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パワハラでしょうか?職場のお土産での出来事について
- 職場でお土産を持っていったところ、センター長が勝手に没収しました。これはパワハラに当たるでしょうか?
- お土産は慣例的に許されており、上司の許可も得ていたにも関わらず、センター長が没収しました。
- お土産の返却を求める旨を伝えているが、何の音沙汰もなく返してもらえません。センター長の行為には違法性があるのでしょうか?
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こんにちは。 大抵の会社は就業規則などで職場に飲食物の持ち込みを禁じてるはずです。 (※社員食堂もない会社なら昼食の弁当程度は持ち込みを認めるでしょう) ですから、土産物とは言え就業規則に反して飲食物を職場に持ち込んだことで上司に没収されたのだとしたらパワハラでもなく違法性もありません。 私も、製造業で責任者の立場だった者ですから、飲食物の土産物を職場に持ち込んむことは禁じてましたし「製品に異物混入の恐れがある」指輪やピアスなどのアクセサリー類の着用(持ち込み)も認めませんでしたが、会社の方針ですからパワハラだと思ったことはありません。 しかし、昼食時間や休憩時間に社員食堂で職場の人達に土産物を配ることは何ら問題ないので黙認してましたし、私自身も職場の人達に土産物を配る時は社員食堂で行ってました。 確かに、直属の上司に許可を得たとしても直属上司の上司にあたるセンター長が飲食物の持ち込みを禁じてるとして没収した理由を本人に直接注意もせずに没収品を返さないことは上司として非常識な対応とは思いますけど、この事をあまり荒立てると「今まで黙認してた直属上司の立場が悪くなる」こともありますから、直属上司の立場を考えて諦めたほうが無難と思います。 職場というのは、立場が上になるほど責任が重くなるので、パワハラと勘違いされる言動もあるでしょうが責任者の立場になると理解出来ることが多いと思います。
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- yosifuji20
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センター長の行為に違法性はあるでしょうか、 違法性のあるパワハラとは思いません。 パワハラというのは単に意地悪をしたという程度ではそうなりません。 あなたを必要以上に厳しい叱責で人格的にあなたを傷つけるような仕事上の言動があるというような場合がそれに該当します。 ご質問の例は厳しい叱責があったようにも思えませんし、そもそも職場に菓子を置くことが許されるかどうかは微妙なケースです。この程度は管理職の権限範囲ということも言えます。 ということであなたは少し神経質に考えすぎという気はします。あなたも上司を嫌っているのでそう感じるということはないでしょうか。 例えば労基署などに訴えても取り上げることはないでしょう。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
おみやげですよね。 渡した時点でもうあなたのものではありませんね。 いくらで買ったものかはともかく、渡した時点で所有権はありませんね。 もちろん、「お持たせでわるいけど」とひとつあなたにも食べろと言うかもしれませんが、それは期待することではありません。 もし相手が、食べて好みでないといって吐き出したとしても、文句はいえませんね。相手のものですから。 それと、玉子アレルギーなのでカステラみたいなものは食べられないなどというなら、持ってきた人には失礼のないように 「結構なものをいただきました」 と言って捨てるかもしれませんが、それにたいして発言権はありませんね。 そのうちの隣の人に、こっそり「あれは捨てたらしい」と聞かされたらむっとします。 でも、それは裏からきた話であって、表向きは「結構なもの」といわれたのです。 文句をいう筋合いはありません。 せいぜい今後持ってくるものに気を付けようという知識がつくだけです。 まさかにパワハラだとは思う人はいないはずです。 自分のものならもったいないと言えるかもしれませんが。渡してしまったものです。 落語に「鰻の幇間」というのがあって、ごちそうしてくれることを期待してお姐さんの家に行き、羊羹を出した。 女中がうれしがってもらったけど、「おかみさんは熱海に旅してます」と言われてしまう。 羊羹返せともいえなくて、「ああ釣りそこなった」というシーンがあります。 この主人公は下級の芸人ですが、さすがに返せとは言いません。 普通、おみやげを返せという一般人はいません。 なんであなた、いきりたつのですか。 たべられないカステラ、でもいただきものを処分して、違法性、ですか。 渡してしまったおみやげを返してほしい? あなたからは恐ろしくて今後おみやげもらえないですね。 そんなことをもし発言したら、ひとがどう思うだろうか、と想像してみましょうよ。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
『確かに電話受付の職場で、食べ物持ち込み禁止なのですが、今までお土産を配ることは慣例のように許されていて、誰も注意を受けたことがありません。』 なので、今までの決まりが遵守できていなかった状態のほうが問題になってしまいます。 『今回も上司の許可を得ていますし、』 というのも、さらに上司のセンター長が却下しているのですから、「食べ物持ち込み禁止」のルールが有効になってしまいます。 ただ一つだけ、人情として、センター長はその食べ物の土産を、どっかみんなが休憩したり弁当を食べる部屋に置いておいてくれたら、そんなわだかまりもないのに、と異論を飲み込めたんだろうな、とは思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>それの報復ではないかと ここが立証できるならパワハラと言えますが、たとえそうであっても被害額はそのお菓子代だけです。 判決。被告を有罪とする。被告は原告に金2千円を支払え。 で終わり。この一文をもらうための費用は軽く数十万はかかります。不毛だ・・・ 精神的慰謝料?認められても2千円程度ですね。 窃盗罪ではありません。権限のある会社内での没収ですから、その権限行使が正当か不当か、という問題です。 泣き寝入りしたのなら報復されるいわれは無いはずですが、根に持たれてるんですかね? もっと深い罠をかけて・・・w
お礼
ありがとうございます、 せっかく買ってきたのに、と思って 少し感情的になってしまいました。 確かに今までの慣例が甘かったのかも知れませんね