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警察の所管大臣

...は何故、措かない ? 理由は何だろう ? ※警察庁長官、国家公安委員長は大臣ではない。

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  • citytombi
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回答No.1

昔の所轄は内務省の内務大臣でしたが、今は警察に対する指揮命令は基本的に警察庁で、警察庁は国家公安委員会の特別機関です。 で、国家公安委員会は内閣総理大臣の所轄に置かれるので大臣を置く必要はないし、大臣を置いてもこの仕組みを変えない限り、何ら権限を持てないことになります。

noname#214614
質問者

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