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youtubeでの音楽ダウンロードの違法性

今回「動画ゲッター」を使ってYouTubeから音楽(アニソン)をDLしようと思うのですが、これって違法になりますかね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

この問題ですが、基本的にはネットに上げられたものをコピー(ダウンロード)することは、個人が家庭内利用に限定するのであれば自由です。 ただしそれではあまりに無秩序ですから、数回の法改正で「違法にアップロードされたものをそれと知りながら」コピー(ダウンロード)することが違法になりました。 YouTubeでも包括契約といって、各著作権団体と契約してその著作権団体の管理する楽曲を利用して自分で演奏した曲をBGMにして動画を作って上げたり、私のように市販目的で作ったDVDビデオを売るために、ダイジェスト版を作って上げていますが、こういった『著作権問題をクリアした』合法コンテンツは、特に著作権者の了解がなくとも家庭内利用であれば自由にコピーできます。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/ >『自らその事実を知りながら』行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています 文化庁のQ&Aですが、「自らその事実を知りながら」と明記されているように、確信犯には相応の罰則があります。 またこの罰則ですが、「この刑事罰の規定は親告罪とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととなっております」というように、親告罪で、仮に著作権の侵害があってもそれが自分のコンテンツの宣伝広告に役立つと思えば黙認する方もいるし、事実関係が確認できなかったり面倒と思って放置する方もいますが、訴える権利はあるので、ダウンロードは合法的なコンテンツにしましょう。 なお最後に一点、罰則は申告と共に「有償コンテンツ」といって、販売などを目的とするものに限定され、ニュースなどは罰則対象から除かれると思われます。 YouTube以外ににこにこ動画などはまた包括契約の内容が異なり、割と面白い合法コンテンツもありますし、放映目的で1話だけ無料公開と言ったものもあるので、見つけてみてください。 道義的にはどうかと思いますが、法律の回避策として、条文にも「デジタル方式の録音又は録画」と書いてありますが、アナログ方式は法律の対象外であり、いわゆるキャプチャーはアナログですから、合法を称する録画ソフトもあります。 ダウンロード=デジタルコピー× 、録画=アナログコピー○

その他の回答 (3)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

違法にアップロードされたと知りながらダウンロードした場合は違法です。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2129/8001)
回答No.2

 YouTubeから多くの映画、アニメ、クラシック、イージーリスニングなどの音楽をダウンロードしていますが、過去にテレビ放送された動画であれば、法的には違法ではあっても、事実上は黙認という形になっていますから、違法でも私的利用のダウンロードそのものは可能です。  詳しくは改正著作権法を読んでください。(以下リンク参照。)

参考URL:
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1207/12/news106.html
回答No.1

違法です

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質問者

補足

出来れば理由もお願いします

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