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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート社員の雇用契約や業務内容について)

パート社員の雇用契約や業務内容について

このQ&Aのポイント
  • パート社員の週所定労働時間が40時間の場合、それを40時間にすることは違法なのでしょうか?
  • パート社員採用を始めたばかりの過渡期であることから、社員とパート社員が同じ業務を行っているのが現実です。対策として社員には付加業務を行っていただくことも考えているのですが、個々人の能力的な問題で、パート社員に任せている以上の業務を任せられない場合もあります。これについても違法なのでしょう?
  • パート社員の契約条件や業務内容に関しての違法性や違反法律、労働基準監督署の罰則や対処について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

労基法上は全て労働者であり、いわゆるパートタイムは短時間労働者としての区別があるだけです。 (パート、部分という意、対してフルタイム) http://www.jil.go.jp/rodoqa/04_haken/04-Q01.html 週40時間ではフルタイムですから、すでにパートタイムという呼称はおかしくなります。 しかし、法的には実態で判断されますので、フルタイムのパートタイマーが居ても構いません(おかしい呼び方でしょ?) 40時間なら40時間として規則や契約を作るだけの事です。 労働時間によって、社会保険や時間外労働の扱いが変わってきますが、通常の社員と同じ基準で判断します。 2は微妙です。原則としては同一労働同一賃金であり、同じ業務を同じようにこなしているなら賃金も同じなければなりません。長野丸子警報機訴訟では、パートであってもほぼ同一労働である事から賃金額は8割以上でなければならないとされました。

7-samurai
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

(1)も(2)も適法です。 日本では,国籍,信条又は社会的身分や女性であることを理由として賃金に差をつけることは違法ですが,学歴,勤続年数,雇用形態などを理由として賃金に差をつけることは違法ではありません。

7-samurai
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#152361
noname#152361
回答No.1

法律上の、いわゆるパート労働者などの定義は「正社員より1週間もしくは1日の所定労働時間が短い者」ですので所定労働時間が正社員と同様ですと、正社員とみなされます。 たとえば、退職金規程が正社員のみにある場合には退職金の支払を請求される場合があります。 就業規則が正社員とパート・アルバイトと異なっている場合、正社員の就業規則を適用しないと労基法および労働契約法の違反になると思います。

7-samurai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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