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返済金として認められるのか

借入金の返済について クレジット会社からキャッシュローンをしていて、職を失うなどして所得が無くなると返済できなくなりますよね。 で、それが長期間続くと 「 分割返済は認めません、一括で返してください 」 となります。 しかし、借り入れている側からすれば、返せないから滞っているわけであり、一括で返せるはずがないです ( 返す気がなくて返していない者を除く ) 。 以下の事例のような人の場合について質問です。 例えば、40万円の借入限度額があった人が、40万円を満額で借りていた。 最初の内は職に就いていて所得もあったので返していた。 しかし、職を失ったことで所得も無くなり、滞るようになる。 それから無返済による滞納期間が3年以上経過。 本来なら金利を含め、40数万円~50万円近くにまで達している。 しかし、借り入れたころの所得が有ったうちは返していたため、元金は28万円程度。 既に滞り始めてから3年以上が経過しているので、クレジット会社としては一括で返済することを要求。 「 金利は要らない、だから元金だけ返してくれればいい 」 ということになっている。 しかし、借り入れている側は当然ながら一括で返せる状態ではない。 借り入れている側は、滞納が始まってから1年半ほどして漸く仕事に就くことができ、時間的にも日数的にも一般人並みに働けるようになった。 しかし、保険料、年金、税金などの値上げによって、差し引かれる額が多いため、一般人並みに働いていても生活保護受給者と同程度の額、月によってはそれ以下の手取り分しか稼げない状況。 生活保護受給者の支給額というのは、生活する上での必要最低限の額。 それと同程度、月によってはそれ以下の場合もある。 一ヶ月あたりに借金の返済用に充当できる金額は、せいぜい3000円程度。 とても返済のための金をまともに貯められるような状態ではない。 しかし、それでも切り詰めるだけ切り詰めて月に3000円ずつ1年半かけて漸く6万円程度の金を貯めた。 この6万円を、とりあえず返済に充てようと考えているが、上述しているようにクレジット会社は分割払いを認めない声明を出している。 この時、借り入れている側が6万円をクレジット会社の指定する支払の分割払の振込先に入金した場合、返済金として認められるのでしょうか? それとも、分割払いを認めていないので、ただ単に没収扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>この時、借り入れている側が6万円をクレジット会社の指定する支払の分割払の振込先に入金した場合、返済金として認められるのでしょうか? 6万円の返済としては認められます。 基本的に、最初の分割契約(含むキャッシングリボ)の契約通り返せなかった人に対して、また分割でと約束しても、それが守られると言うのは考えにくい話になります。 ですので、基本的に一括返済しか認めないとなるわけです。 分割払いを認めると言う事は、分轄払いの権利を返済者に認めると言う事になりますからね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 一括で返してください 「期限の利益」というのが有ります。 これは契約条件で、分割で返済を続けている限りは一括での返済を求められることはないという権利です。 ところが、分割での返済をしないと、この権利を失って一括での返済を行わなければならなくなるのですね。 返せる返せないは関係なく、分割で返済できる権利を失った結果なのですね。 > 「 金利は要らない、だから元金だけ返してくれればいい 」 と言うのは、大抵一括返済するなら、その条件で良いですよという場合に譲歩してくれるのですね。 全ての場合で適用されるものではないと考察できます。 > 6万円をクレジット会社の指定する支払の分割払の振込先に入金した場合、返済金として認められるのでしょうか 認められるでしょう。 しかし、利息と遅延損害金の返済に回され、元金には充当されない可能性が高いと思われます。 なので、「金利を含め、40数万円~50万円近く」から6万円を引いた金額が、新たに請求される金額となるのではないかと思われます。

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