satokenn の回答履歴

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  • 建設業における売掛金

    建設業の経理の未熟者です。現在、経理試験の勉強中でもあります。 商業簿記の場合、請求を立てた段階で、【売掛金/仕入】 等の仕訳を行って、売掛金について、どれくらい回収できたのか等の、管理を行うと思うのですが、建設業では、工事の出来高で請求を立てた場合は特に、何も仕訳は発生しないものなのでしょうか? 入金時のみ、【当預/未成工事受入金】 との仕訳(ソフト入力)が発生するとなると、請求額に対する入金額は、別途、違うもので把握するのがいいとも思うのですが、出来ればソフト上で一括で把握できないものかと考えています。 他の方は、どのように把握されているのでしょうか? うちの会社では、各工事ごとに台帳を作成し、支払金額や入金額・請求額を書き込んでいるのですが、この請求金額が重要で、請求額に対してまだ入金がないものを特にウルサク言われます。 日々の仕訳で、この未入金額が把握できればいいと思います。 良い方法があれば、お教え願います。 前任者は、売掛金で処理していましたが、建設業ソフト導入に伴い、その様な処理は出来ません。

  • 報酬の支払調書及び法定調書合計表の記入について

     皆様、こんにちは。  弁護士報酬、芸能人の役務提供への報酬その他報酬につき、その報酬の支払者に源泉徴収義務が課せられています。これらの報酬については、法定調書を作成し、法定調書合計表3欄にそれぞれ記入します。  上記の中には、社会保険診療報酬も含まれています。しかし、保険がきかない診療報酬(歯の矯正等)の報酬につきましては、社会保険診療報酬に該当しないので、3欄には記入することが出来ないと思うのです。  又、過去の質問を拝見すると、給与として源泉徴収票を発行し、法定調書合計表1欄に含めるのではとも思われます。  保険がきかない診療報酬、しかも非常勤医師への報酬は、果たして法定調書及び法定調書合計表にて、どのように扱えばよろしいのでしょうか。皆様、よろしくお願い致します。

  • 報酬の支払調書及び法定調書合計表の記入について

     皆様、こんにちは。  弁護士報酬、芸能人の役務提供への報酬その他報酬につき、その報酬の支払者に源泉徴収義務が課せられています。これらの報酬については、法定調書を作成し、法定調書合計表3欄にそれぞれ記入します。  上記の中には、社会保険診療報酬も含まれています。しかし、保険がきかない診療報酬(歯の矯正等)の報酬につきましては、社会保険診療報酬に該当しないので、3欄には記入することが出来ないと思うのです。  又、過去の質問を拝見すると、給与として源泉徴収票を発行し、法定調書合計表1欄に含めるのではとも思われます。  保険がきかない診療報酬、しかも非常勤医師への報酬は、果たして法定調書及び法定調書合計表にて、どのように扱えばよろしいのでしょうか。皆様、よろしくお願い致します。

  • 報酬の支払調書及び法定調書合計表の記入について

     皆様、こんにちは。  弁護士報酬、芸能人の役務提供への報酬その他報酬につき、その報酬の支払者に源泉徴収義務が課せられています。これらの報酬については、法定調書を作成し、法定調書合計表3欄にそれぞれ記入します。  上記の中には、社会保険診療報酬も含まれています。しかし、保険がきかない診療報酬(歯の矯正等)の報酬につきましては、社会保険診療報酬に該当しないので、3欄には記入することが出来ないと思うのです。  又、過去の質問を拝見すると、給与として源泉徴収票を発行し、法定調書合計表1欄に含めるのではとも思われます。  保険がきかない診療報酬、しかも非常勤医師への報酬は、果たして法定調書及び法定調書合計表にて、どのように扱えばよろしいのでしょうか。皆様、よろしくお願い致します。

  • 領収書の偽造は税務署の方に追求されないのでしょうか?

    会社で経費精算を担当しています。 社員で数人の者が以下のように領収書を偽造(?)しています。 (1)白紙の領収書に自分で金額を記入。 (2)お店でもらった領収書に金額を追加している。(例:3,500円の金額の前に2を書き足して、23,500円とする) うまく作成してくれるのであれば、見てみぬふりをして処理もしやすいのですが、最近では(2)の方法で、誰がみても明らかに金額を足したなと分かるような書き方で領収書を回してきます。(字体も、ペンの色も違うので・・・)上司に相談しても、社内でも役員クラスの人が回して来ているので、追求したくもないのかだまって処理すればよいといいます。 私の気持ちの問題だけなのかもしれませんが、上記のような領収書でも会社としては特に問題ないのでしょうか。教えてください。上司も追求しようとしないということは、税務署の方とかが監査に来てもいちいち領収書などを調べたりはしないものなのでしょうか? ちなみに上記領収書は雑費と交際費で処理しています。

  • 先日、産業医の件で相談した者です

    ・2月より産業医の先生と顧問契約をし、毎月のお支払は給与扱いで源泉は乙欄扱いで処理していました。 ・10月頃に都道府県の労働局の指導により、労務士の先生との相談の結果、税理士さんのように11月から10%の源泉徴収をする「報酬」として取り扱うことになりました。 ・勘定科目も給与から報酬へ変更し(11月の1日付けで決算後の総額を振り替えた)、源泉納付時も税理士等の報酬の欄に記載して源泉納付しています。 ・年末調整の本を読んでいて「産業医の報酬を記載する欄がない」ことに気付き、源泉徴収をしているにもかかわらず、支払調書を書ける状態なのかどうか、疑問が出てきました。 ・税理士さんに相談した結果「合計表や給与等の支払明細には源泉の納付書に書いた通りに記載し、給与として納付書に書いていた時のものは「給与の源泉徴収票」で、11月以降の税理士等の欄に記載されたものは「支払調書」にて記入し、産業医の方に2枚お渡しすればいいとのことでした。 税務署に提出する法定調書合計表や給与等の支払明細書は納付した時に書いた納付書通りに書かなくてはいけないものなのでしょうか。納付書の納付金額は合っていても、記載欄や給与金額の間違いがあり、明らかにおかしなものでも正しい金額を記載してはいけないものなのでしょうか?産業医お一人に2枚の種類の違う源泉徴収票や支払調書をお渡ししてもよいのでしょうか? 産業医の先生は病院勤務でありいわゆるサラリーマンドクターであり、報酬は個人的にお支払しているので、本当は給与扱いとするのが正しいのでしょうが、労働局の見解として報酬となってしまっています。先生が申告する時に給与と報酬では税金計算の方法が違いますし大変ご迷惑をお掛けすることになります。 どうか宜しくご指導下さいますようお願い申し上げます。

  • 会社を閉鎖する方法を知りたい

    建築設計の事務所です。長年の経営不振で会社を閉鎖しようと思います。税金・社会保険料・借入金などの未払いが膨大(約3千万円)でとても支払いできる見通しも全くない状態になってしまいました。借りている事務所家賃も滞納しています。個人資産は全くなく返済もできないのです。 そこで残念ながら事務所も解約して有限会社を閉鎖したいのですが、閉鎖した場合の税金や社会保険料などの未払い金はどのようになるのか、どのような処理をするのか、単に閉鎖でよいのか倒産手続きとなるのか、どこに相談すればいいのか。などについて教えてください。 現在は従業員一人で給与滞納なし、自分の給与は5年前位から全くない。3年前頃から税務申告もできていません。

  • コンピュータ会社のスーツって経費?

    お世話になります。 個人でコンピュータ会社をしています。 スーツでお客さんと会う機会は多いです。 この場合は、スーツや靴って経費になりますか? 自分としては問題はないと思っています。 よろしくお願いします。

  • 消費税の会計処理はどれが正しいですか?

    長年、経理に携わっていますが、消費税の計上に関して未だによく分からないことがあるので質問させていただきます。 仮題A: 資本金8000万円、年商20億円、社員数200名の株式会社です。過日、事務員が上野のアメ横でお茶の葉を1000円で買ってきました。会社の休憩時間に社員で飲むのが目的です。領収書には、金額1000円は書いてありますが、内訳(本体、消費税の額)は書いてありません。 この時の仕訳ですが、 (1)福利厚生費 1000 / 現金 1000 (2)福利厚生費 952 / 現金 1000 仮払消費税   48 / どちらが正しいのでしょうか。 【この会社では、総勘定元帳の仮受消費税のトータルから仮払消費税のトータルを控除したものを申告納税しております(他の会社も同じと思いますが)。】 会社としては、仮払消費税が1円でも多い方が望ましいですから(2)を採用して仮払消費税を計上したいところですが、ここでは消費税法に忠実な処理をするという前提で正解を教えて下さい。 同様の設定で、次の場合はどうでしょうか。 仮題B: 同じ会社で、事務員が別の日に別の店でお茶の葉を1000円で買ってきました。会社の休憩時間に社員で飲むのが目的です。領収書には金額1000円のほか、内訳として本体935円、消費税65円と書いてあります。内訳の計算が間違っているのは明らかです。 この時の仕訳ですが、 (1)福利厚生費 1000 / 現金 1000 (2)福利厚生費 952 / 現金 1000 仮払消費税   48 / (3)福利厚生費 935 / 現金 1000 仮払消費税   65 / どれが正しいのでしょうか。 あくまでも、消費税法に忠実な処理というのが前提です。

  • 代表者の変更と定款

    当社(株式会社)の定款の末尾に記載されている代表者の表示が現在のものと違うため、書き換えたいのですが、 この手続は定款変更の手続と呼べるのでしょうか? (「附則」の後に、「上記は、平成18年○月×日付の分割計画書に基づき設立される、株式会社○○の定款に相違ありません」との結びの記載があり、 その下部に代表者の表示がされているのですが、その表示が現在の代表者とは違う者なのです) 定款の内容とは違う(会社法規定の絶対的記載事項とも相対的記載事項とも任意的記載事項とも違う)と思われるので、この表示を変えるのに定款変更決議を要するものなのか、 もし不要なのであればどのような手続で済むのか、 そのあたりのところをご教授願いたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 法的物証となる念書とは?

    会社に借入金のある従業員が退職することになりました。 今まで給与控除により処理していましたが、その天引き行為が出来なくなります。 借用書はあるのですが、保証人等は特に記入していません。 金額も多額で、退職後もきちんと支払してもらわないければと思っています。 月次の支払金額、支払期日、本人が払えなかった場合の保証人等を記入した書類を退職する前に整えておきたいのですが、その場合、法的にも 価値のある文書とはどんなものになるのでしょうか? 念書?覚書?借用書?またその雛形や印紙等の扱いで悩んでいます。 お分かりになる方は教えていただけませんか?

  • 代表者の変更と定款

    当社(株式会社)の定款の末尾に記載されている代表者の表示が現在のものと違うため、書き換えたいのですが、 この手続は定款変更の手続と呼べるのでしょうか? (「附則」の後に、「上記は、平成18年○月×日付の分割計画書に基づき設立される、株式会社○○の定款に相違ありません」との結びの記載があり、 その下部に代表者の表示がされているのですが、その表示が現在の代表者とは違う者なのです) 定款の内容とは違う(会社法規定の絶対的記載事項とも相対的記載事項とも任意的記載事項とも違う)と思われるので、この表示を変えるのに定款変更決議を要するものなのか、 もし不要なのであればどのような手続で済むのか、 そのあたりのところをご教授願いたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 給与計算を間違えました

    先月分の給与から、社会保険料が変更となっているのですが、その引去金額を間違ってしまいました。 社会保険庁に支払う金額は、口座振替のため正確な金額で支払えているので、 今月分から、先月間違った金額分を貰おうと思っています。 この辺りまでは、問題がないように思うのですが、 社会保険料が異なるため、源泉徴収額が異なる人も一部います。 その場合の処理はどうするのがベストなのでしょうか? 10月分は間違った金額で余分に納付してあるので、そのままにしておき、 11月分からは正しい金額を源泉徴収して納付し、 10月分の間違いは年末調整分で、該当者に還付すればよいのでしょうか? 給与計算も年末調整も全く素人な上、今年からの事業所・事務員は3人だけという零細企業なので、 判断に迷っています。どうぞよろしくお願いします。

  • 役員の建物を保険に付した場合

    役員が所有する建物に保険(保険期間は1年)をかけています。建物、什器備品を一緒に契約し、保険料は全額会社で負担しています。保険証券は建物、什器備品セットになっていますが、別紙明細で建物、什器備品それぞれの保険料は分かるようになっています。この場合、保険料は全額経費に計上してもよいのでしょうか?

  • キックバックを要求されまして・・・

    建築関係の仕事に従事しております。 営業さんが元請会社よりキックバックを要求され それを前提とした発注がなされました。 この業界珍しい話ではないですし、 正当なマージンもあるかとは思うのですが、 今回は受注金額が比較的高額だった為か キックバックの金額も少し高めです。 経理側としては税理士の先生から以前 言われていた「現金授受」ではなく、 「振込み限定」という事で進めていたのですが、 今回ばかりは何か他の証明が欲しいなと 思ったのですが、実際に何がいるのでしょうか? 領収書?請求書?? 恐らく先方は出すわけ無いように 思うのですが、経理上の処理が困りまして。 今までの少額のキックバックでしたら 交際費扱いでいいとのことだったのですが、 今回はそういうわけにもいかない金額で 困っています。 先方の会社にキックバックではなく個人です。 もちろん元請会社は知りません。 よいアドバイスをください。 もう受注してしまっているので、今更断れないのが 現状です。

  • 出張交通費精算の際の証憑(証拠資料)の提出について

    【経理上の処理についての質問です。】 出張した後に交通費の精算を行う時、実際に出張申請した場所に行ったかどうかの証明の為、証憑(証拠資料)を提出しなければならないのですが、証憑(例えば面会相手の名刺等)を出張先からもらい忘れた、若しくはもらえなかった場合、どの様にしたらよいかを教えて下さい。  経理課の方から出張先に、例えば「当社の従業員の○○がそちらに行きましたでしょうか?」などと訊くと、当社の資質が問われる気がしてなかなか確認の連絡ができないのですが、何か良い方法はないでしょうか?  宜しくお願い致します。

  • マンション会計について

    マンションの組合会計をしているんですが 管理費会計のお金を修繕積立金会計へ振り替える仕訳について困っております。 本支店会計のように 本店 現金 現金 支店 のように出来たらいいのですが、うちの使っているソフトではそのような科目も無くどうしたらいいか困って居ます 今までは 管理費会計 修繕積立金繰入(費用項目)現金 修繕積立金会計 現金 管理費会計収入(収入科目)として 無理やりやっていたのですが、さすがに無理やりすぎるので 直したいんです ちなみに、貸借、収支とも管理費会計、修繕積立金会計別々に出力されます。 宜しくお願い致します。

  • マンション会計について

    マンションの組合会計をしているんですが 管理費会計のお金を修繕積立金会計へ振り替える仕訳について困っております。 本支店会計のように 本店 現金 現金 支店 のように出来たらいいのですが、うちの使っているソフトではそのような科目も無くどうしたらいいか困って居ます 今までは 管理費会計 修繕積立金繰入(費用項目)現金 修繕積立金会計 現金 管理費会計収入(収入科目)として 無理やりやっていたのですが、さすがに無理やりすぎるので 直したいんです ちなみに、貸借、収支とも管理費会計、修繕積立金会計別々に出力されます。 宜しくお願い致します。

  • マンション会計について

    マンションの組合会計をしているんですが 管理費会計のお金を修繕積立金会計へ振り替える仕訳について困っております。 本支店会計のように 本店 現金 現金 支店 のように出来たらいいのですが、うちの使っているソフトではそのような科目も無くどうしたらいいか困って居ます 今までは 管理費会計 修繕積立金繰入(費用項目)現金 修繕積立金会計 現金 管理費会計収入(収入科目)として 無理やりやっていたのですが、さすがに無理やりすぎるので 直したいんです ちなみに、貸借、収支とも管理費会計、修繕積立金会計別々に出力されます。 宜しくお願い致します。

  • 記帳代行サービスについて

    これから株式会社化する者です。 これから会計事務所にどこまでお願いするか検討中です。 節税の知識も不足しているのでそういうことも質問したいところです。 某所だと税務と記帳代行があり、現金出納帳を某所に送ると記帳代行とやらをやってくれるそうです。 月々顧問料を払えば高い会計ソフトも買わなくて済みます。 記帳代行というのは単なる仕訳をしてくれるであっているでしょうか? 現金出納帳に自分で入力するのなら直接会計ソフトに入力するのと同じ感じがします。 法人会計の仕訳といっても個人事業時代と取引は変更ありません。 税務を質問したいので記帳代行サービスもお世話になると思うのですが、なぜ現金出納帳があるのにそんなサービスがあるのか不思議で質問しました。時間・労力の節約になるでしょうか? ちなみにネットで探した格安事務所で遠方です。 そんなところにお願いすると不都合なことがあるでしょうか? 近隣の会計事務所は顧問料が高すぎて手が出ません。