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オークションで昔買ったソフトを売りたいのですが

オークションで出品したいソフトがあり 質問したいのですが・・。 以前買ったもので箱だけ開封済みで CDの袋は破っていません。 箱+CD+シリアルを売りたいのですが これは大丈夫なのですよね? 登録もしていないし シリアルナンバーも控えません。 違法行為ではないですよね? 無知ですみません。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13376
noname#13376
回答No.2

何を持って違法行為というか、考えると 1.法律、法令、通達などに違反している 2.契約に違反している 3.道義的に間違えている の3種類をそういっているように思います(道義的に、というのを違法行為ということは少ないでしょうが)。 さて、あなたのしようとする行為は、「2.契約に違反している」が該当する可能性があります。 この点を検討してみましょう。 ほとんどのソフトウェアに「使用許諾契約書」というものがついていて、そこには必ずといっていいほど、次のような内容の文言があるはずです。お手持ちの対象となるソフトで確認してください。 『使用者は○○(販売者名)の承諾なしに、使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします』 よって、市販のソフトウェアのほとんどにこの「使用許諾契約書」がついていて、かつ、ほとんどの「使用許諾契約書」に上記文言があるという現状を考えると、ソフトウェアの第三者譲渡(販売だろうが、ただだろうが)は最初の販売者に無断で行えば違法行為ということができます。 …ということを公式見解として書くことはできますが、以下私見。 だいたい、ソフトウェアなんて使ってみなくちゃ評価できないのに、買っただけ、あるいは、パッケージの封を開けてインストールできる状態を作っただけ(つまり、インストールもしていなければ、使ってすらいない段階)で、使用許諾契約書に合意したとみなす、なんて(販売者は)してるわけです。 こんな一方的な契約があるもんですか。どうかしているとしかいえません。相手が言う宣伝文句だけで、実物を触ってもいないのに買わされるのと同じですよ。 よって、こういう無茶な理屈に付き合う必要はないと思いますよ。 第一、正規に販売店から購入したものを、あなたがだれかに譲ったとして、もとの販売者にどの程度の損害があるでしょうか?せいぜい、新規に一パッケージ売ることができたであろう、機会損失程度であり、多大な損失を及ぼすわけでもありません。 また、あなたの場合は、CDの袋すらやぶっていないのですから、使用許諾契約書に同意していない、とも解釈できます。 ということで、あなたの現状に限っていえば、間違いなく(最終的には使用許諾契約書を確認して欲しいのですが)違法行為ではありません。

noname#70071
質問者

お礼

使用許諾契約書を読みました。 CDのパッケージを開封した場合に同意したことに なりますという注意書きがありました。 ということは この場合は大丈夫だということですよね^^ あまり、このような紙をチェックすることが なかったためいい勉強になりました ありがとうございます

その他の回答 (3)

回答No.4

法的なことは私はよく詳しくないんですが、 大丈夫だと思います。 ゲームはよくオークションでは売買されてるし シリアルナンバーだけの出品もよく出てます(私も出品したことがあります。) なので大丈夫だと思いますよ!

noname#70071
質問者

お礼

ありがとうございます 安心しました

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

問題があるとすれば 古いソフトに買い手が つくか?ってこと。。。(^^; 暇レスです 削除されてもかまいませんヾ(´ε`*)ゝ

noname#70071
質問者

お礼

それは確かに・・・^^; ただ、一人だけ希望者がいましたので 助かりました^^笑 もちろん価格は10分の1の値段なのですが・・

回答No.1

違法行為でも何でもありませんよ。 どうぞご心配なく。 それどころかひとつのソフトが何人もの人の間で転売されているのが実体です。 ソフトの種類にもよりますが。

noname#70071
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました

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