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道路からしか出入りしてはいけない?

隣接する2つの土地が同じ道路沿いにあるとします。物理的には境界塀がなければ互いが道路を経ずに行き来できます。 しかし実際のところ、皆さん道路を経由して行き来していると思います。 これを法律で規定しているのならばその条文等を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.4

「道路からしか出入りしてはいけない」というのはないです。 許可なく他人の所有する土地には入れませんから、 相手が拒否すれば入ることはできなくなります。 郵便を届けるため、インターホンを鳴らすためには入らざるを得ませんが、 その際には事後承諾によって認められています。 事後承諾:他人の土地に入ったところ、「入らないでほしい」 「出ていってほしい」と言われれば出ていかなければなりません。 無視すれば刑法によって警察沙汰になります。

lock_on
質問者

お礼

>「道路からしか出入りしてはいけない」というのはないです。 確かにこの通りみたいです。今までの回答を調べていくと、「他人の土地に入るときにはその人からの許可が必要」以外はないですね。つまり道路からしか入ってはいけないという法律はない。 道路は土地と土地を繋ぐものなので、社会的な常識から道路を通って出入りするべきであるという認識が形成されていると思うようになりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#226203
noname#226203
回答No.5

刑法では特に決まりはないみたいですね。 強いてあげれば 刑法130条の「住居侵入罪」(住宅の囲じゅう地・・庭などが含まれる)でしょうか。 勝手に人の土地に入るなという認識が高い地域と、田畑のように容認して通行している地域もあります。 また一方で、人の敷地を通らないと入れない立て方の住宅もあってトラブルがあったり裁判を長くやっている家もありますね。 あとはこんなことろでしょうか ↓ 測量法 第十五条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。 2  前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。 3  第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

lock_on
質問者

お礼

今までの回答を調べていくと、「他人の土地に入るときにはその人からの許可が必要」以外はないですね。つまり道路からしか入ってはいけないという法律はない。 道路は土地と土地を繋ぐものなので、社会的な常識から道路を通って出入りするべきであるという認識が形成されていると思うようになりました。 ありがとうございます。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.3

民法第二百九条 が該当すると思います。 自分の土地が道路に面していなくて隣地を通らないと出入りできない場合は第二百十条ですね。

lock_on
質問者

お礼

民法第二百九条では土地に入るためには所有者の許可が必要ということでしょう。道路からしか入れないとは読み取れないです。しかし大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

そんな決まりはないですよ。 学生の頃、年賀状配達のアルバイトをやっていましたけど、 昔からの農家などは、隣の家への通路が結構ありました。 なので、そこを通って隣から隣へと、道路に戻らず5件くらい通って行って配達していましたね。 間の家の郵便がないときでも、庭を通らせてもらっていたりしまいたからね。

lock_on
質問者

お礼

その事例だと「通行の許可」を貰っていますね。仮に「敷地を通るな!」と言われれば通れないですよ。 ありがとうございます。

  • mate0128
  • ベストアンサー率30% (31/103)
回答No.1

道路からしか行ってはいけないのじゃなくて、土地の持ち主が通らないでくださいって言ったら通れなくて手もしようがないっていう決まりじゃなかったかなって思います。法律はわかりませんが。

lock_on
質問者

お礼

そのアタリの法律を知りたいのです。 ありがとうございます。

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