inasaki-ch の回答履歴

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  • 個人で借りる自動車リースに必用な書類?

    このたび、今まで所有していた車が車検切れで次の車選びに迷っている為、一時期ワンコインリースという、自動車リース(カーセブン)系列の会社に 2~3か月ほど借りようかと検討中ですが、 必要な書類は、借主に使用者名義を移転する為、39900円と車庫証明、印鑑証明が2通必要とのことです 疑ってるわけでもありませんが、印鑑証明がどうして2通必要なのか疑問です? 今まで所有していた車の廃車手続きに関しては私がするので全く関係がありません。 以前に何度も自動車は購入しましたが、普通は印鑑証明は1通で済みましたが? また、車庫証明の記入欄ですが、使用期間は2ヶ月、3ヶ月とかではなく例えば2年とか記入して問題あるでしょうか? なぜかというと、リースする車は販売もやってるとのことなので、車検の残っている車で、実際乗っていて気に入ったらそのまま購入する人も多いとのことなので、私自身もわからないからです。 もし、気に入ってそのまま購入という事になったら、再度車庫証明が必要になってしまうんでしょうか? 詳しい方いらしたら教えてください。 お願いします

  • 亡父が捺印した土地売却委任状は有効でしょうか。

    お世話になります。長文失礼します。 2005年に、父が生前、父の兄とある土地について委任状へ捺印しました。 それが今も有効かどうか教えてください。 2005年に、父の兄と二人で所有する土地について、 ”父が兄に「売却」について委任する委任状”に捺印したものが残っています。 伯父はその土地を100%自分の名義にしたいようです。 委任状を盾に、その土地を相場より明らかに安い値段で売れ、子である私に迫ってきます。 拒否すれば勝手に売却すると言ってます。 (自分の物にならないなら、自分の息のかかった不動産屋で売りたい様です) お聞きしたいことは、 (1)父は2010年に亡くなっています。  その土地の半分の名義は亡父のままになっていると思います。(権利書を見たことはありません)  この委任状で私の同意無く、土地を売ることが出来るのでしょうか。(伯父は、できる、と言ってます)  権利書は伯父が持っていると思います。 (2)何に捺印させようとしているのか不明ですが、私が捺印しないと、調停にかけると言っています。  勝手に売る、といいながら調停とか意味が分からないのですが、その土地は遠く離れた場所にあので、  裁判所に呼ばれても容易に行くことが出来ません。行かなければ負けるんでしょうか。 その土地は現在、個人契約にて隣人に貸しており、すごく良い賃貸料をいただいており、 この低金利の時代に非常に利回りの良い物件になっている(と思ってます)ので、今は売りたくありません。 また、どうしても売れ、と強要が続くなら、世間相場の金額なら妥協しても良いとは思っています。 どうかお知恵を拝借したく、よろしくお願い申し上げます。  

  • 亡父が捺印した土地売却委任状は有効でしょうか。

    お世話になります。長文失礼します。 2005年に、父が生前、父の兄とある土地について委任状へ捺印しました。 それが今も有効かどうか教えてください。 2005年に、父の兄と二人で所有する土地について、 ”父が兄に「売却」について委任する委任状”に捺印したものが残っています。 伯父はその土地を100%自分の名義にしたいようです。 委任状を盾に、その土地を相場より明らかに安い値段で売れ、子である私に迫ってきます。 拒否すれば勝手に売却すると言ってます。 (自分の物にならないなら、自分の息のかかった不動産屋で売りたい様です) お聞きしたいことは、 (1)父は2010年に亡くなっています。  その土地の半分の名義は亡父のままになっていると思います。(権利書を見たことはありません)  この委任状で私の同意無く、土地を売ることが出来るのでしょうか。(伯父は、できる、と言ってます)  権利書は伯父が持っていると思います。 (2)何に捺印させようとしているのか不明ですが、私が捺印しないと、調停にかけると言っています。  勝手に売る、といいながら調停とか意味が分からないのですが、その土地は遠く離れた場所にあので、  裁判所に呼ばれても容易に行くことが出来ません。行かなければ負けるんでしょうか。 その土地は現在、個人契約にて隣人に貸しており、すごく良い賃貸料をいただいており、 この低金利の時代に非常に利回りの良い物件になっている(と思ってます)ので、今は売りたくありません。 また、どうしても売れ、と強要が続くなら、世間相場の金額なら妥協しても良いとは思っています。 どうかお知恵を拝借したく、よろしくお願い申し上げます。  

  • 亡父が捺印した土地売却委任状は有効でしょうか。

    お世話になります。長文失礼します。 2005年に、父が生前、父の兄とある土地について委任状へ捺印しました。 それが今も有効かどうか教えてください。 2005年に、父の兄と二人で所有する土地について、 ”父が兄に「売却」について委任する委任状”に捺印したものが残っています。 伯父はその土地を100%自分の名義にしたいようです。 委任状を盾に、その土地を相場より明らかに安い値段で売れ、子である私に迫ってきます。 拒否すれば勝手に売却すると言ってます。 (自分の物にならないなら、自分の息のかかった不動産屋で売りたい様です) お聞きしたいことは、 (1)父は2010年に亡くなっています。  その土地の半分の名義は亡父のままになっていると思います。(権利書を見たことはありません)  この委任状で私の同意無く、土地を売ることが出来るのでしょうか。(伯父は、できる、と言ってます)  権利書は伯父が持っていると思います。 (2)何に捺印させようとしているのか不明ですが、私が捺印しないと、調停にかけると言っています。  勝手に売る、といいながら調停とか意味が分からないのですが、その土地は遠く離れた場所にあので、  裁判所に呼ばれても容易に行くことが出来ません。行かなければ負けるんでしょうか。 その土地は現在、個人契約にて隣人に貸しており、すごく良い賃貸料をいただいており、 この低金利の時代に非常に利回りの良い物件になっている(と思ってます)ので、今は売りたくありません。 また、どうしても売れ、と強要が続くなら、世間相場の金額なら妥協しても良いとは思っています。 どうかお知恵を拝借したく、よろしくお願い申し上げます。  

  • 車の物損事故について教えて下さい

    物損事故について詳しい方教えて下さい。 全員の方に必ずお礼をさせて頂きます。 私が先日スーパーの駐車場で車をとめて買い物をしている間に 他の男性客が一方的に私の車にぶつけました。 加害者さんは誠実に名乗り出て(というかスーパーの防犯カメラ にばっちり撮影されていたので)警察も入り、物損事故として 処理されました。問題はここからなのですが、加害者側の加入し ている「三井住友海上火災」の指示どうり「三井住友海上火災」と 提携している「A自動車株式会社」という修理工場に車を預けた のですが、後日「三井住友海上火災」の担当者から「ここ、あそこ の部分等傷は今回事故とは関係ありませんので保障外です」という 連絡を受けたのです。つまりまともに当ったその部分のみ対象でそ の周りのすり傷等は今回事故とは無関係だと、そういうことでした。 私は、素人なのでわからないのですが、こういった場合、私の立ち 合わないところでの鑑定ってとても不公平なのではないですか? 「三井住友海上火災」の縄張りの中で「三井住友海上火災」に雇用 された、つまり息のかかった鑑定人が私のまったく知らないところで 鑑定をすれば、ふつうに誰が考えても保険会社の有利な鑑定になるの ではないでしょうか。 実際に、事故前にはなかった傷や凹みも対象にならないと言われたの で「納得できない」と返答すると「それではこちらもこれ以上処理を 進められませんね~」という態度です。私は車を通勤でも使っている ので前部分がかなり凹んだ車を乗って通勤することは抵抗があります。 保険会社の担当者は本当に、私の足元をみている態度、弱い立場を見 ている態度があからさまなので本当に不愉快でたまりません、車を人 質にとられている心境です。それ以外でも、本当にこの事故でわずら わしい思いや時間的ロスを与儀なくされたにもかかわらず、です。 「いくらでも長びかせてもいいですよ~」保険会社のこの態度に本当に 腹ただしいです。しかし、私も、いつまでも自分の車が返ってこないと とても不都合ですし、こんな問題も早くケリをつけてしまいたいので すが・・・。相手は大会社、個人の私は泣き寝入りして諦めるしかない のでしょうか。

  • 死亡した夫の給与を受け取るには?

    5日死亡した夫のを受け取るにはどうしたらよいでしょうか。 給与は、毎月10日に夫名義の口座へ振り込まれておりましたが、 会社の方から、今月の給与は退職手当と同時に支払います、と言われました。 退職手当の支払いは、いつになるかわかりませんが、一か月くらい先になるようです。 専業主婦でこれまで夫の収入で生活しており、自分名義の貯蓄もほとんどありません。 夫の預貯金も相続の対象となっており、相続人も複数いるため、手続きに時間がかかります。 当面の生活のために、今月の給与だけでも先に受け取る必要があります。 10日支払の給与をひと月以上も先に支払う会社の対応に問題はないのでしょうか。 訴訟も含めて法的視点で教えていただけると幸いです。 (夫の死亡後に支払われる給与は、相続財産の対象になり、配偶者といえど、当然に受け取ることができないことはわかりますが、これまで夫の毎月の給与で生活しており、その給与すら、予定していた支給日に受け取れないとなると、光熱費も含めて、どのように生きていけばよいかわかりません。)

  • 死亡した夫の給与を受け取るには?

    5日死亡した夫のを受け取るにはどうしたらよいでしょうか。 給与は、毎月10日に夫名義の口座へ振り込まれておりましたが、 会社の方から、今月の給与は退職手当と同時に支払います、と言われました。 退職手当の支払いは、いつになるかわかりませんが、一か月くらい先になるようです。 専業主婦でこれまで夫の収入で生活しており、自分名義の貯蓄もほとんどありません。 夫の預貯金も相続の対象となっており、相続人も複数いるため、手続きに時間がかかります。 当面の生活のために、今月の給与だけでも先に受け取る必要があります。 10日支払の給与をひと月以上も先に支払う会社の対応に問題はないのでしょうか。 訴訟も含めて法的視点で教えていただけると幸いです。 (夫の死亡後に支払われる給与は、相続財産の対象になり、配偶者といえど、当然に受け取ることができないことはわかりますが、これまで夫の毎月の給与で生活しており、その給与すら、予定していた支給日に受け取れないとなると、光熱費も含めて、どのように生きていけばよいかわかりません。)

  • 私道の通行地役権と近隣住民の賠償責任について

     サ高住の新築工事について、施主・工事会社は近隣住民の要望を無視し、顧問弁護士からの書留内容証明郵便による恫喝で解決しようとしているので、ご回答をよろしくお願いします。  2階建てのサ高住(つなぐ○○○)の新築工事が進んでおり、車での玄関は、南側の幅員が4mの私道で、車の離合もできない袋路に作ろうとしていることが判明した。(工事会社は、2階建てなので説明の義務はないと説明を拒否、許可証も見えない場所に設置)  サ高住の北側の道路はバスも通行できる県道で、建築確認許可も県道側で申請していたため、近隣住民は車での玄関は、県道側に変更するよう要望書を提出したが、施主・工事会社とも、「自分の土地だから何を建ててもいい」という態度で、近隣住民の要望を完全に無視してきた。  特に、玄関前の道路は、幅員の半分(A私道)は施主・近隣住民の共有の私道、中央に里道が0.8m、同半分(B私道)は近隣住民3軒の共有地であり、工事車両の通行を禁止するよう申し入れをした。 ところが、施主は、奥に自己所有のアパートが古くからあったことを理由に、B私道に通行地役権を主張し、住民が物を置くなりして、工事の妨害をしたら損害賠償を請求する等の内容で、弁護士から近隣住民6軒に書留内容証明郵便が送付されてきた。 ●弁護士も雇えない近隣住民は泣き寝入りしかないのでしょうか? ●B私道に施主の通行地役権は本当にあるのでしょうか? ●工事妨害に対する損害賠償請求は、できるのでしょうか?  <その他の条件> (1)袋地は、建築基準法第43条 ただし書き道路 (2)歩行者は通り抜けできるが、車は行きどまり (3)B 私道は、住宅会社が建築基準法第43条にのっとり、セットバックした分譲住宅を、住民が購入したものである。 (4)昨年まで、B私道は未舗装の広場として使用しており、水溜りがひどいので、舗装した。費用については、A私道は施主、B私道は近隣住民が負担した。 (5)A私道は、施主が50%以上を保有しているので、通行は許可した。 よろしくお願いします。

  • 予防接種を受けていない児童に麻疹や風疹をうつしたら

    分からないので教えて下さい。 自分は、児童関係の仕事をしています。 自宅にて児童を短期~長期間預かる場合もあります。 もし、予防接種を受けていない児童に、 自分や家族が麻疹や風疹をうつし、児童に対し障害や後遺症が 残るような重症にしてしまったら どうなるのでしょうか? 明らかに自分や家族が麻疹や風疹などに罹ってしまって、 (預かっている児童の学校では感染者がいないとして) その時に、予防接種を受けていない児童を長期で預かっていた場合、 感染源は、自分か家族と思われるでしょう。 (我が家は全員、予防接種は受けていますが、風疹などは 予防接種を受けていても罹るそうです。ただし軽度で済むらしいのですが) もちろん、家族に風疹が分かった時点で、児童の預かりは休止しますが、 潜伏期間を考えると、完全に防げないと思います。 一応、児童の保護者には予防接種を勧めましたが、予防接種は任意ですし副作用などを 考えると、強制的に勧める事は出来ません。 一応預かっている児童には、児相が保険をかけていますが 病気、入院、事故のような一般的な保険だと思います。 このような場合、預かっている(一時的に自宅に引き取っている)児童の保護者から、 訴えられたりするのでしょうか? また、故意でないにしろ、預かってる児童に麻疹風疹などをうつし、 障害者にしてしまったり、後遺症を残す程、重症化させてしまったら、 (児童に対して児相の掛けている保険があっても、治療費の金額が上限を上回った場合や 莫大な場合など) 過失として訴訟されて、莫大な金額を払う事になるのでしょうか? 万が一の事ですが、心配になってしまい質問させて頂きました。 乱文で申し訳ありません。ご回答よろしくお願いします。

  • 海外での遺骨引き取りについて

    少しややこしい質問なんですが、実の父が海外で亡くなってしまいました。この父というのが自分が子供のころに母親と離婚して出て行ったきり何年も音信不通でした。ところが最近になって親戚の方から亡くなったとの連絡を受けました。実は父はフィリピンにいたらしいのですが、そこで病気により亡くなったしまったとのことでした。親族の方から「自分の父親なのだから、遺骨を持って帰ってこい」と言われ、私もその方がいいのかな?と思ったので、フィリピンに行こうかと検討中なのですが、いろいろな手続等も含め、自分が行って出来るものなのでしょうか?また2泊3日くらいで済むものなのでしょうか?ちなみに父はフィリピン人の妻を持ちオーバーステイの状態です。とても切羽詰まった状態です。どなたか教えて下さい。

  • 銃刀法違反?グアム旅行は出来ないのでしょうか。

    今年グアムへ家族旅行をしようと思っているのですが、2年前に主人が銃刀法違反で現行犯逮捕された事を思い出しました。ふと渡米できるのか不安になり質問させていただきました。 現行犯逮捕され、その後2日程拘留されて釈放。その後罰金もなんの通知もなく放置され今に至ります。 実際に新聞にも名前が載りましたし、拘留され現行犯逮捕なので前科ありになるとは思いますが、実際のところわかりません。 現行犯逮捕になった理由としては、なぜかわかりませんが、車で走行中職務質問で止められたようです。 止めた理由は、平日の日中からいい歳の男が運転してたから。意味わかりません。 そして、車の中を警官が勝手にあさり、その年の夏に私がバーベキューに使った道具の中からダイソーのきれないさびたナイフを見つけ出し現行犯逮捕されました。確か刃渡りは8センチくらいで幅2センチ無いくらいで、持ち手はプラスチックです。 正当な理由がないからだそうですが、バーベキューしたらダメなの?と聞いたら、バーベキューの時期は夏だから、今はおかしいと言われたそうです。当時10月頃だったと思います。特に犯行したり暴れたわけでもないのにそのまま手錠をかけられ現行犯逮捕されました。 バーベキューセットだったので、押収品一覧には塩やらしょうゆ、そして割り箸の袋や紙皿などが記載されていました。 実際に主人は車に乗っていたことも知らず、警官が勝手にあさり出したので、そのナイフには主人の指紋一つもついていないでしょう。 一応知らなかったとは言え、車に乗っていた事実は変わらないのであきらめましたが、その後の対応に疑問が残ります。 実刑も罰金も何もなく。その後全く音沙汰がなく放置されたままです。 普通、逮捕されて拘留までされたなら、その後放置はないですよね?一体どうなっているのでしょうか。前科になっているのかどうかもわかりません。 このままグアムへ旅行して、もし入国できなかったらと思うと不安です。 ビザ免除システムで行くのが微妙なら、エスタに申請しておけば問題ないでしょうか? どこへ相談すればいいのかわかりません。警察なのか、旅行先の大使館なのか・・・ また、警察へは改めて問い合わせしたほうがいいでしょうか? なんだか、拘留だけされて新聞に名前が載ったにもかかわらず、もみ消されてしまった?ような気がします。 対応策があればお教えください。 よろしくお願いします。

  • 私道の通行地役権と近隣住民の賠償責任について

     サ高住の新築工事について、施主・工事会社は近隣住民の要望を無視し、顧問弁護士からの書留内容証明郵便による恫喝で解決しようとしているので、ご回答をよろしくお願いします。  2階建てのサ高住(つなぐ○○○)の新築工事が進んでおり、車での玄関は、南側の幅員が4mの私道で、車の離合もできない袋路に作ろうとしていることが判明した。(工事会社は、2階建てなので説明の義務はないと説明を拒否、許可証も見えない場所に設置)  サ高住の北側の道路はバスも通行できる県道で、建築確認許可も県道側で申請していたため、近隣住民は車での玄関は、県道側に変更するよう要望書を提出したが、施主・工事会社とも、「自分の土地だから何を建ててもいい」という態度で、近隣住民の要望を完全に無視してきた。  特に、玄関前の道路は、幅員の半分(A私道)は施主・近隣住民の共有の私道、中央に里道が0.8m、同半分(B私道)は近隣住民3軒の共有地であり、工事車両の通行を禁止するよう申し入れをした。 ところが、施主は、奥に自己所有のアパートが古くからあったことを理由に、B私道に通行地役権を主張し、住民が物を置くなりして、工事の妨害をしたら損害賠償を請求する等の内容で、弁護士から近隣住民6軒に書留内容証明郵便が送付されてきた。 ●弁護士も雇えない近隣住民は泣き寝入りしかないのでしょうか? ●B私道に施主の通行地役権は本当にあるのでしょうか? ●工事妨害に対する損害賠償請求は、できるのでしょうか?  <その他の条件> (1)袋地は、建築基準法第43条 ただし書き道路 (2)歩行者は通り抜けできるが、車は行きどまり (3)B 私道は、住宅会社が建築基準法第43条にのっとり、セットバックした分譲住宅を、住民が購入したものである。 (4)昨年まで、B私道は未舗装の広場として使用しており、水溜りがひどいので、舗装した。費用については、A私道は施主、B私道は近隣住民が負担した。 (5)A私道は、施主が50%以上を保有しているので、通行は許可した。 よろしくお願いします。

  • 銃刀法違反?グアム旅行は出来ないのでしょうか。

    今年グアムへ家族旅行をしようと思っているのですが、2年前に主人が銃刀法違反で現行犯逮捕された事を思い出しました。ふと渡米できるのか不安になり質問させていただきました。 現行犯逮捕され、その後2日程拘留されて釈放。その後罰金もなんの通知もなく放置され今に至ります。 実際に新聞にも名前が載りましたし、拘留され現行犯逮捕なので前科ありになるとは思いますが、実際のところわかりません。 現行犯逮捕になった理由としては、なぜかわかりませんが、車で走行中職務質問で止められたようです。 止めた理由は、平日の日中からいい歳の男が運転してたから。意味わかりません。 そして、車の中を警官が勝手にあさり、その年の夏に私がバーベキューに使った道具の中からダイソーのきれないさびたナイフを見つけ出し現行犯逮捕されました。確か刃渡りは8センチくらいで幅2センチ無いくらいで、持ち手はプラスチックです。 正当な理由がないからだそうですが、バーベキューしたらダメなの?と聞いたら、バーベキューの時期は夏だから、今はおかしいと言われたそうです。当時10月頃だったと思います。特に犯行したり暴れたわけでもないのにそのまま手錠をかけられ現行犯逮捕されました。 バーベキューセットだったので、押収品一覧には塩やらしょうゆ、そして割り箸の袋や紙皿などが記載されていました。 実際に主人は車に乗っていたことも知らず、警官が勝手にあさり出したので、そのナイフには主人の指紋一つもついていないでしょう。 一応知らなかったとは言え、車に乗っていた事実は変わらないのであきらめましたが、その後の対応に疑問が残ります。 実刑も罰金も何もなく。その後全く音沙汰がなく放置されたままです。 普通、逮捕されて拘留までされたなら、その後放置はないですよね?一体どうなっているのでしょうか。前科になっているのかどうかもわかりません。 このままグアムへ旅行して、もし入国できなかったらと思うと不安です。 ビザ免除システムで行くのが微妙なら、エスタに申請しておけば問題ないでしょうか? どこへ相談すればいいのかわかりません。警察なのか、旅行先の大使館なのか・・・ また、警察へは改めて問い合わせしたほうがいいでしょうか? なんだか、拘留だけされて新聞に名前が載ったにもかかわらず、もみ消されてしまった?ような気がします。 対応策があればお教えください。 よろしくお願いします。

  • 銃刀法違反?グアム旅行は出来ないのでしょうか。

    今年グアムへ家族旅行をしようと思っているのですが、2年前に主人が銃刀法違反で現行犯逮捕された事を思い出しました。ふと渡米できるのか不安になり質問させていただきました。 現行犯逮捕され、その後2日程拘留されて釈放。その後罰金もなんの通知もなく放置され今に至ります。 実際に新聞にも名前が載りましたし、拘留され現行犯逮捕なので前科ありになるとは思いますが、実際のところわかりません。 現行犯逮捕になった理由としては、なぜかわかりませんが、車で走行中職務質問で止められたようです。 止めた理由は、平日の日中からいい歳の男が運転してたから。意味わかりません。 そして、車の中を警官が勝手にあさり、その年の夏に私がバーベキューに使った道具の中からダイソーのきれないさびたナイフを見つけ出し現行犯逮捕されました。確か刃渡りは8センチくらいで幅2センチ無いくらいで、持ち手はプラスチックです。 正当な理由がないからだそうですが、バーベキューしたらダメなの?と聞いたら、バーベキューの時期は夏だから、今はおかしいと言われたそうです。当時10月頃だったと思います。特に犯行したり暴れたわけでもないのにそのまま手錠をかけられ現行犯逮捕されました。 バーベキューセットだったので、押収品一覧には塩やらしょうゆ、そして割り箸の袋や紙皿などが記載されていました。 実際に主人は車に乗っていたことも知らず、警官が勝手にあさり出したので、そのナイフには主人の指紋一つもついていないでしょう。 一応知らなかったとは言え、車に乗っていた事実は変わらないのであきらめましたが、その後の対応に疑問が残ります。 実刑も罰金も何もなく。その後全く音沙汰がなく放置されたままです。 普通、逮捕されて拘留までされたなら、その後放置はないですよね?一体どうなっているのでしょうか。前科になっているのかどうかもわかりません。 このままグアムへ旅行して、もし入国できなかったらと思うと不安です。 ビザ免除システムで行くのが微妙なら、エスタに申請しておけば問題ないでしょうか? どこへ相談すればいいのかわかりません。警察なのか、旅行先の大使館なのか・・・ また、警察へは改めて問い合わせしたほうがいいでしょうか? なんだか、拘留だけされて新聞に名前が載ったにもかかわらず、もみ消されてしまった?ような気がします。 対応策があればお教えください。 よろしくお願いします。

  • 私道の通行地役権と近隣住民の賠償責任について

     サ高住の新築工事について、施主・工事会社は近隣住民の要望を無視し、顧問弁護士からの書留内容証明郵便による恫喝で解決しようとしているので、ご回答をよろしくお願いします。  2階建てのサ高住(つなぐ○○○)の新築工事が進んでおり、車での玄関は、南側の幅員が4mの私道で、車の離合もできない袋路に作ろうとしていることが判明した。(工事会社は、2階建てなので説明の義務はないと説明を拒否、許可証も見えない場所に設置)  サ高住の北側の道路はバスも通行できる県道で、建築確認許可も県道側で申請していたため、近隣住民は車での玄関は、県道側に変更するよう要望書を提出したが、施主・工事会社とも、「自分の土地だから何を建ててもいい」という態度で、近隣住民の要望を完全に無視してきた。  特に、玄関前の道路は、幅員の半分(A私道)は施主・近隣住民の共有の私道、中央に里道が0.8m、同半分(B私道)は近隣住民3軒の共有地であり、工事車両の通行を禁止するよう申し入れをした。 ところが、施主は、奥に自己所有のアパートが古くからあったことを理由に、B私道に通行地役権を主張し、住民が物を置くなりして、工事の妨害をしたら損害賠償を請求する等の内容で、弁護士から近隣住民6軒に書留内容証明郵便が送付されてきた。 ●弁護士も雇えない近隣住民は泣き寝入りしかないのでしょうか? ●B私道に施主の通行地役権は本当にあるのでしょうか? ●工事妨害に対する損害賠償請求は、できるのでしょうか?  <その他の条件> (1)袋地は、建築基準法第43条 ただし書き道路 (2)歩行者は通り抜けできるが、車は行きどまり (3)B 私道は、住宅会社が建築基準法第43条にのっとり、セットバックした分譲住宅を、住民が購入したものである。 (4)昨年まで、B私道は未舗装の広場として使用しており、水溜りがひどいので、舗装した。費用については、A私道は施主、B私道は近隣住民が負担した。 (5)A私道は、施主が50%以上を保有しているので、通行は許可した。 よろしくお願いします。

  • 私道の通行地役権と近隣住民の賠償責任について

     サ高住の新築工事について、施主・工事会社は近隣住民の要望を無視し、顧問弁護士からの書留内容証明郵便による恫喝で解決しようとしているので、ご回答をよろしくお願いします。  2階建てのサ高住(つなぐ○○○)の新築工事が進んでおり、車での玄関は、南側の幅員が4mの私道で、車の離合もできない袋路に作ろうとしていることが判明した。(工事会社は、2階建てなので説明の義務はないと説明を拒否、許可証も見えない場所に設置)  サ高住の北側の道路はバスも通行できる県道で、建築確認許可も県道側で申請していたため、近隣住民は車での玄関は、県道側に変更するよう要望書を提出したが、施主・工事会社とも、「自分の土地だから何を建ててもいい」という態度で、近隣住民の要望を完全に無視してきた。  特に、玄関前の道路は、幅員の半分(A私道)は施主・近隣住民の共有の私道、中央に里道が0.8m、同半分(B私道)は近隣住民3軒の共有地であり、工事車両の通行を禁止するよう申し入れをした。 ところが、施主は、奥に自己所有のアパートが古くからあったことを理由に、B私道に通行地役権を主張し、住民が物を置くなりして、工事の妨害をしたら損害賠償を請求する等の内容で、弁護士から近隣住民6軒に書留内容証明郵便が送付されてきた。 ●弁護士も雇えない近隣住民は泣き寝入りしかないのでしょうか? ●B私道に施主の通行地役権は本当にあるのでしょうか? ●工事妨害に対する損害賠償請求は、できるのでしょうか?  <その他の条件> (1)袋地は、建築基準法第43条 ただし書き道路 (2)歩行者は通り抜けできるが、車は行きどまり (3)B 私道は、住宅会社が建築基準法第43条にのっとり、セットバックした分譲住宅を、住民が購入したものである。 (4)昨年まで、B私道は未舗装の広場として使用しており、水溜りがひどいので、舗装した。費用については、A私道は施主、B私道は近隣住民が負担した。 (5)A私道は、施主が50%以上を保有しているので、通行は許可した。 よろしくお願いします。

  • 【日本国憲法】権利説と公務説について

    権利説と公務説について。 こんにちは、はじめまして。権利説と公務説について分からないことがあるので、質問させていただきました。 どなたか詳細な回答をよろしくお願い致します。 権利説と公務説について、学校のテストの解答では以下のように記載されていました。 権利説にあっては、選挙権を権利と考え、選挙で選出された代表者は、命令的委任を受けたものと解される。従って、有権者の意を繁栄しない代表者は解職(リコール)されることもある。その限りにおいて権利説は、民意を最もよく反映する考え方だと思われる。しかしながら、有権者が、地域のエゴのような自らの利益のみを主張するのであれば、多数決によってすべてが決まるという事になって、公正な政策の実現が難しくなるという弊害を生じさせる危険がある。 これとは逆に、公務説にあっては、選挙権の法的性格は、個別の権利を主張・実現するための権利ではなく、公正な代表を選出するための公務として理解される。公務説は、有権者の個別な主張にとらわれずに、全体の利益を反映した公正な判断をするべき代表者を選出しようとする考え方である。しかし、代表者が必ずしも公正な判断をするという保障は無く、かえって民意と乖離した政治が行われる危険性がある。 ここで、よく分からなかった部分は、権利説の「地域エゴのような自らの利益のみを主張するのであれば、多数決によってすべてが決まる」というところと、公務説の「全体の利益を反映した公正な判断をするべき代表者を選出しようとする考え方である。しかし、代表者が必ずしも公正な判断をするという保障は無く、かえって民意と乖離した政治が行われる危険性がある。」というところです。 また、権利説と公務説について、この解答ではいまいちよく分からなかったので、権利説と公務説についてもうすこし砕けた説明をしていただけたら助かります。 それではどなたか回答よろしくお願いします。

  • 成年後見人制度 申し立てしたほうがいいですか?

     父、しっかりしてる時もありますが、認知症の症状で通院してます。以前、株を購入していたので、父がまったくわからなくなったら、株はどうなるのだろうと、証券会社に電話で、尋ねました。 父の状況伝えた事により、父だけでは、今は売却もできない旨、後日、証券会社から電話がありました。  父、亡くなった時、相続する方法もあるが、成年後見人制度を勧められました。介護で費用必要になった場合、売却できるからという事でした。  成年後見人制度 申し立てした場合、選任が第3者になる場合、ありますか? 第3者の方なら費用 が必要ですか? 母は、精神的に参っているので、私が父の事では、行動してます。  私が、管理したいと望んでます。  

  • 脱法ドラッグ→肥料系でも捕まる??

    肥料系の脱法ドラッグ??を使っているらしいのですが、 肥料系でも、所持や使用は違法ですか? 知人が ネット出来なくて、調べろと何度もうるさくて、 調べないと、恐い目にあうので、宜しくお願いします。

  • 賃貸物件(テナント)の損害賠償について

    小さな賃貸物件のテナントを経営しているテナントオーナーです。 月5万円くらいで賃貸していて、現在はカレー屋さんが借りてくれています。 カレー屋さんの売上は、月50万円~60万円くらいみたいです。 今年の3月10日頃、そのカレー屋さんが利用している店舗に、暴走車が突っ込み、そのまま逃走しました。窓ガラスが割れまして、 その後大家が修理ました。修理の金額は20万円ですべて大家が一旦立て替えて負担しました。 修理が3月25日に完了し、カレー屋さんも営業を再開しました。 カレー屋さんは休業期間中も大家へ家賃5万円を払ってくれました。 またその間は営業ができませんでしたので、売上は一円も無かったと思います。 修理代の20万円については、幸い店舗総合保険に入っており、 大家側の保険を使い、保険会社より7月上旬ごろに全額が支払われることとなっております。 その後、6月20日頃、警察が来て、犯人が見つかったので、刑事事件として告訴をしてください。との話がありましたので、調書へのサインと、いわれるがままに告訴状を出しました。 警察の話によると、犯人は未成年で、親が大変反省しており損害賠償してくださるご意向があるとのことです。 これが現状であります。 そこでご質問なのですが、 1.大家は建物ガラスの修理代20万円を請求することはできるのでしょうか? 保険会社から20万円の支払いはある予定です。(代金未入金) もし損害賠償した場合、私は2重にもらってしまう形になるのですが、これは私が違法ではないでしょうか?保険会社を騙したようになるとか。 このあと始末で、私はフリーの自営業者なのですが、仕事を休みました。仕事を休んだため、当然ですが売上が減少しました。概算ですが2万円程度です。 2.カレー屋さんは、店舗が損傷し、売上がなかったにもかかわらずきっちり、家賃を払ってくれました。 半月間の営業補償 60万円/2=30万円 は損害賠償できるのでしょうか? ただし当のカレー屋さんは、もう「終わった話」とのことで、あまり関心がありません。本心かどうかはわかりませんが、家賃分 半月分25000円くらい返してもらえたら返してくださいといっています。 私としては、車で突っ込んだ挙句、逃走し、あとは警察につかまった未成年の親の責任を厳しく追及して、そちらからしかるべきお金をいただき、カレー屋さん(30万円)や、保険会社(20万円)にも、そして私の営業補償(2万円)、およびカレー屋慰謝料、私の慰謝料すらいただきたいと思っていますが、 一方で、裁判所とかに呼び出されるのも面倒で、呼び出されたらそれで仕事を休まないといけないし、手間と労力をかけずに終わらせる方法はないかとも思っています。 同じような事例を経験したことのある方はいらっしゃいませんか? 法律関係に詳しい方、あるいは保険会社にお勤めの方、 なにかよいアドバイスがあればください。