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免税店でのタバコのカートン購入について質問です。

関空からハワイに旅行に行くのですが、友人から出発前に関空の免税店でセブンスターを2カートン買ってくるよう頼まれました。 カートンの持ち込みは200本だけと旅行の本などに書いてあるので、1カートンしか無理だと思うのですが、どうしたら2カートンをお土産にできるのでしょうか? 日本産タバコ1カートン、外国産タバコ1カートンの場合は免税になると見た覚えはあるのですが、 日本産タバコを2カートンを購入したのなら、免税対象にならない気がします。

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回答No.2

まずは、日本の免税枠は「200本(銘柄問わず)+日本製タバコ200本」なので、日本製タバコ400本は免税枠内です。 が、あくまでも免税枠は本人の使用分に限るので、本来は他人に頼まれたものは免税ではありません。(実際に成人でそれを理由に課税された人がいるかどうかは知りませんが・・・・) また、アメリカ自体の免税枠は200本なので、日本からアメリカに入るときに課税される可能性は否定できません。

kpp696
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 日本を出国できても、ハワイに入国した時に税金をかけられる可能性がある訳ですね。 家族で行くので、成人・喫煙者に1カートンを持ってもらうようにします。

その他の回答 (1)

noname#151730
noname#151730
回答No.1

あまりおおっぴらに言えることではないですが、過去にこのようなことがありました。 私が遠洋漁船に乗っていた頃なので20年前ですが、外国からのお土産の一部(酒、タバコ)を自分で少し飲んで、入国審査時に他の持ち込み品と同時に見せたところ、課税対象から外されていました。 その当時の税務官の話として、免税範囲を超える物品は「個人輸入」になるのだそうです。特に酒、タバコ、香水、ブランド品(時計、バッグ、化粧品)などは要チェックリスト品のようですね。 で、200本で輸入と見られるのですが、カートンのセロハンを切ってしまって1本でも吸っていれば消費と判断され、課税されないようです。ただ、幾つも同じように「封」を切って持込すれば「悪質な脱税目的」と判断するようです。そうなれば事情聴取は避けれませんし、取調べで逮捕もあります。 そして、その時に同時にチェックされるのが出国時の「持ち出し品」。 当然ですが、出国審査時に貴金属類や関税対象品はリストにして提出しなければいけません。 重要なのはここから。 免税店は出発ロビーにあるので出国持ち出しリストには記載がないわけですから、旅行先のハワイで入国時に不正持ち出し品として没収される可能性があるって事です。もしくはアメリカでの関税対象になる可能性もあります。1カートンなら自己消費として持ち込みOKです。その残りを日本に持ち込んでもフィルムが切ってあれば問題なく非課税扱いで持ち込めます。 質問の2カートンを免税で国外に持ち出せても、アメリカの入国審査でどうなるかですね。仮に個人消費が認められて持ち込めても出国時に消費されていなければ、帰国審査で課税されることになります。 なにせ、観光ビザでの入国で果たして個人消費が認められるかが疑問。ビジネスビザなら滞在期間が長いので400本までは認めてくれます。ただし、日本での出国持ち出し品のリストに記載がある場合(納税済みのため)だけですよ。

kpp696
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

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