離婚裁判の被告です。一審で、原告の訴えが認められ、離婚という判決が出てしまいました。理由のひとつに、別居状態1年半で当方に修復の努力が十分に見られない、というものがありました。控訴にあたり、これから修復の努力をすることは、意味があるのでしょうか、それとも一審判決後の行動なので作為的ととられて考慮されないのでしょうか。そもそも控訴審と言うのは、一審判決後の関係の変化は考慮されるものなのでしょうか。弁護士は法廷外のことについてはあまり教えてくれません。私も本音をいうと修復の努力は苦痛なのですが、離婚はどうしても避けたいので。宜しくお願いします。

  • 損害賠償請求(慰謝料)をしますが、訴訟提起の仕方が判決に影響することがありますか?

    W不倫の末、不倫女は離婚、不倫男は別居して(不倫男は現在も婚姻中)、 男の別居後、すぐに同居を始め、2年が経ったその二人に対して損害賠償請求(慰謝料)訴訟を考えています。 私は不倫男の妻です。 やるなら少しでも多く慰謝料が取れるような訴訟を起こしたいのですが、 このような場合、訴訟は女と男と別々にして訴訟提起した方がいいでしょうか? それとも、別居後すぐに同居している事実証拠や二人の計画性もあるので、共同不法行為者として、 一件で二人を被告として連名にして提起する事もできるのですが、提起の仕方で判決に違いは出るものでしょうか? どちらがどうと言うよりも、二人合わせて慰謝料総額の多く取れる提起をしたいと考えています。 提起の仕方によって、判決の重さに差が出ることは考えられますか? 考え方としてどうなのでしょうか?

  • 損害賠償請求(慰謝料)をしますが、訴訟提起の仕方が判決に影響することがありますか?

    W不倫の末、不倫女は離婚、不倫男は別居して(不倫男は現在も婚姻中)、 男の別居後、すぐに同居を始め、2年が経ったその二人に対して損害賠償請求(慰謝料)訴訟を考えています。 私は不倫男の妻です。 やるなら少しでも多く慰謝料が取れるような訴訟を起こしたいのですが、 このような場合、訴訟は女と男と別々にして訴訟提起した方がいいでしょうか? それとも、別居後すぐに同居している事実証拠や二人の計画性もあるので、共同不法行為者として、 一件で二人を被告として連名にして提起する事もできるのですが、提起の仕方で判決に違いは出るものでしょうか? どちらがどうと言うよりも、二人合わせて慰謝料総額の多く取れる提起をしたいと考えています。 提起の仕方によって、判決の重さに差が出ることは考えられますか? 考え方としてどうなのでしょうか?

  • 損害賠償請求(慰謝料)をしますが、訴訟提起の仕方が判決に影響することがありますか?

    W不倫の末、不倫女は離婚、不倫男は別居して(不倫男は現在も婚姻中)、 男の別居後、すぐに同居を始め、2年が経ったその二人に対して損害賠償請求(慰謝料)訴訟を考えています。 私は不倫男の妻です。 やるなら少しでも多く慰謝料が取れるような訴訟を起こしたいのですが、 このような場合、訴訟は女と男と別々にして訴訟提起した方がいいでしょうか? それとも、別居後すぐに同居している事実証拠や二人の計画性もあるので、共同不法行為者として、 一件で二人を被告として連名にして提起する事もできるのですが、提起の仕方で判決に違いは出るものでしょうか? どちらがどうと言うよりも、二人合わせて慰謝料総額の多く取れる提起をしたいと考えています。 提起の仕方によって、判決の重さに差が出ることは考えられますか? 考え方としてどうなのでしょうか?

  • 不貞による慰謝料請求訴訟

    お世話になります。 調べてみたのですが自分ではどうにもならないと思い相談にきました。 慣れていないものでうまくまとめられずに長くなりますがよろしくおねがいします。 先日、裁判所の方から特別送達が送られてきました。 内容は「被告は原告に慰謝料500万を支払え」 理由は原告の妻との不貞関係から。 わたしと原告の妻(以後Aとします)との関係ですが一言で言えば母親的存在です。 3年ほど前にわたしが家庭環境でひどく潰れて仕事もしていなかった時期があり、その時に親身になって相談に乗っていただきました。 その後わたしはなんとか社会復帰をすることができ、Aとは友人関係でよく家に招き話したり食事にいったりを繰り返していました。 そして今年の春にAは以前から不仲であった夫に家を追い出されました。 その後春から夏にかけて夫には離婚調停を申し立てたようです。 Aはわたしの住む隣の部屋にアパートこそ借りることはできたものの、洗濯機レンジガスコンロなど生活に必要と思える家具は一切なく、夫からの生活費ももらえてない状況でした。 そこで「わたしの部屋には家具もあるし、娯楽になるパソコンもあるので使いたい時にどうぞ」その代わりにこちらは家事を手伝っていただきました。 その結果、頻繁にわたしの部屋に出入りしているのでおそらく原告側は写真か何かの証拠を出してくると思うのですが、その場合肉体関係がなくても不貞となるんでしょうか? また、原告の主張では「被告によって夫婦生活は破綻し離婚調停になり精神的苦痛は計り知れず500万をくだらない」 しかしAからは夫婦生活は以前より破綻していたと聞いていました。 わたしの年収は200万に満たないほどで生活費だけでもなんとかやりくりしてる感じです。 それでも裁判ともなるとやはり弁護士に頼んだ方がいいのでしょうか?

  • これから離婚する者ですが、主人の会社の役員(私)を近々外すつもりだと言われています。

    これは何か策略があるので言っているのでしょうか? 会社の資産分与の放棄になるとか・・・? 急にそんな事を言ってきたので何か裏があるのではと思ってしまいました。 急ぎで教えて頂けたら助かります。 よろしくお願い致します。

  • これから離婚する者ですが、主人の会社の役員(私)を近々外すつもりだと言われています。

    これは何か策略があるので言っているのでしょうか? 会社の資産分与の放棄になるとか・・・? 急にそんな事を言ってきたので何か裏があるのではと思ってしまいました。 急ぎで教えて頂けたら助かります。 よろしくお願い致します。

  • 離婚財産分与について教えてください。

    離婚後、調停にてもめています。 ローン残のあるマンションについてですが、元妻は子育ての環境を理由にマンションの名義変更を求めています。 親権は譲っています。(小学三年・一年の二人) マンション現評価額の半分以上頭金を負担しており、家まで失いたくないと思っていますが、調停員はできるだけ元妻に低額で譲るよう半強要します。 この場合、譲らない主張は通るでしょうか? また、譲らなくてはいけない場合の正しい計算方法はありますか? 詳しい方教えてください。お願いします。

  • 離婚財産分与について教えてください。

    離婚後、調停にてもめています。 ローン残のあるマンションについてですが、元妻は子育ての環境を理由にマンションの名義変更を求めています。 親権は譲っています。(小学三年・一年の二人) マンション現評価額の半分以上頭金を負担しており、家まで失いたくないと思っていますが、調停員はできるだけ元妻に低額で譲るよう半強要します。 この場合、譲らない主張は通るでしょうか? また、譲らなくてはいけない場合の正しい計算方法はありますか? 詳しい方教えてください。お願いします。

  • 夫婦共有財産について

    はじめまして。私は今年の6月から主人の浮気が原因で別居中です。別居直後、私は主人名義での通帳で貯めていた貯金260万を全額引き下ろし、自身の固定給収入がありますが今は引き下ろした方のお金から生活費を捻出しています。 現在離婚に向けての話し合いが始まっているのですが、私が慰謝料200万の要求を提示したら主人側が弁護士を雇い、先日弁護士事務所より通達がきたのですが、その内容は「(主人)の預金払い戻しをした上で慰謝料の請求をされても応じかねます」というものでした。 そこで質問させていただきたいのですが、これまで夫婦貯金と慰謝料は別物と理解していたのですが、これは間違いなのでしょうか?また夫婦貯金だったということを立証する手だてはあるのでしょうか?(入金はいつも私がしていました) 先に主人の分の金額を返してからでなければ慰謝料の請求はできないものなのでしょうか? 夫婦共有財産は本来相手の承諾を得ずに使ったり、名義の変更・現金(貯金)の移動をしてはいけないものなのなのですか? 自分の収入はあるのに共有財産を使った場合法律上何かしらの裁きがあるのでしょうか? これまでに使ったお金の用途明細を主人に提出しなければいけないのでしょうか? 主人名義の通帳とカードは今現在も私の手元にあるのですが直ちに返還すべきなのでしょうか? 離婚が成立した時点での財産分与額は元金の260万が基本となるのでしょうか? 話し合いの折りがつかない場合共有財産が慰謝料がわりとなってしまうことはあるのでしょうか? 6月から別居してこれまで1度も生活費はもらっていません。   子供はいませんが年金収入のみの両親と同居しているため今後の生活が不安なので慰謝料はできればいただきたいのです。 たくさんの質問で恐縮ですがどうぞご返答、アドバイスいただけますよう、よろしくお願いいたします。

  • 夫婦共有財産について

    はじめまして。私は今年の6月から主人の浮気が原因で別居中です。別居直後、私は主人名義での通帳で貯めていた貯金260万を全額引き下ろし、自身の固定給収入がありますが今は引き下ろした方のお金から生活費を捻出しています。 現在離婚に向けての話し合いが始まっているのですが、私が慰謝料200万の要求を提示したら主人側が弁護士を雇い、先日弁護士事務所より通達がきたのですが、その内容は「(主人)の預金払い戻しをした上で慰謝料の請求をされても応じかねます」というものでした。 そこで質問させていただきたいのですが、これまで夫婦貯金と慰謝料は別物と理解していたのですが、これは間違いなのでしょうか?また夫婦貯金だったということを立証する手だてはあるのでしょうか?(入金はいつも私がしていました) 先に主人の分の金額を返してからでなければ慰謝料の請求はできないものなのでしょうか? 夫婦共有財産は本来相手の承諾を得ずに使ったり、名義の変更・現金(貯金)の移動をしてはいけないものなのなのですか? 自分の収入はあるのに共有財産を使った場合法律上何かしらの裁きがあるのでしょうか? これまでに使ったお金の用途明細を主人に提出しなければいけないのでしょうか? 主人名義の通帳とカードは今現在も私の手元にあるのですが直ちに返還すべきなのでしょうか? 離婚が成立した時点での財産分与額は元金の260万が基本となるのでしょうか? 話し合いの折りがつかない場合共有財産が慰謝料がわりとなってしまうことはあるのでしょうか? 6月から別居してこれまで1度も生活費はもらっていません。   子供はいませんが年金収入のみの両親と同居しているため今後の生活が不安なので慰謝料はできればいただきたいのです。 たくさんの質問で恐縮ですがどうぞご返答、アドバイスいただけますよう、よろしくお願いいたします。

  • 公正証書の連帯保証人について

    初めて質問します。皆様のお力を貸してください。 私の弟が昨年離婚しました。原因は弟が窃盗で逮捕された事でした。私達家族としては、殺人などの重罪でないので、(弟、弟の嫁、子供、弟の嫁母で生活)子供達の将来の為にも夫婦しばらく別居していずれはまた一緒に暮らす形がいいのではと思っていましたが、弟の嫁母が離婚するよう弟嫁に言い、私の父母に何の相談もなく一方的に離婚させるという形でした。それも弁護士に様々な書類を作らせ、費用もすべて私の父母の負担。お前の息子が悪いと散々言われ、初めて父母の泣いた姿をみました。 父母も離婚して息子とまた生活する気持ちと孫のため想い、公正証書の連帯保証人となりました。 それから半年して別れた元弟嫁からまた一緒に暮らそうとの話が。もともと嫌で別れたわけでなく気が動転してたためか、別れた後も頻繁に電話したり、弟が子供に会いに行ったりしてました。ただ父母は反対で私達兄弟も反対でした。それでも弟は父母が止めるのも聞かず7月に元嫁の住む県へと行きました。 それから2ヶ月すぎた今月。元弟嫁と嫁母から手紙が。内容は「まだ再婚、復縁はしておらず弟はアパート借りて住んで同居はしていない。養育費が払えなければ親に強制執行する」 確かに弟はまだ就職出来てないかもしれません。それでも再婚の意志がお互いあるのを確認した上で弟は元嫁のすむ地域へいきました。そして貯金も無かった弟がアパートなど借りて住むなど出来る訳ありません。父母からは親子の縁を切るとまで言われて実家を出て行ったので。私達兄弟も縁を切ったつもりです。おそらく元嫁と同居してるが、元嫁と嫁母が嘘をついてるのだと思います。 そこで質問なのですが、このような状況で連帯保証人である父母に強制執行で養育費を払う義務はあるのでしょうか? ※ちなみに父母は現在無職です。連帯保証人になったときも無職でした。養育費は子供二人で月15万。弟が離婚して実家で暮らしながら会社勤めしてた時の給料が手取りで15万です。養育費も金額が多い気がします。弟と弟嫁と二人で話し合って決めたそうです。 元嫁は離婚したので育児手当?をもらい仕事はしてません。嫁母は障害(片目)があるので障害年金をもらってる状況です。無職です 現在弟とは連絡が取れない状況です。実家から弟にかけると出るそうですが、私がかけると着信拒否されてます。 長文乱文で解りづらいとは思いますが父母のためにも皆様のお知恵を貸してください。

  • 離婚裁判で離婚が認められるような陳述の仕方について

    義妹の事でアドバイスをお願いします。現在別居し、離婚裁判中です。本人尋問の日にちも決まっており、そこで私が証人として出廷します。出産後から悩んでいた事が爆発し、その悩みを私がメールで相談を受けていた為です。裁判に出廷するのは初めての経験なので、どのような状態なのか良く分からないので教えて頂きたいのですが、私から裁判長に話しをする事は出来るのでしょうか。双方の弁護士からの質問に答える形になるとの説明は受けたのですが、そこが分からなくて。というのも離婚原因が性格の不一致と、暴言から体調を崩した為です。暴力や不貞行為などは一切無い為、離婚が認められるのは難しいと弁護士さんに言われました。認めて貰う為には、裁判長に訴えるしかないそうです。実は私も最初は離婚に反対していました。子供もいますし。でも、あまりに相手側の口ばかりの対応、行動が伴っていない所に不信感が募り、今は離婚する事に反対はしていません。この私の気持ちの変化が、裁判長の心に届けばと思うのですが、どなたかアドバイスお願い出来ませんか?宜しくお願い致します。

  • 調停内容の変更は可能ですか?

    離婚・養育費の調停を申し立てました。只今別居中です。 夫と一切連絡がつかないため、離婚についても調停を申し立てたのですが、 第三者経由で聞いたところ、夫は離婚したいようです。 この場合に、 1)養育費の話し合いは長引きそうなので、   調停で両人の離婚の同意を確認したうえで(親権など含め)、調停中でもまずは離婚届を出してしまうことはできますか?   それとも、調停を依頼している以上、養育費まで取り決めたうえでないと離婚届はだせませんか? 2)どうしても早く離婚届を出したい場合、いったん申し立てを取り下げてから離婚届を出し、   再度養育費の調停を申し立てることになりますか?    3)このように急いで離婚届を出してしまうと、後々困ることは出てきますか? 夫の離婚意思は夫の親から聞いているものの、 本人と会えず、メールも電話もつながらない、手紙も返事がないので意思の確認のしようがありません。 また、離婚届を送ってもちゃんと記入してくれるか、いつ返信が来るかわからないのも困るので 調停をお願いしたのですが、 私に、長引く調停に耐えるだけの収入も財力もありません。 夫からは一切生活費はもらえないのに夫とつながっている以上、夫の収入があるため保育園の保育料は高いし、 児童手当ももらえないし、乳児医療も所得制限にかかるため持病のある子どもの医療費の負担も大きく、 離婚しなければこれらの負担に耐えられません。 来月から調停が始まります。 アドバイス頂けないでしょうか。

  • 離婚の際の夫の借金について

    このたび、夫の借金と度重なる嘘に疲れ、結婚1年3ヶ月子供なしの今、離婚を決めました。 お互いに協議離婚を希望し、協議していますが、夫が借金を抱えているだけに、慰謝料なども1円でも余計に払いたくないといい、理不尽な発言が多いです。 お金に関していつ何を言い出すか分からない夫のため、お金関係について、しっかり準備も進めなくては、と思っています。 夫の借金は結婚前からの負債で、その返済のための借金を繰り返し、借金が膨らんだという状況です。つい半年前まで借金自体を私に隠していたので、私は全くそれについては知りませんでした。 生活費はきちんといれていたので、生活費が足りないということはありませんでしたが、共働きで毎月残るはずのお金がなくなってしまっていたのは事実です(=借金返済に充てていたので)夫の銀行通帳やキャッシュヵードは、夫が渡してくれなかったので・・・ 夫の借金を私が返済する義務は無いかと思うのですが、その借金が“生活のために作った借金ではないもの”という証拠が必要だとどこかで読んだのですが、証拠とは例えばどういったものなのでしょうか? クレジットカード会社から毎月届く引き落とし明細は、借金発覚した今年1月の分からは有ります。 ただ、借金自体が殆どキャッシングなので、実際に何に使ったか?という履歴は、それでは見て取れませんよね。 夫の通帳には、結婚前から借金を返済していた引き落とし履歴が記帳されています。 現状、夫は生活費以外の借金だと認めてはいますが、いつ、生活費が足りなくてキャッシングした!と言い出すかも分かりません・・・ (夫は虚言癖ではないか・・・?と感じていますので・・・) 夫が自分が勝手に作った借金だと認めている以上、あえて証拠は無くても大丈夫ですか? いざ、証拠が必要になった際、証拠は何があればいいのでしょうか? また、お金の問題での離婚なので、借金発覚から私が全て印鑑・通帳類は握っています。 先日夫がとりあえずそれらを返して欲しい、と言って来ました。 しかし、私は夫がまた借金を作っても、万が一私に降りかかることは避けたいので、離婚届を出した時に全て返すつもりでいます。 夫はすぐに返してくれないなら窃盗罪で警察に言うぞ!と脅しますが、離婚成立するまでは、妻の私が窃盗の罪にはならないのでは?と思うのですが・・・ 過去に法律を勉強したという夫ですが、同居していた婚姻期間中の生活費も折半し、自分の給料で支払っている分が多いので、その分を返してくれ(婚姻費用請求する!!)という始末です・・・夫婦共働きで今まで支払ってきたのにです。 六法全書の民法に記載されているので、請求は妥当だと言っています。 そんな請求は無効だと思う私は支払うつもりはありません。 夫のコロコロ変わる発言にも疲れていますが、しっかり賢く離婚したいです。 無料相談まで時間が掛かるので、先にこちらで質問させていただきました。ちなみに、離婚前に内容を公正証書にすることで双方合意しています。 いろいろ質問してしまいましたが、無知な私にお力をお貸しください。 宜しくお願い致します。