- 締切済み
中国で飲酒運転と無免許運転
友達が、中国で飲酒運転と無免許運転で4ヶ月の拘留判決が言い渡され、服役中です。 刑期を終えた後は、そのまま中国に居留することはできますか? 9月で一旦居留証は切れます。 居留証は再度、申請しても居留許可がおりますでしょうか? また、国外退去等も言い渡される可能性がありますか? 犯罪履歴が残ると思うので、どのような扱いになるのか知りたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ryokouzuki
- ベストアンサー率28% (54/191)
回答No.3
NO2です どうなるのか中国のサイトをちょっと調べたところ、 質問者さんの友達かと思われる記事が多々出てきました。 訪中したのは4年前 2007年10月 場所 東莞 事故発生日 2011年7月3日 判決を言い渡されたのが 2012年2月6日 4カ月 これに当てはまるのが友人でしたら、 中国に残るのはほぼ無理だと思ってください。 友人さんでないにしろ、無免許・飲酒 懲役4か月 が同じなので、 中国には残れないかと。
- ryokouzuki
- ベストアンサー率28% (54/191)
回答No.2
はじめまして 中国在住です。 厳しいですね、、、、、 完全に自己責任ですし・・・・ 国外退去はよくわかりませんが、 ビザの取得ができなくなる可能性が高いです。 ビザの申請欄にも犯罪履歴があるかないかを記入しないといけません。(当然、うそを書いてもばれると思いますし) 居留証も通常は延長で済みますが、延長できない可能性が高いです。 ビザ取得ができない、居留証の延長ができないとなると、国外退去でなくとも単純に中国に住むという事はできない状態になります。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1
ほとんどの国で犯罪者は強制退去になるところが多いですよ。 個人的には無免許&飲酒で運転するバカは日本に帰ってきてもしそうな感じはしますね。