sagase の回答履歴

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  • 隣地を購入する場合の注意点

    30代女、母と実家で同居しています。 この度隣が空き家になり、所有者から土地の売却のお話を頂きました。大筋の価格は合意に達しそうなのですが、個人売買で済ませてしまって良いものか困惑しています。現状をお伝えすると ・現金で購入 ・建物が建ったまま「現状有姿」か「更地」か未だ未定 ・解体費用は80万位との話(売主情報) 購入後は更地にして我が家を増築する予定です。 皆様のご意見をお伺いしたい事は、売買の際に専門業者を入れるべきか、費用はお幾らかと言う事です。 私の方で個人売買では双方納得のいく(将来的に不利益にならない)売買契約書が作れるかという点に不安があります。(手元に数パターンの売契の雛形はありますが) ならば仲介手数料双方3%支払って専門家にお願いするべき。と言われるかもしれませんが、いわゆる「営業コスト」が全く掛かっていなく、ただ契約書を作って(若しくは私たちが作ったものを公平にチェックして頂いて)立ち会って頂くだけなのに、同じ3%×2をお支払いするのは少々先方にはおいしい過ぎるお話かとも思います。(セコくてスミマセン) 不動産仲介業者に直接相談しに行く前に、手数料をもっと勉強して頂ける可能性があるか等費用を節約する方法がありましたら教えて下さい。 この件は、土地の購入までこぎつけた後、増築が完了するまで度々このカテゴリにご質問させて頂くかも知れません。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 不動産登記について

    この度新築戸建てを購入予定です。 先日、売主と契約の際(銀行借入はこれからです)、登記費用について説明されました。が、いまいち理解が出来ませんでした。 インターネットで調べてみると、自力で登記を行った方がいらっしゃるとのこと。 司法書士報酬を節約する為に何とか自分で出来れば…と考えています。 (1)表示登記 (←売主と交わした「重要事項説明書」に「表示登記費用 60,000円」とありました) (2)所有権移転登記 (3)所有権保存登記 (4)抵当権設定登記 (←銀行融資後、銀行の司法書士が行う?) (2)・(3)については自力で出来ますでしょうか? どのタイミングで登記が必要なのか教えて下さい。 融資決定前に出来ることはありますか??言葉の意味からすると融資決定後のような気もしますが… どうなのでしょうか? 任せる場合は、売主もしくは銀行のどちらが司法書士に依頼するのでしょうか? 自力で行う場合、銀行に許可をもらわなきゃいけないのでしょうか?ちなみにまだどこの銀行で借入れを実行するか検討中の段階です。 長文になりましたが、ご存知の方なるべく詳細によろしくお願いいたします。

  • 宅地に変わりそうな農地をいち早くGETするには

    近所で住宅用の土地を探しているのですが、ちょうど良い場所に今にも宅地になりそうな休耕地があります。 建売や建築条件付で売るようなつまらないブローカーに渡る前に、この土地の一部(自分が必要な面積のみ)を、なるべく安価に入手して、思い通りの家を建てたいのですが、どういう方法があるでしょうか? なお私は宅建の資格もない素人ですが、手続きは極力自分で行う覚悟です。

  • 司法書士は易化していくか?

    司法試験の合格者増(新司法試験)の影響や、司法書士の近年の合格枠の拡大の影響などで、司法書士試験は易化していくでしょうか?私は、少しこの試験に興味あるだけですが、他にもいろんな方が関心があるでしょうし、どなたか、見解を教えてください

  • 中古物件の購入にあたり・・・

    公図や地積図を取り寄せたところ、現地はもちろんのこと、地積図にも隣接地との境界を明示したものはありませんでした。(昭和40年の分筆地積図です) 図面には辺長も記載されておらず、現地でも、どこからどこまでの敷地を購入するのか判然としません。 おそらくブロック塀の中心だろうと言われましたが、心もとなく不安です。 仲介業者にも言いましたが、中古物件なので、 現状有姿での引き渡し が原則なので、売主はそこまでしたくないと言っている以上、できない と言われました。 中古物件の売買の場合は、仲介業者はそんな感じなのでしょうか? 業界に明るい方いらしたら、よろしくご教示願います。

  • 土地を売るに当たって(素人)

    父の名義で山間部ですが200坪の土地があります。父も高齢のためなかなか管理ができなく、土地を売りに出そうかと考えています。過去の質問も参考にさせていただき、「不動産選びから手続き等色々大変だな」と思っていますが、1つ1つ勉強しながら進めていきたいと思います。 で、まず最初の一歩なのですが、200坪の土地は70坪が宅地、130坪が畑(父が言うには畑と言うのですが)となっています。土地柄以前はお茶の生産が盛んだったのですが高齢化で現在はお茶の生産もあまり活発ではないため畑の部分を宅地にした方がいいのか、と悩んでいます。 〇「畑を宅地にする」というのは役場等で手続きをすればよいだけですか?なにか土地に手を加える必要がありますか? 〇宅地にせずとも畑のままで売りに出したほうが良いケースもあるでしょうか?(こちらは場所によって違うから自分で考えろと言われそうですが・・・)

  • 隣地の壁が一部占拠していますがどうすれば良いでしょうか。(長文すみません)

    最近、住宅建築用の宅地を購入したのですが、契約前に、南東端の杭がないので、求積図のとおり復元するよう指示し、契約日に現地確認しました。 杭の復元は調査士がやったようですが、プラ杭であるはずが金属のボルトがささっていました。 ボルトは南側のお家の境界壁と東側の土地にある花壇の基礎とのちょうど境にありました。 プラ杭は埋まっているのでその上にボルトをさしたとのことで、プラ杭を確認するために、その先を掘るもでてこず、10cmほど南側からプラ杭がでてきました。 不動産屋は、プラ杭がでてきたのならそれが正しいから、ボルトは調査士に外させるといい、現在外れています。 ごく僅かな面積ですが、南側のお家に一部不法占拠されています。(南側は、3年前にお家を建て越してきたようです。) 「将来的に、息子の代になったときなどに、土地を売ることになったり、相手方が売り払うときに問題にならないようにしてほしい。」と不動産屋に要望し、杭が打ってあれば時効取得は成立しないか確認すると、大丈夫であるとの回答だったので、占拠者に現状不法占拠していることを認識させるよう伝えました。 その実行を約束したので、その場で契約をし、現在は支払、所有権移転も終了しました。(このことは契約書に特に記載していません。) しかし、「杭が打ってあっても時効取得は成立する」と最近人から聞いて不安になったので慌てて質問にきました。 質問内容ですが、 1.境界杭が打ってあったとしても、時効取得は成立してしまうのでしょうか。 2.占拠部分もごく僅かなので、撤去、再工事させるのは今後のつきあいとかもあるだろうし、極力したくないのですが、何か良い方法はないでしょうか。数万円の金銭で譲渡することはかまわないのですが、杭の移設?に土地家屋調査士入れてやるとかなりの金額がかかりますよね?この費用は当方で負担したくないのです。

  • 謄本の閲覧について

    入社しようと思う会社の情報が正しいかどうかを確認する為に、法務局で該当会社の謄本を閲覧したいと思いますが、誰でも簡単に閲覧できるものなのでしょうか? また、閲覧可能な場合は、閲覧者名の情報は、該当会社にいきますか?まったくの素人なので、どなたか、ぜひ教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。