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個人情報保護法で守られてばれない?

個人情報保護法で守られてばれない? 2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行されましたが まだ高校生ですがが教習所に通い、それから公安委員会の運転免許試験場での学科試験を受け、免許を取得 したいと思います。 教習所や公安委員会が学校に情報を流す事は 今の時代あるのでしょうか? 私の質問は個人情報保護法が、ある限り 現行犯でばれるか、事故を起こさない・巻き込まれない限り そして、知人に公表しないかぎりバレナイと考えておりますが あなたは、どう思いますか? あなたのご意見お待ちしております。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

個人情報保護法がなかった時代でも、教習所が学校に情報を流すことはなかったですよ。

hiyotaro
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 このような意見を沢山知りたいです! これからも、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

noname#154391
noname#154391
回答No.5

念のため確認しておきたいんですけどね。 ・校則で在学中の免許取得は禁止されている ・にもかかわらず免許を取得したい --ということが前提の質問なんですか? 個人情報保護法よりも校則の方が優先するような気がしますけどね、個人的には。 高校生なんだし。

hiyotaro
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます!

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.4

個人情報保護法であれば、個人情報と言うモノは全て守られるとは、 限りませんよ。 正当な条件・・・、 ・犯罪を犯さない ・違法行為をしない ・ルールを守れない ・約束を遵守できない 等の行為をした場合には、保護法は適用はされない場合があり、教習所が学校に問い合わせをする 場合もあります。 学校側が、運転免許などの習得を校則などで禁止している場合には、その手の情報などは 教習所などには入りますので、学校名などを書くと翌日ばれると言う事があり、 保護と言う名目外と言う事になりえます。 何がんでも保護と言う言葉が付けば、守られて当たり前と言う事は無く、 自分が個人では有るが、約束やルール・法律を守る意志が無ければ、否応無く保護と言うモノからは 外されると言うコトを自覚しましょう。 因みに、 ネットでも、違法な書き込みなどの場合には、保護法外となるケースがあります。

hiyotaro
質問者

お礼

ケースバイケースですね。 わかりました。 ありがとうございます!

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.3

教習所や公安委員会が知らせる事はありません。  そこの職員とかが先生に教えるってのはよくあります(^_^; おたくの生徒がうちに来てるよーって

hiyotaro
質問者

お礼

職員と先生ですねっ 参考にさせて頂きます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

正当な理由がなければ、教習所や公安委員会が学校に情報を流す事はありません。

hiyotaro
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに6083475さんは 正当な理由とは、どのような事と お考えでしょうか? すごく、知りたいです! ぜひ教えて下さい。 早速のご回答ありがとうございました。 すごく嬉しかったです。

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